それが問題なのです。歴史を消してはいけない。それは家族のせいじゃない、制度のせいなんです。そこを厚労省が自分たちの行政のせいだと自覚しない限り、今コロナで精神科疾患、精神病院が、多発して、その一つ、ちゃんと調べていないじゃないですか。いかにたくさんの患者さんがそこでは亡くなるか。隔離して収容しているからにほかなりません。そんな反省のない行政をやってほしくない。 大臣には強くそのことを申し上げて、質問を終わります。
それが問題なのです。歴史を消してはいけない。それは家族のせいじゃない、制度のせいなんです。そこを厚労省が自分たちの行政のせいだと自覚しない限り、今コロナで精神科疾患、精神病院が、多発して、その一つ、ちゃんと調べていないじゃないですか。いかにたくさんの患者さんがそこでは亡くなるか。隔離して収容しているからにほかなりません。そんな反省のない行政をやってほしくない。 大臣には強くそのことを申し上げて、質問を終わります。
立憲民主党の阿部知子です。 私は、本日、主に、六か月から接種勧奨という形で始まりました子供のワクチン接種について、果たして親御さんたちに判断するに足る十分な情報が伝わっておるのか、あるいは、これを積極的に推し進めている側はそのことに至る根拠を持っているのかなどについて御質疑をさせていただきます。 まず冒頭、確認をさせていただきますが、先立って、五歳から十一歳の子供へのファイザー社のコミナティの接種が、九月からは接種の勧奨プラス努力義務ということになりましたが、そもそも、承認時点、一月の承認と思いますが、このときに日本人の同年齢を対象にした治験データはあったでしょうか。一問目、お願いします。
提出されていないというよりは、ないんですよね。あれば提出いたしますから。 そして、五歳から十一歳の場合は、今御説明にありましたが、五歳から十一歳の子供で治験をしたと。恐縮ですが、事務方がおられるので、何人くらいやったんでしょう。お分かりですか。海外の五歳から十一歳。
海外の事例というのは、当然、人種差もございますし、社会的要因の差もございます。基本はやはり日本の子供たちについてどのような実績が出ているかということであると思いますが、引き続いてお伺いいたしますが、これについては、二月から接種が始まりまして、九月の努力義務規定が課されるまで、果たして政府としては何人の日本の子供たちのデータをお持ちでありましょうか。
それは接種回数で、接種したことによって抗体価の上がりを見るというのが効果を見るということなんです。効果を見たものは何例ありますかと聞いています。
いわゆるスタンダードの二回接種のデータは十九例しか現状ないわけです。これを資料としておつけしてございますけれども、私も一生懸命探しましたが、これしかなかったです。 やはり、この接種を受ける親御さんにとっては、果たしてどのくらいの症例が集積されたろうということは、大きな判断の根拠になります。 大臣、今後、どのようにして、日本の子供たちの接種の有効性、とりわけ抗体価というものをチェックして、それが下がってくれば有効性はないわけです。二、三か月でまた打たなきゃいけないというようなことが繰り返されることも十分に考えられます。かといって、子供をつかまえて採血して抗体価を取るということも本当に負担だと思います。 はてさて、我が国は、
おいおい取らせていただくとおっしゃいますが、おいおい取る前に努力義務を課したのが今回の判断でございます。 私は、使う子供があってもいいと思います。ただ、努力義務ということが持つ意味は、いわゆる感染の蔓延防止のために努力義務を課すわけです。果たして、大臣、この年齢の子供に接種すると、世の中の蔓延が防止されたというデータはおありでしょうか。 それから、前段の御答弁については、私は本当に厚労省は計画がないんだと思います。どうやって子供たちの抗体価の推移を見ていくのか。承認したときは日本人はゼロ、努力義務を課したときは十九しか発表していない。その後どうするのかくらいは真剣に考えて、親御さんにも納得してもらわないと、本当に不安でなりま
