どうもありがとうございました。 それでは、次に著作権法の改正の質疑に入らせていただきます。 まず最初に、今回のこの法案の大きな柱の一つであります放送事業者等の送信可能権についてお伺いをいたします。 我が国の著作権法は世界でも高い水準にあると言われております。昭和六十一年、オンデマンド型の送信に関する権利を既に著作者の権利として世界に先駆けて取り入れております。著作権者等の送信可能権についても、平成九年に更に先進諸国の先頭を切って取り入れておるところであります。当時としては画期的な法改正と言われました。情報が急速に進んでいる中で、世界をリードしてインターネット等への法的な対策を行った姿勢は十分に評価されるものであるというふ
