委員会の定足数は足りていますか。
委員会の定足数は足りていますか。
一生懸命質問していますから、できるだけ参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 次に、仮放免中の逃亡についてお伺いしたいと思いますが、どういう手段で逃亡を図っているんですかね、手段というか、どういうことで逃亡したんですかね。
例えば、仮放免制度自体が本来はその趣旨じゃないのに、手段がないから仮放免制度を使っているからというふうにポンチ絵には書いてあるんですけれども、そのようなことですか。
では、新しく、仮放免制度に代わって、監理措置制度が二つにわたってあるわけなんですね、出国命令が出る前と出国命令が出た後の。 僕は条文を読んでいてちょっと不思議だったんですが、四十四条の八では退去強制令書が発付された者は監理措置は行えないというふうに書いてあって、その次の号で、五十二条の二では新たに監理措置について新法ではうたってあるんです。ちょっと分かりにくいですよね、条文をずっと読み続けていて。
私なんか法律が所管外なものですから、四十四条の八で停止される監理措置と五十二条の二で停止される監理措置というのが同じものかと思っておりました。 じゃ、この監理措置についてお伺いします。監理措置とはどんな制度ですか。
では、この監理人というのが置かれなければ収容を続けるわけでしょうか。
ですから、監理人がそもそも見つからなかった場合や、監理人が国外退去になった場合とかということもあり得るわけですか。
それじゃ、監理措置が置かれることで、果たして送還忌避問題が回避されるというふうにお考えでしょうか。
では、この送還忌避問題、送還忌避を、妨げているものというのは実際にはどんなふうに考えてありますか。
では、送還停止効の例外規定についてお伺いします。 現行では、何度でも、難民申請が行われれば、それを継続中は送還がされないということでございます。この停止効についての御説明をお願いします。
もう少し停止効のことをお伺いします。三年以上の実刑、前科者、先ほどの、前の議員も同様の質問をしてありましたが、実態というのはどういう実態があるわけですか。
在留外国人の数、昭和五十年で七十五万人、現在は三百七万人、非常に激増してきておるわけでございます。そして一方で、このように不法残留者の数も一時期は非常に増えていた。 これから日本というものは、こういう、外国から、技能実習生のように、外国人の労働力に頼らなきゃいけないところも発生するわけでございます、あるわけでございます。 現在、難民申請などが行われた場合に残留特別許可というものを行うように、その制度化を今法案で作っていったということでございますが、この特別残留許可というものは以前からあったんですかね。これはないですよね。ちょっと説明をお願いします。
現在、令和三年で、ベトナムからの、ベトナム国籍の方の残留特別許可というのが七千四百五十件と突出しております。非常にこの数年で突出しているんですが、その理由というのは何ですかね。
じゃ、ベトナム国籍の方にだけ出していたわけですか。ベトナム人、ベトナム国籍の方が突出して増えているようでありますけれども。
技能実習生以外にもワークホリデーというのが国によって結ばれていると思いますが、ベトナムもそうなんですか。済みません、通告がなかったから、分かる範囲で結構です。
では、補完的保護対象者認定制度についてお伺いします。この制度創設の意義などは、どういうことでございますか。
私は前の国会から法務委員会に所属しておりましたが、法務委員会のメンバーがほとんどロシア入国禁止対象者に指定されておりました。 じゃ、非友好国の方も、このような補完的保護対象者となり得るんでしょうか。例えば、ミサイルを何度も飛ばすような国、あるいは紛争、侵略国であるロシアなどはいかがですか。
統計には明記はなかったんですが、韓国、朝鮮の方々の難民申請というのは、現在、何件ぐらいあるんでしょうか。
資料が多分、少し時間をかければあると思いますよ。ただ、ロケットを発射する国というのでは統計はないと思いますけれども。半島出身者の方もあるんじゃないかなと思いますけれども。まあ、いいです。 要は、非友好国の方が難民申請してきた場合にもそのような手続を取るということですと、区別なく行われるということですから、それはそれで結構でございます。 次に、あちこち飛んで申し訳ないですね、送還忌避問題で、罰則付退去命令が行われたり、あるいは自発的な帰国を促す措置というのは、どういうことを考えてありますか。
罰則をつけたら、この退去に従っていきますかね、どうでしょうか。