日本に対しましては、この点は、日米安保条約の信頼性を維持するということによって、米国の日本に対する防衛約束、それが、米国はあらゆる手段を使って日本を防衛するということを言っております。何を使うということは特定はしておりませんけれども、それによって日本に対する攻撃に対しても抑止力が維持される、このように解釈しております。
日本に対しましては、この点は、日米安保条約の信頼性を維持するということによって、米国の日本に対する防衛約束、それが、米国はあらゆる手段を使って日本を防衛するということを言っております。何を使うということは特定はしておりませんけれども、それによって日本に対する攻撃に対しても抑止力が維持される、このように解釈しております。
米国の核不使用のいわゆる消極的安全保障というものにつきます条件としましては、現在アメリカがとっております政策は、まず、その相手国が核兵器を持っていない、かつ核不拡散条約を誠実に遵守していること、これが一つの前提でございますし、もう一つは、その相手国が核兵器を持った国と同盟のもとに攻撃をしかけてきていないという条件を今アメリカは持っております。 加えて、当然、日本との関係におきましては、米国が先制不使用という場合には、日本に対する攻撃も先制使用というふうに観念する。つまり、そこのところを切り離しますと、日本が攻撃を受けた場合にアメリカが反撃しますと、そこをそういうとらえ方をしますとアメリカの先制使用になりますので、そういうことであ
そのような方針が現在の米国の政策であると理解しておりますし、私どもも政策としてはそれに理解を示しているということでございます。
政府の基本方針としまして、核兵器のない世界を目指すということで外交努力を続けておりますが、そのためには、現実的な措置を一歩一歩積み上げていくということが必要と考えております。 核兵器が廃絶される段階に至れば、当然その段階で核兵器を禁止する条約というものをつくるという段階に至ると思いますが、現在はまだそこの段階に至っておりませんので、これは、やがてその段階に至ったときに検討すべきものと考えております。
委員御指摘のとおり、最近において、冷戦の終結後におきまして、各方面で核軍縮をさらに促進して核兵器のない世界を早く実現すべきであるということで、かつての軍の指導者あるいは政治、政界の指導者あるいはスウェーデン、アイルランドといった中立的な国が集まりまして、新しいアジェンダコーリッションというグループをつくっておりますが、そういった国々がいろいろ新しい発想を出しまして、核のない世界をどうやって目指すかという提案をしております。こういったことは政府としましても十分受けとめまして、検討をしているところでございます。 去年のインド、パキスタンの核実験の後、政府のイニシアチブによりまして、緊急行動会議、後に東京フォーラムと名前を変えましたけ
確かに、委員御指摘のとおり、合意された枠組みの第四項一号におきましては、北朝鮮が核不拡散条約にとどまるということが書いておりますが、実は、この核不拡散条約には、核を拡散しないという義務と同時に、核兵器を持っている国は核軍縮を進めるという義務が書いておりまして、例の核不拡散条約の無期限延長を決めた会議におきましては、それがさらに非常に強い核兵器国の約束として、究極的核廃絶を目指して交渉するという約束になっておりますので、この条約を維持するということは、必ずしも独占を正当化し続けるということではなくて、同時に軍縮の義務もあるということで、日本はむしろその点を強調して、先生御指摘の点から、核兵器国にも核軍縮を求めるということで努力をしてい
お答え申し上げます。 一九九〇年代の初めにおきまして、アメリカ、ソ連、その後ロシアの冷戦が終わりまして、この超大国の大きな核兵器、これは削減の方向に向かいました。その意味において核軍縮は進むかに見えたわけでございますけれども、その後、イラクにおける隠れた核開発の計画、あるいは北朝鮮における核開発の疑惑、こういうものが生じまして、また昨年はインド、パキスタンにおける核実験というようなことで、核大国より、むしろその他の国のいろいろな核の拡散、核保有の疑惑、懸念が高まっておる、こういうのが現在の状況ではないかと思います。 したがいまして、そういう状況を踏まえまして、特にイラクのような隠れた核開発というものを防ぐためには、IAEAに
