先ほどもお話ししましたように、少なくとも医師が、主治医という言い方が適切かどうか分かりませんが、一人の医師が医療サービスを行うべき人のカルテの管理を行うことが大切なんですね。ですから、名古屋は常勤医が確保できたということですが、横浜支所はまだできていないということ。 それと、もう一つは、常勤医というのはやはり昼間働かれます。ですから、今般、病気というのは夜間もあります。夕方五時から朝の九時まで、あるいは土日も医療体制が不足するわけでございますが、そういった点ではいかがですかね。
先ほどもお話ししましたように、少なくとも医師が、主治医という言い方が適切かどうか分かりませんが、一人の医師が医療サービスを行うべき人のカルテの管理を行うことが大切なんですね。ですから、名古屋は常勤医が確保できたということですが、横浜支所はまだできていないということ。 それと、もう一つは、常勤医というのはやはり昼間働かれます。ですから、今般、病気というのは夜間もあります。夕方五時から朝の九時まで、あるいは土日も医療体制が不足するわけでございますが、そういった点ではいかがですかね。
今答弁いただいたことが、主に入管施設というのは都会にあることが多いわけです。へんぴなところにあるというのは、そういうところも、場合によっては支所であるかもしれませんが、主に都会にあるわけですから、救急病院が、そういう都会であれば、二十四時間体制で治療を行えるところがある。ですから、九時から五時の急変やあるいは休日の対応など、よく私も、保健所におりましたら、保健所で連絡会議が時折あります。ある目的の連絡会議じゃなくても、各役所間のいろいろな相談事を連絡する会議でございます。そういう、入管施設を取り巻く、国の出先であったり県の出先であったり、連絡会議の開催というのは、この医療体制に関してはいかがですか。
是非とも、そういう連絡会議があれば、夜間、土日などの救急医療体制、その中に是非とも精神科病院の参加もお願いした方がいいなと思っております。 午前中の先生からの説明の中にも、非常に暴れてしまう、困ったという事案があるわけです。私は、それはもう精神科だというふうにすぐに感じておるわけでございます。一方、自傷行為、これは精神保健福祉法の措置入院の対象でもあります。 ですから、そういった方々を抑圧するための方法というのは、精神科領域でも特段の技術があるわけです、人権に配慮したですね。そういうことを利用することの方がお互いの利益にかなうんじゃないかということでありますが、いかがでございますか。
私も三十代前後にオーストリアのウィーンに、ウィーン大学に二年留学しておりました。そうすると、医者ですと、日本人会が、新しい医者が来たということで、日本人会の様々な方々が名刺交換や、あるいは子供の病気のときにお願いするようなこともあります。そういう日本人会には来られませんけれども、高齢の退職した女性が精神疾患を患ったよということで、異国の地で、非常に慣れなく、言葉も不自由だ、ストレスで何かおかしな言動をするようになって、精神科の治療が必要なんだけれどもということも、一人じゃなくて複数名聞くわけなんですね。 ですから、日本人がそうであるように、外国にお見えの、日本に来られる方々も、やはり異国の地で言葉も通じないということで、非常に精
医師にしても、薬剤師にしても、あるいはスタッフにしても、研修し、そして、場合によっては、そこの、研修先の病院が、入管の日頃の業務のお手伝いがスムーズにいくようなことも考えられるわけでございます。 私は、もちろん入管というのは、働いている医師は存じ上げませんけれども、医療刑務所で働いてある方、精神科医というのはよくお話をさせていただきます。そういう方々ともいろいろなコミュニケーションを取ることで、その先生方もスキルアップになりますし、私たちもそういう法務医療という点でいろいろ学ばせていただくことが多々あるわけでございます。 では、外部との連携は、先ほどの連携を図るような会議を開いていくということを行うわけでございますが、職員の
