もう一つお伺いいたしたいのですが、これはしろうとだからわからぬからお聞きするのですが、でき上った通路は、将来どういうふうになるのですか。また、公団道路としてずっと永久に残るのか。あるいは国が管理することになるのか、どういうふうになるのですか。
もう一つお伺いいたしたいのですが、これはしろうとだからわからぬからお聞きするのですが、でき上った通路は、将来どういうふうになるのですか。また、公団道路としてずっと永久に残るのか。あるいは国が管理することになるのか、どういうふうになるのですか。
そうすると、今の、所管がえになるということは、少くとも債券の償還七年となっておりますが、七年以内には起らない。七年以内はずっと公団が公団道路として持っている、こういう形になりますか。
ちょっとお伺いしますが、第十条の九でもって御売業者は毎年二回純資産額を報告しなければいかぬという規定になっておって、二十五条で、この報告をしない場合には五万円以下の罰金だと、こうなっておるのですが、そうすると、私は非常にしろうと考えなんですが、年に十万円ずつ出しておれば、報告しなくてもいいのだということにも考えられますが、これはどうなんですか。
それは別に規定があるのですか。
開墾開拓営農等の一連の事業を見てみまするというと、戦後食糧の増産を急いだあまり、非常に拙速に近いような開拓であったものが、最近は相当計画的にやって参るようになりましたので、その開拓の効果というものが相当現われてきておると思います。たとえば、現在農林省でやっておられます北海道の根釧原野でありますとか、あるいは青森の上北のような事業を見てみますると、これは初めに開墾を大体やってしまったから入植させて、そしてそこに営農がくると、こういうことになりますから、これは開墾としては非常に成功する早道であると思います。しかしながら、以前の開拓におきましてはそうでなくて、入植して営農をしながらまた木の根を掘り返して開墾を進めていくというような状態が多
私の御質問申し上げるのは、ちょっと御理解なかったと思いますが、将来営農資金を貸し付けたり、あるいは建設工事を新たに加えてやってみたりしても、その地区がどうしても成り立たない、非常に見込みがないという地区が相当あると私は思うのですが、そういうものは、どことどこというふうにお調べになっておるのかどうかということをお聞きしましたのです。
これは質問ではないのですが、主として北海道に多いと思うのですが、今申し上げるような、どういうふうに手を加えようが、どうしても成り立たないような地区が相当あると思うのです。まあどれくらいあるかわかりませんが、そういうふうな地区は、入植者を一たん他の地区に入れ直してやるような方法をなるべく早くお立てになった方が、入植者ももう非常によくなりますし、放っておくとどうにもならぬようなことになる。農林省としましては、一たん国費を投入したやつであるから、どこまでもめんどうを見ていこうというお気持はわかるのでありますけれども、ある程度もう断念してと申しますか、建設工事あるいは営農資金をそこに与えたというような事柄に引きずられないで、抜本的な更生策を
この八十五万人というのは生産人口なんですか。総体のこの非生産人口も入っての八十五万人なんですか。
第二班の派遣委員は一松、安部、宮城の各委員に私の四名でありまして随行は田向調査委員及び島野主事、この一行六名で、去る六月二十三日から二十九日まで、一週間、福岡、長崎、佐賀、大分、の順に四県を回って参りました。 すなわち、最高裁機構改革問題については、福岡高裁、長崎、佐賀、大分の各地裁において現地法曹関係者と一堂に懇談を行い、また、売春防止法運用問題については、佐賀、長崎の関係庁より説明を聴取いたしました。特に佐世保市における西海国立公園観光株式会社問題については、佐世保市役所において関係者より実情を聴取するとともに、現地の状況を視察いたしました。 それから日程外ではありましたが、途中長崎刑務所の視察もいたしました。 以下
農林省の各種の補助、助成事業の中で、来年度この予算要求の中で従来と違った補助率であるとか、あるいは助成の対象、助成の内容が従来と違っているものがだいぶあるように聞きましたが、そいつを一つ新旧対象して簡明な資料としていただきたい。