核拡散というのは、先ほど申しましたとおり、依然として世界の深刻な問題であるわけでございます。 特に、我が国の隣にあります北朝鮮につきましては依然として疑惑が存続するということでございます。その北朝鮮というのは、そもそもNPT、核不拡散条約に入っておったわけでございまして、核は持ってはいけないわけでございますが、それに対して疑惑があるということでございまして、これにつきましては、まず第一義的には、現在、アメリカと北朝鮮の間にあります合意された枠組み、これに基づきまして北朝鮮の核開発計画を放棄させるという努力が進められていまして、我が国としてもこれを支援するという努力を行っております。 具体的には、KEDOに基づきまして北朝鮮に
お答え申し上げます。 問題のある国、例えばイラクとか北朝鮮に対しても、最終的にはこの追加議定書、より厳しい査察制度というものを受け入れさせるというのが私どもの外交目標でございます。 そのためには、まずIAEAの加盟国が押しなべて追加議定書を締結するという状況をつくりまして、これが世界の新しい、より高いスタンダードであるという状況をつくり出し、もって、もともと核防条約に入っておりますイラクとか北朝鮮というものを、それを結ばなければ完全に条約の義務を果たしたとは言えないんだという状況をつくって、これらの国に対して追加議定書の締結まで持っていきたいというふうに考えております。 その持っていく段階としまして、北朝鮮については米朝
お答え申し上げます。 インドとパキスタンは、ちょうど一年前に核実験をおのおの行いまして、世界の核不拡散体制に大変大きな衝撃を与えたわけでございますが、その後、両国とも、核実験はそれ以上行わないという自主的なモラトリアムを宣言しております。しかし、これはあくまでも自主的な宣言でございますので、それをできるだけ早くCTBT、包括的核実験禁止条約に基づく、条約的な義務としてこれ以上実験を行わないというところへ持っていきたいと考えております。両国の首相、バジパイ首相、シャリフ首相も、いずれも去年の国連総会におきまして、CTBTに署名するという意図を表明しております。ただ、いつということは言っておりませんし、依然としてまだ署名しておりませ
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、アメリカ、ロシアが核軍縮を始めまして、この結果、大量の濃縮ウラン、それから兵器用のプルトニウムというものが余剰になっておるわけでございますが、特にロシアにおきましては、その管理が非常に心配であるという状況にありまして、また、経済的にも大変な苦境にあるということを踏まえまして、アメリカを中心にこれを支援する努力をいろいろ行っておりますが、日本としましても、これに協力すべく、九三年に一億ドルをこの支援のために使うということを決定しましたが、それを踏まえて幾つかのプロジェクトを進めております。 一つは、液体放射性廃棄物の処理施設をつくるということで、これはウラジオストクのそばにほとんどできつつ
お答え申し上げます。 現在、米ロ間の戦略兵器削減条約第一号というもので核弾頭の解体を行っておるわけですが、その段階で、大まかでございますけれども、略々五十トンのプルトニウムが兵器から出てきて余剰になるということで、これを何とか無害化する処分をすべく努力しておりますが、現在、科技庁の方から説明がありました計画、これも一つの計画でございます。ただし、それではとても五十トンを処理するには相当年数がかかりますので、ほかにもG7で、主要国で協力して進めるということをさらに検討を進めているところでございます。
お答え申し上げます。 おっしゃるとおり、核不拡散条約におきましては、五大国に対しましては核兵器の保有が認められております。それは、条約ができました一九六七年の段階において、それはやむを得ないということで、それ以上の拡散を防ぐという趣旨で条約ができたわけでございますが、同時に、この条約は、核兵器国、非核兵器国に拡散をしないという義務を課すと同時に、核兵器国に対しましては核軍縮を誠実に進めるという義務を課しておりまして、日本としましては、この義務を事あるたびに強調しまして、ジュネーブの軍縮会議あるいはNPTの再検討会議、来年ございますけれども、そういった場を通じて、核軍縮の促進、条約に基づく義務の履行というものを核兵器国に強く求める
臨界前核実験に関する御質問でございますが、現在包括的核実験禁止条約というのがございまして、すべての核爆発はこの条約によって禁止されるということになっております。日本はもう批准を済ませておりますが、アメリカ、ロシアなどという国は、署名はしておりましたけれどもまだ批准をしていません。もちろん、署名することによりまして、条約の趣旨を尊重してその間既に核実験は行わないという条約上の義務はあるわけです。ただしこの条約によって禁止されておりますのは核爆発でございまして、その点は先生のおっしゃるとおり、臨界前でございますので、条約の文言から申しますとこれは禁止されているとは言えない。しかし、おっしゃいますとおり、臨界前核実験によりまして核兵器開発
