「六、」の「日本学術会議会長」及び「七、」の「日本弁護士連合会会長」、これは任命することになっておりますが、地位は固まっておるが、任命する手続等があろうかと思います。それで、たとえばこの大赦の審議をしなければならないときに、非常に時期的にそれがためにおくれてくるというような懸念がないものでしょうか。その点お考えになっておりますかどうですか。
「六、」の「日本学術会議会長」及び「七、」の「日本弁護士連合会会長」、これは任命することになっておりますが、地位は固まっておるが、任命する手続等があろうかと思います。それで、たとえばこの大赦の審議をしなければならないときに、非常に時期的にそれがためにおくれてくるというような懸念がないものでしょうか。その点お考えになっておりますかどうですか。
任命する手続そのものはすぐにできると思いますが、日本弁護士店豪快の会長さんその者が、任命を拒んだ場合、相当の時日を要するだろうと思います。その点はどういうとになりますか。
ちょっと繰り返すようでありますが、今補充という御説明がありましたが、政令でどういうふうに補充を……。
今の北海道知事、北海道開発審議会の北海道知事というのと、この法案の日本弁護士連合会の会長というのとは、ちょっと筋が違うのじゃないかと思う。知事には知事の代理権を持っているものがおるわけなんです。この場合はそういうものがないんであろうと思うのですが、その点はどうですか、内容的にいいましてですね。
そうすると、この法案で、先ほど提案者から御説明がありましたように、よりすぐっておる委員は、地位をもって充てているんだと、衆参両院の議長であるとか、あるいは最高裁の長官であるとか、あるいは弁護士連合会の会長であるとかいう、その地位できめておるわけなんで、他人が入るということは、この法案の趣旨に反するのじゃないですか。
もう一つお伺いしたいのですが、この審議会は諮問受けて答申をすることになるのですが、答申は、この七名の委員の多数決によって答申の内容というものは決定すると思うのでありますが、そうでございますか。
そういたしますというと第三の法務大臣でありますが、もし万一審議会において法務大臣の考えに反する答申が出た場合に、その恩赦するとかしないとかいう決定は総理大臣でありますが、所管大臣として非常に困る状態が起きないか、そういうようなことがあった場合に、その点はどういうことになりますか。
内閣を拘束をする形にならないかということで、私、質問いたしておるわけですが、答申はもちろん内閣の行政権を拘束するものではないと思うのでありますが、そういう立場において法務大臣がもし審議会において異なった意見を持っておった場合に、非常に内閣を拘束するような形が現われはしないかというふうに思いますので、質問申し上げているわけです。
ほかにまだ御質問の方があるようでありますので、私の質問は、本日はこれで終ります。
先ほど宮城委員の御質問で、西海国立公園へ集団転業の問題、国立公園部長の御答弁を承わっておりますと、大体認可の申請がきておって審議中であるが、もちろん審議中ですから、どうなるかわかりませんが、ほかに重大ななにがなければ、認可になるではなかろうかと私は想像いたしておるわけであります。その時期がいつごろに大体認可になるか、ならぬかということを一つお聞きしたいということが一つと、それからもう一つには、認可になった場合に、その次にくるのは、具体的には設計をつけて云云という許可が要るように承わったのですが、一たん認可したものは、そのときに相当具体的に内容審査されていましょうから、設計をつけて許可を申請してきた場合には、前の認可を取り消して不許可
ただいまから委員会を開会いたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、両案を一括して議題に供します。御質疑のおありの方は御発言を願います。
他に御質疑の方はございませんか。
ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記をつけて。
他に御質疑はございませんか。——それでは両案についての本日の審査はこの程度にとどめまして、本日は散会いたします。次回は、九日午前十時開会いたします。 午前十一時三十八分散会
関連して、ちょっと。 今御答弁をちょっと聞いておりますというと、学校の百メートル以内の場所ですか、一応……学校付近のものと一般の地域のものと違うような、その基準が違うようにおとりになるように今お話しなんですが、その違いはたとえばどういうふうな……。
今の善良な風俗が侵されるというようなことにはならないように思うのですが……。たとえば、入り口が非常にあいまいな感じを受けるようなことを予想してのお話のように聞えるのでありますが……。
非常にくどいようですが、そこのところはわかりかねるのですが……。一般の地域のところと学校の近くの旅館とは同じことだろうと思うのです。旅館として営業している、その玄関から出入りする。普通の旅人であれば、出入りすることが別に児童の教育上おもしろくないというようなことは考えられないのですが、どういうふうなお考えですか。
先ほど関連質問で御質問申し上げたのといささか関連することなんでありますが、この第三条にも、都府県知事が許可の申請を受けた場合に三つの条件があって、一つは、施設の構造設備が政令で定める基準に合っていること、第二番目は設置場所が公衆衛生上適当でなければならぬこと、第三番目には、後段にある三つの人的要素に合致していなければいかぬということ、三つあるわけでありますが、これを満たしておればその申請は大体許可されるということになっております。そのあとに、当該学校の清純な教育環境が著しく害されるおそれがあると認められるときには許可してはいけない、こうなっておりますから、これを見ますというと、学校の回り百メートル以内のところは非常に厳重になっておる
これに関連して、新たに教育委員会なりあるいは学校長なり、それぞれに意見を聞いて府県知事は許可をするしないをきめるのだ、こうなっておりますから、教育委員会なりあるいは学校長なりが考えることが、これはこの前の三つの条件には合っておるけれども、どうもあやしい、こういうことであれば、おそらく許可しない方がよろしいという意見が出るであろう、だからこの場合は、百メーター以内の場合は非常に完全に救われるような気もするのですが、一般の地域においてはそういう方法が何ら何もないわけなんですから、するすると許可になる、こういうふうに考えられないのですか。