加藤大臣はどんどん論点をずらされますが、どこにも蔓延予防効果があったというデータはないのです。医療の負荷が取れる、それは期待されることです。でも、努力義務を課すときには、法律にのっとれば、蔓延予防効果のある場合のみなんです。それくらい、公的関与を強めるということは慎重でなくてはいけないという理解がされないといけません。それに足る疫学データを出さなくてはいけません。ある接種率を見て、地域差を見て、接種率が高いところが子供のですよ、本当に全体の感染が少ないかとか、これだってまだ出されていません。そうなると、一体果たして、十九例の症例しかない、急に努力義務規定がかかる。 のみならず、その後、六か月から四歳にも努力義務がついて接種が勧奨
実は、感染予防効果のデータも出しづらいです。かなりの大きな母集団を持たないと、感染予防効果は推し量れない。 ちなみに、大臣、御存じですか。長年私たちはインフルエンザの予防接種をやってきましたが、これには感染予防効果は効能にも書かれておりません。ないんですよ、感染予防効果は。証明できないんですよ。果たして、コロナワクチンで感染予防効果が、大人にしろ何にしろ、データで出されているでしょうか。 そして、以前、厚労大臣のある方は、感染予防効果については、コロナワクチンであっても明確にできないとおっしゃいました。私もそうだと思うんです。分からないものは分からないと言わないと、あるかの幻想を与えて事が進むのは、感染症のリテラシー、よろし
感染予防効果には社会要因が大きく関わるんですね。だから、米国におけるそれと、日本と違うんですよ。ちゃんと日本のデータを出して、それで初めて、感染予防効果があるから努力義務を課すなら分かります。それもないんですよ。今、佐原さんが言ったように、海外での少しの報告しかありません。感染予防効果は本当に見づらいんです。だから、簡単に感染予防効果を言うべきではない。 インフルエンザのときにはそうしたわきまえがありました。今は、コロナになって、それすら吹っ飛んで、自国のデータすら持たないでそういうことを言っている。私は厚労省行政の後退だと思っています。 インフルエンザのときの取組、民主党政権でした。新型インフルのとき、その後の特措法の見直
様々なチャンネルとおっしゃいましたが、文書一枚出ていますか。私、昨日、この表を作るに際して、二日かけて厚労省とやり取りしました。私が最終確認して、ここ、間違って申し訳ないが、九月ですけれども、そこまで厚労省も、しかとは御存じなかったですよ。だから、文書なんか出ているとも思えません、佐原さん。 本当に、医療現場に、そうした努力義務でお願いしたいということを改めてお伝えになったのですか。私は、そういうこと一つ一つがリテラシーなんだと思うんです。本当に乱暴。決めて、強制してやればよいのだったら、予防接種行政は単なる私は権力による統制になってしまうと思います。そうではないはずです、我が国の予防接種行政の長い歴史を見れば。 大臣、いか
でも、昨日まで知らないことをお知らせもできないでしょう。本当に、私が確認するまで混乱していましたよ、どうしたの、どうなったんですかと聞くまで。そんな空答弁しちゃ駄目ですよ。本当に誠意を持って予防接種行政に臨んでいただきたい。 大臣に、次のページ、七ページをお示ししていますが、私がこのように申しますのは、インフルエンザワクチンとコロナワクチンでは、副反応の頻度が、これまで予防接種副反応部会に上げられたものを集計しただけでも、かなり違っております。これはよそからデータを取ってきたのではなくて、部会に出たものを名古屋大学の小島先生が集計をして発表されているものを私が拝借をしていますが、明らかにインフルエンザワクチンに比べて副反応の桁も
それは頑張っていただきたいと思いますが、大臣がおっしゃった、恐らく、千九十六件の処理をしたとおっしゃるのは、アレルギー関係が多いんだと思いますね。重篤例からは百例ほどだと思います。それから、死亡例は四例ですね。 本当に何度も見ていただきたいですが、これだけのことが、資料七、これは本当、厚労省のデータですから、どこかから取ってきたのではないです。集計方法は、確かに小島先生がなさいましたけれども、発表されたものをまとめただけですから。しかし、これだけのことが起こる。大臣も今おっしゃいましたが、処理も間に合わない。あるいは、ワクチン接種後の後遺症の問題も今大きく問題になっております、御承知のように。それらについてもフォローも十分ではあ
