前の第一期の計画は五カ年で、三十二年度で終るのですが、今度の第二期計画の改訂の、年度が四年になっておりますが、これは何か、どういう理由ですか。
前の第一期の計画は五カ年で、三十二年度で終るのですが、今度の第二期計画の改訂の、年度が四年になっておりますが、これは何か、どういう理由ですか。
今の御説明を承わると、ちょっとふに落ちないことがある。というのは、どういうことかというと、第一計画のときに、計画面積だけで考えてもいいのですが、計画すなわち要改良面積というものを取り上げて、そうして二十八年から本年度まで五カ年計画に、総体、各種事業全部を合わせた大体二五%ぐらいしか実行しておらない。ところが、あと残り七五%を、あとの四カ年計画に乗せているわけなんですね。そうしていくと、この計画通り実行できるとまあ見なければならぬわけなんです。そうすると、四年で済むわけだから、頭をそろえるもそろえないもないのじゃない か。言いかえると、また今までのように、二〇%しか四カ年間にできないのだということ、初めから考えられておるように思え
そういうお考えもあろうかと、まあ思いますが、農林省のこの種の仕事に対しての補助金は非常に少い。特にお述べになりましたような耕地整備に至っては二割しか行っていない。団体営灌漑排水は四割は行っているが、耕地整備は二割しか行っておらぬというような、これはしかも五カ年もかかって計画の二割しかできていないというのは、非常にみじめな予算。これは農林政務次官の御郷里の愛知県でありますとか、あるいは埼玉県のような所に非常に希望が多くて、仕事をやるのにも、この補助金をもらつていると困っているような状態なんです。そういうことを見ますと、四カ年間でこれだけの仕事を計画するということが、今までのような国の予算の計上の仕方であれば、非常に無理な計画であるとい
もう一つ追加的にお尋ねしたいんですが、今いただきましたこの資料の一番おしまいの方に表があるんですが、団体営灌漑排水は進捗度が四〇%、それから耕地整備事業が一九%になっておりますが、すなわち団体営灌漑排水がよく進んでいるというわけではありませんけれども、耕地整備事業が非常にこれに比べて進捗率が少い。私考えますのに、この耕地整備事業というのは非常に効果がてきめんに上るもののように思うのでありますが、そういう国家的に見ても有効な事業であるにかかわらず進捗率が悪いということは、すなわち国の予算の計上が非常に力が弱くいっているということなんですが、どうしてこういうことになっているのか。事務当局の方でもけつこうです。
聞いていることとちょっと違うんですが、団体営灌漑排水と区画整理事業を比べるというと、区画整理事業が非常に進捗率が少いが、それはどういうわけですかと、こういうことを……。まあ大蔵省の方であまり好まぬ事業なのかどうか、それを伺いたい。
そうすると、今のような方法であと四カ年間続けてやつていかれれば、結局前年度のバランスを踏襲していくということになるというと、区画整理事業というものはいつまでたつても伸びていかないということになるわけですが、そういことでよろしいんですか。——それでは、私、耕地整備事業が特にこの中で非常に準業効果がありますから、今までの進捗率を踏襲していくような考え方でなしに、お考え変えを願いたい、これを非常に重要視していただきたいという希望を申し上げて、終ります。
土地改良事業の事業期間を特別会計を設定して短縮するという効果は、食糧の生産物の増産が一年でも早くできれば地元農民が非常に得であるということは、これはもうはっきりしておるわけですが、そのほかに事務費、事業を運行する事務費が非常に節約になるということは、見のがせないことであろうと思います。現在大体工事費の五%、あるいは六、七%であろうと思いますかの事務費がかかっておるように考えますが、たとえば三年でできるものが十年かかる、五年かかるものを十年かかってやっておるような現状でありまするので、これを五%の事務費とすれば一〇%、一割の事務費になってくるわけであります。今度の特別会計の仕組みでは、地元の負担が四割であったものが二分ふえるようであり