最近は往診サービスの団体というものがかなり普及してまいりました。二十四時間体制で、夜間でもあるいは土日でも往診に来てくれる。県によっては、高知県などは往診サービスをする会社と契約をするというところもあるわけでございます。具体名は申し上げませんが、そういう、時代も、リモートで診察する、あるいは夜間往診をリモートでしながらサービスを提供するということもありますので、是非ともそういう取組も、研究、すぐにやるというのはなかなかいろいろな、でも、違法じゃないですね、違法じゃない。そういうサービスがコロナ以降非常に盛んになってきましたから、そういうことはやはり収容者やあるいは入国管理の皆様方の双方の利益になるんじゃないかなと思いますが、そういっ
時代は少しずつ進んできておりますので、是非ともよろしくお願いします。 では、医療のところはここまでで終わりますけれども、大臣、入管の医療を整えることの大切さということで、大臣から御答弁をお願いします。
今後も着実な実現のためのフォローアップ体制というのができていくものだと思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。 ちなみに、私は、ニトラゼパムやクエチアピン、日頃、日常的に使っております。決して危険な薬ではないことを申し添えておきます。 次に、仮放免を認める基準というものはいかがでございましょうか、医療に限ってくるということで。
そこで出てくる健康上の理由というのは、治療を目的とする仮放免制度、何か例がございますでしょうか。
本来の目的に沿って仮放免が運用されるということでありますね。 それでは、ちょっと聞きそびれたこと、医療とは関係ないところなんですけれども、自発的な帰国を促すための措置というところについて御説明をいただけますでしょうか。
ありがとうございました。 次に、ちょっとこれも聞きそびれておったことですが、特別永住証明書等の取扱い、十六歳未満の方の取扱いをどのように見直してきたか、御説明をお願いします。
どういう刑罰かはあえて聞きませんが、十六歳未満のお子さんが代理人を通じて申請を行えるというふうに改正されるということで、非常にいいことだというふうに考えております。 少し時間を残しますが、これで終わります。ありがとうございます。
日本維新の会の阿部弘樹です。 入管法の目的や意義については最後にまた大臣からお聞きしますが、まず、送還忌避者の問題。これが事実上、送還忌避者を送還できないというのが現在の入管法の、現行法の問題点であるというふうに。 では、忌避者の実態というのは、不法残留が五・八万人ということでよろしいですか。まず、不法残留者の話。
現在は不法残留が五・八万人ということでございますが、一番多かったときというのは、九三年頃ですかね、平成五年、何万人ぐらいいらっしゃいますか。
かように、不法残留、在留期間が、ビザが切れて、日本にとどまる方々が非常に多かったということでございます。 では、そういう不法残留でございますから、不法就労者の数というのはどのくらいの数を推計してありますか。
主に不法残留の目的というのは、就労をそのまま続けるなどの理由が多くあると思いますが、忌避者の中で非常に問題だと思われるのは重大な犯罪を犯して有罪となった人。忌避者の中で何人、令和三年、おられますか。
その中で、殺人などを犯した人が八人だったですね。 実際は、忌避者の中で殺人を犯して有罪判決を受ける場合には、当然刑に服しているわけでありますか。どうですか。
日本で、かように不法残留が増えて、そして、五・八万人まで現在少なくすることができたのは、やはり入管庁の努力であるというふうに思っているわけでございますが、今般の問題点というのは、忌避者の問題、あるいは様々な法改正の問題が、仮釈放をしっかり運用どおりに戻すなどの方法を、あるわけでございますが、収容の長期化というのが特に重大な問題であるということでございます。 収容の長期化の原因となったのは何が考えられますか。
ざくっと言ってもらうとあれなんですけれども、実際は、逃亡などの人がいたり、送還忌避者の数が増えているわけでございますね。 送還忌避者の数が増えている理由というのは、原因というのは、主な原因はどんなものがあるわけですか。
一つ一つお尋ねさせていただきます。 相手国が受け入れない、我が国から帰ってくださいと言っても受け入れない国、これはイラン以外にもありますか。