本年度の水害、特に九州の水害は雨量が非常に多くて、従って、地すべりが特別多いように聞いてもおりますが、それがために、地すべり対策として建設省が恒久的な、また範囲の広い根本的な対策を立て、また場合によれば、法制化もしようということも考えておられるようですが、もともと農林省においても地すべりについては、特に農地に関連する地すべりについては、昔から仕事もやっており、また研究もされておりますが、今の建設省がもくろんでおるそういうような対策について、農林省はどういうふうなお考えを持っておられますか、またどういうふうな役割を果そうとなさっておるか、承わりたいと思います。
国の負担といいますか、国の補助金といいますか、六割、五割と種類がありますが、これは各年度について六割、五割で出るのですか、どうですか。
私の今伺ったのは、国の持ち分があるわけですね、利率はいろいろ違いますけれども、農業についての……、その国の資金というものは、たとえば三十二年度に五十億なら五十億を使った場合に、それの何割になるかわかりませんが、五割なら五割まで、その年度、年度にきっちりと国が出していくことになっているのかどうかということをお聞きしているのです。
今の御説明を聞きますと、その分その分に対する金利だけは少くとも農民がよけい負担していく、こういうことになろうかと思うのですが、そういうことは、他の国営事業はこれと逆に、全部国が出しておって、あとに農民が償還していくということになっているので、国の支出を繰り延べて後年度に出すということになると、ますます農民の負担する金利でもって大きくなってくる不利があるのですが、そういう点は不均衡じゃないでしょうか。
公共事業費の繰り延べについてちょっとお伺いしたいのですが、三十一年度から三十二年度に繰り越した額の九割というお話でしたが、毎年繰り越しというものはこれはあるわけです。ところが、一方事業所がたくさんあるのだから、その中で第四・四半期くらいには、もう事業所でやる仕事はなくなってしまって、遊んでいる事業所がたくさんある。これは当初の農林省の予算の割り振りが当を得ていなかったということがあるかもしれませんが、要するに、事業をやっていくうちに、情勢の変化で、どんどん仕事を進め過ぎて、おしまいには遊んでいなければならないという事業所も一方あるわけです。そこへ流用していくのではなくて、残ったところはそのまま繰り越しになってしまうわけです。そういう
ちょっと御要望申し上げておきますが、早急に実施当局と御相談の上、早急にそういうふうなところがどれだけあるかということを調べて、これだけの繰り延べを承認されないようにお願いします。
私はこの提案理由の御説明のあったときに委員会に出ておりませんでしたので、その点ちょっと理由の説明が詳しくあったかどうかわかりませんが、重復するかもしれませんが御質問いたします。提案理由として書いてありますのは、「その適正を期するため内閣に恩赦審議会を渇く必要がある。」こうなっておりますがもちろん適正を期することは当然で、必要であるわけであります。今回発議者がこの恩赦法の改正を出されました直接の動機と申しますか、適正を期するために審議会を置く必要を痛感された何か理由がありますか、その点を……。
まあ今庄で恩赦法が発布になってから後、何回もこれによって大赦が行われておる、政令が出されておるのでありますが、昭和二十二年から今日までの間に、内閣が決定した大赦、恩赦について、何か今まで慎重を欠くとか、あるいは適正を欠いておるというようなことがあったのかどうか、もし非常に満足すべき適、正な処置が行われておったとすれば、審議会をここに設けるということは、今出てくるかどうかということも疑問に思うのでありますが、その点重ねて……。
この改正法律案をわれわれも事前にいろいろ検討をいたしておるのでありますが、なかんずく、この構成メンバーと申しますか、審議会を組織する第一項から七項まで掲げておりますが、この取り方についていろいろ疑問の点があるのであります。衆議院議長、参議院議長は、これは他の衆議院議員あるいは参議院議員が審議会に入っている場合には、学識経験者というような考えから入っているように私考えるのでありますが、この改正案について衆議院議長、参議院議長を掲げてあるのは、学識経験者ということからでありますか、その点を一つ。
そうすると、一から七までの委員が出るわけでありますが、この中で、学識経験者——経験者というのはちょっとこの場合語弊がありますが、学識を持った者としてお選びになっておるのはどの者ですか。