お答え申し上げます。 簡単にわかりやすくということで申し上げますと、従来のIAEAの保障措置協定におきましては、核開発、核兵器開発に使われるおそれのある、つまりプルトニウムと濃縮ウラン、この流れがどうなっているか、どこかで横流しされないかということを中心に保障措置を行うということでございましたので、濃縮工場、加工工場、原子力発電所あるいは再処理施設、そういう二つの核分裂物質が動くところをずっと検証してまいったわけですが、イラクの隠れた活動とか北朝鮮の活動によって、どうもそれだけでは不十分であるということになりまして、その周辺部分の活動につきましても情報の提供を求めるということが加えられたわけでございまして、簡単に申し上げて、三つ
お答え申し上げます。 イラクはNPTの締約国でありまして、IAEAの保障措置に基づく査察も受けていたわけでございますけれども、九一年の湾岸戦争の後で、大量破壊兵器廃棄のための査察団をつくりまして国連が調査をしました結果、核開発の計画に基づく施設があったということが判明したわけでございます。 具体的には、ウラン濃縮のための機材、施設があることが判明しましたし、またプルトニウム生産の計画もあったというようなことがわかったわけでございまして、それが一つ重大な、条約を結び、査察を受けていたにもかかわらず、隠れてそういう活動がなされていたという具体例が出たという問題がございます。 もう一つの問題は、北朝鮮の問題でございまして、こち
私どもの認識としましては、今度のような新しい追加議定書、これがすべてのNPT条約締約国によって締結されまして、新しい追加的な情報、場所、サンプル調査をすることによって、そのような隠れた核開発というものを防げるというふうに考えております。 そのためには、もちろん、イラクをしてまずそういう追加議定書も結ばさなければいけませんし、北朝鮮については、現在はNPTは凍結とか言っておりますけれども、これをちゃんと条約に復帰させ、IAEAとの保障措置に基づく査察も再開させ、加えて、新しい追加議定書を北朝鮮をして結ばせて、そこで初めてすべての疑惑の解決に向かえる、こういうことでございますが、これが私どもの現在の外交目標でございます。
この追加議定書は、九七年にIAEAで採択されまして、それ以降、順次各国が署名、批准をしてきているわけでございますけれども、なかなか、ペースは極めて速いという状況にはございませんで、現在のところ、四月一日現在ですが、署名国が三十五カ国、これが批准を終わりまして発効しているのは五カ国ということで、数的にはまだいまだしという状況にございます。発効している国につきましては、当然、国内的に必要な国内法の措置をとって実施できる状態になっているということでございますが、その他につきましては、まだ依然、国内的にも整備の段階にあるというふうに承知しております。 我が国としましては、できるだけこの追加的保障措置の署名国をふやし、批准国をふやすという
イラクの場合も北朝鮮の場合も、我が国としては、そういった国が平和で豊かな繁栄した国になるということを希望しておるわけでございまして、したがって、イラクにつきましては、国連の大量破壊兵器廃棄の決議を遵守しまして、平和な国として発展することを期待しておるわけですが、そのためには、現在中断された状況になっております国連の大量破壊兵器の査察活動、これを早く再開させ、あるいは最終的には、その確認がとれれば次の段階の継続的査察という段階に移動する。最後、制度的には核不拡散条約に基づく一般的な査察とか化学兵器禁止条約といろいろなものに移れるわけですが、まだそこに至っていないので、まずそこに早く行きなさいということを働きかけております。 北朝鮮
ただいまも大臣から申し上げましたように、アジア原子力安全会議などの場を通じまして、近隣の中国、韓国ほかのアジア諸国に対しまして、そもそも国内に原子力賠償制度を設け、また十分な賠償額を確保するということをするように働きかけております。残念ながら、おっしゃいましたように、なかなか迅速には進んでおりませんけれども、これは引き続き努力を続けてまいりたいと思います。それから、IAEAなどの場を通じまして、国際的にもそのような条約を締結するという動きを加速してまいりたいと考えております。