政府案の御説明によりますというと、開拓地区約一万地区のうち、大体一人前に営農が行われているのが三分の一、それから少し援助をしていけば確実に更生していくという見込みのものが三分の一、残りの三分の一が、非常に更生するのに困難である地区、というふうに大体承わっておるのでありますが、三十一年度から三カ年間で、振興計画を立てるのに取り上げられた一千地区ですか、一千地区というものは、第三類型に入るものだろうと私は想像いたすのでありますが、三十一年度に、昨年度に取り上げられて調査された地区の中で、調査して見た結果、どうしてもこの不振地区を一人前に立て直すのには困難である、困難というよりも、むしろ不可能であるというふうに考えられる地区が出るのかどう
今の点、わかりました。全日本開拓者連盟から、今回の開拓営農振興臨時措置法案について陳情があるのでありますが、もちろんこれは農林大臣にもお願いしておることと思いますが、その項目が三つありまして、一つは、振興計画の実現が可能であるように法的に義務づけること。第二は、災害資金の償還緩和だけでなく、各種資金にわたって振興計画に即して処理すること。第三に、振興基準に再検討を加えること。この三つを主にしまして、その理由を掲げて陳情をしておられるのでありますが、農林省の方では、これについての御意見は、私ちょっと委員会に欠席している場合もありますので、すでに他の委員からこの三つの事柄についての御質疑があったかもしれぬと思いますが、農林省の方の御意見
第三の問題についてでありますが、開拓者連盟の方で言っておるのは、農林省の方で考えておられるのでは、開拓者の大部分が振興到達目標二十七万以下と考えておられるようだが、これは低きに失するのじゃないかということでありますので、四年から五年六年とだんだん伸びることはけっこうでありますが、当初の到達目標というものが低いからもう少し上げてもらえないか、こういうことのように思いますが、その点、もう一度……。
ちょっと念のために、もう一度、重複するようでありますが、二十七万というのは中間目標であって、1そこでもってもう農林省の方は、一人前に立ち直ったから、あとに伸びるやつはもうお前たちだけでやれと、こういうふうな考え方にならないということに承知してよろしいですか。
関連。百十一条のこの「土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、」と書いてあるのだが、どういうことを主としてやろうとして いるか、具体的に何か一つか二つ例を言ってもらいたい。
私の聞いて知っておるところでは、現在の状態、県によって違いますが、大体県の技術者というものが、土地改良をやろうとする組合なりその農業団体においては、計画とかあるいは設計書とかを作る技術的なものが何もない。能力もないし……。県に頼んでも、県の技術者が手が回らないでなかなかやってくれないということで、非常に困っているところがたくさんある。そういうふうなものを、組合なり農業の団体が、自分で早くやりたいということで、技術者を雇うのにはまた経済上の浪費がかかる。そういう共通した何か技術者の団体というようなものがあって、そこから派遣されて行くというような組織になれば、それは非常にけっこうなことだと思う。そういうふうな場合には、その特定の他の組合
今の点に関連する質問でありますが、提案理由の説明によりますと、家庭裁判所の調査官の研究と修養と養成と、こうなっておるのですが、研修所なのか、あるいは養成所的なものなのか、しろうとでお伺いするのですが、そういう点で、研修所の内容をお聞かせ願いたい。
もう一つお伺いしたいですが、速記官補というのはどういうことをするのですか。
速記官補の職務内容をお聞きしている。
普通の行政事務であれば、何々補というものは出てもわかるのですが、速記というものは、その人の速記であって、これの速記官補というのは、何だからょっと私にはわからないのですが、それでお聞きしたわけです。翻訳を手伝う……。
もう一つお聞きしたいのですが、この裁判所調査官研修所に勤務するものとして速記事務の職員ですが、研修所に速記事務が必要なんですか。
教官ですか。
今ちょつと、私さっき伺ったのに関連して疑問に思ったのですが、別なんですか、養成所と研修所と。