削除は当然なんですけれども、これを見て、皆さん、ああ、ワクチンを打った方が心筋炎が少ないかもしれないと思うこともあるわけです。でも、そこが正しい情報の私は伝達だと思います。よろしく是正してください。 それからさらに、今回、感染症法の改正とともに、予防接種法の改正で、いわゆる臨時接種類型の見直しで、全て、これからの新型の感染症等々の予防接種、行う場合は、第六条第三項、資料九を御覧ください、でやるということになりました。 今と何が違うかというと、今は、コロナは特例で、ここで、例えば新型インフルは新臨時接種で、努力義務規定はなかったんです。あの二〇〇九年の大騒ぎのとき、努力義務規定はない。今度は努力義務規定が全てにかけられます。果
何度も申しますが、蔓延予防効果についてはデータがない。順次、例外にしていくことは可能とおっしゃいますが、そもそもの構えが、これは特例承認でも努力義務が基本というのが法のたてつけであります。法律を甘く見ちゃいけないです。そういう法律ができたということは、集団防衛と個人防衛のせめぎ合いだった予防接種の考え方を大きく集団防衛の方に振り、根拠もなくそれが強制されかねないということだと思います。この予防接種法の改正は、私は、本当、根拠が極めてない、乱暴なものだと思います。 最後に一問、お願いいたします。 先ほど来、医療現場も努力義務が課されております。はてさて、労働災害が感染に、受けることで多い現場であります。この方たちが果たしてどの
把握してくださいね。だって、職場でもうつるんです。予防接種、義務づけられても、それの後遺症も出るんです。把握していないじゃ到底報われません。よろしくお願いします。 次回、また、お願いいたします。終わります。
立憲民主党の阿部知子です。 私からは、冒頭、まず加藤大臣にお伺いいたしますが、今般の感染症法改正に先立ちまして、いわゆるコロナ感染症の、今までであれば基本、全数登録そして把握を旨として、しかし、九月二十六日をもって、主に重症化のリスクのある四類型が登録され、その他の者については任意の努力に委ねられております。このことは実はいろいろな意味で私はまだまだ不安と問題をはらんでいると思いますが、大臣は、こうした見直しに際して、まず国民に何をお訴えになりますか。冒頭、お願いいたします。
全数登録の見直しが、先ほど中島委員も御指摘になりましたが、逆に、診療体制も、重症化と言われるハイリスク群に偏っていっている。その中で、今回出された方針はそうですから、逆に、大臣に何例か症例をお示ししたいと思います。 埼玉県で、今年二月、十代の男子学生がコロナで亡くなっておりますが、この方の場合は、たまたま医療機関がこの登録を忘れました。今度だともう登録しなくていいケースですが、この方は、高熱が続き、震えなどの症状が出たことから、家族が六日に救急要請いたしましたが、この救急隊は、いろいろチェックして、そして救急病院にも当たりましたが、なかなか受け入れられず、そのまま自宅で見て、七日目に再度家族から救急要請があって、しかし、これもま
恐縮ですが、今の大臣の御答弁だと、これからも自宅死は続くと、私はすごく懸念します。 そこで、立憲民主党で中島議員を中心に、かかりつけ医、もっと強いて言えば家庭医という概念を持ち出しているのは、こうやって年齢とかリスクのそのときの判断をしないで、しっかりどの人も医療にアクセスできるための仕組みは何だろうということであります。家庭医は、その家庭全体をカバーしていく仕組みであります。 かかりつけ医を契約していたって、うちのかかりつけ医じゃないと言われる状態の中、今度は、発熱外来とか、ハイリスク群というのが決められて、あなたはハイリスク群じゃないよと言われたら、そこでもう途絶えちゃうんです。そういうことも勘案しながら、不幸な死が起こ
私は、類型が見直されても、やはり、感染するということにおいて、遠ざけられる患者は変わらないと思います。なぜ、これまで三年余りやってきて、発熱外来がこれだけ少ないのか。このことも、私自身はもう二〇二〇年の四月から発熱外来を自分で、小児科ですのでやっておりますが、私の上と下はやっていません。内科系ですから。なぜ少ないのかということを考えたときに、本当にしっかり受け止められる体制、それから、これからの予防医学のためにも重要と思います。長い展望に立ち、なおかつ今をどうするかということで、是非、また中島委員も御質疑なさると思いますので、大臣にも深くお考えいただきたい。 そして、質問の二点目というか三点目になります。大臣のお手元に、これも先