お答え申し上げます。 この条約の第一条によりまして、締約国は、対人地雷の使用、開発、生産、取得、貯蔵もしくは保有、移譲、これについて、いずれかの者に対して、援助し、奨励しまたは勧誘することはできないということを規定しております。したがって、この条約によりますと、これらのようなことについて、援助、奨励もしくは勧誘に当たることは自衛隊としてできない、こういうことになります。 ただ、現実の問題としましては、以上述べましたことのうちで具体的にあり得ることは、輸送というのが一番あり得るということで、それがこれまで議論になっていたということで、ほかのものについては、現実の問題としては、例えば米軍が日本において開発するとか生産するとかいう
