では、今回の改正法案の各条文について、ちょっと具体的に見ていきます。 まず、第三条、努力義務のところです。第三条第一項第四号に書かれております「解除権の行使に関して必要な情報」とは一体いかなるものかをお伺いします。
では、今回の改正法案の各条文について、ちょっと具体的に見ていきます。 まず、第三条、努力義務のところです。第三条第一項第四号に書かれております「解除権の行使に関して必要な情報」とは一体いかなるものかをお伺いします。
先ほども、たしかほかの委員さんも言っていましたけれども、ネット上で、契約するのは簡単なんだけれども、解約する場合、それがどこにあるのか探すのに苦労する、そういうことがあって、では、今回のこの法改正が成立すれば、そういったホームページの表記が分かりにくいような今の現状が解消されるのか、そういった分かりにくい状況が解除されていくのか。 また、例えば、ネットで契約するんだけれども、解除においては電話しか受け付けませんとかいうとき、電話してもなかなか事業者の方に電話がつながりにくいとか、そういった現状もございます。また、オンラインで結ばれる契約の場合、例えば契約者が亡くなってしまった場合、相続人が後日解除することが非常に難しい、そういっ
いずれにしても、消費者の立場に立って、そういう現状について、是非改善に進めるように様々な施策を考えてほしいなと思っています。 次の条文、第四条第三項第四号の部分ですね。これも先ほど井坂委員の方からあったんですけれども、「電話その他の内閣府令で定める方法によって」とあるんですけれども、これは先ほども御答弁があったんですけれども、内閣府令で定める方法というふうにあえてここに書く必要があるのかなという、私はちょっと疑問があるんです。 例えば、その後の第十二条の三、これは後で質問しますけれども、ここの第一項だと、これは事業者側なんですけれども、「インターネットの利用その他の適切な方法により」とあるんですよね。だったら、こちらの第四条
逆に、消費者庁が考えていらっしゃる駄目な方法というのは何なんですか。
だから、駄目な方法を想定していないのであれば、そもそも、「電話その他の内閣府令で定める方法によって」というところも書く必要もないのかなと思いますし、例えば電話等でもいいと思うんですよね。 何で、ここであえて内閣府令で定めるとかいう、何か余計複雑にするのか、ちょっと私、そこが疑問なので、そこは是非解消させてほしいなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
これは多分、皆さん、聞いている人たちも、別に特段何を制限するわけじゃないのに、何でわざわざここで「内閣府令で定める方法によって」という、ただでさえ分かりにくいじゃないですか。先ほども、まさに第四条第三項の三号のところで、例えば、消費者契約の締結について、勧誘することを告げずにという話で、では、告げてどこかへ連れていっちゃった場合はこれは適用にならないのかとか、さっき、そういう議論があったじゃないですか。 逆に、今回の法改正によって、今までの消費者契約法が更に何か余計狭まれちゃって、何これ、消費者のために改正しようとしているのに、逆に何か狭まっちゃうんじゃないのみたいな感じの質問があって、質問したら、答弁では、そんなことはないです
狭めたところはないという、そこは本当に、私も分かっています。だからこそ分かりやすくした方がいいんじゃないかというような話でございます。 また、不思議なんですけれども、先ほど言った第十二条の三、これは、消費者契約の条項の開示の要請というので、事業者側の方になっていくんですけれども、この場合は、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表されているときはとあるんですよね。 だったら、むしろこっちの場合も、インターネットの利用その他内閣府令が定めるというふうに統一した方が私はいいのかなと思うんですけれども、何で、消費者側に関してはあえて省令で決める、事業者側においては何でもいいよという、この差を
では、その他の適切な方法というのは、例えばどういったものが大丈夫で、いや、これはちょっとまずいなというところで、例えば、その他の適切な方法ということで、どこか遠いところの本店にだけ、本社があるところにだけ紙で貼り出すとか、こういった場合も「その他の適切な方法により公表」に含まれるんでしょうか。
インターネットに載せた上で本店に貼るとかだったらオーケー、それとも、インターネットに載せなくても、本店にだけ張り紙しておけば大丈夫というような認識でよろしいでしょうか。
むしろ、こっちの方をちゃんと内閣府令によって定める方法とした方が私は消費者の保護につながると思うんですけれども、違いますか。だって、これ、消費者を守るためのですよね。本店の話も、それはそれで別にいいと思うんですけれども、それは全然いいと思うんですよ。ただ、そういうのをちゃんと、むしろ、そういうのを省令で決めてやった方が私はいいのかなと思うんですよね。 さっきの第四条第三項第四号については、別に電話以外、特段規定するものはないとおっしゃったじゃないですか。だったら、そこはもうシンプルにいって、むしろこの第十二条の三の方が、もう少し内閣府令である程度きめ細やかにやった方が消費者保護につながると私は思うんですけれども、大臣、ちょっとこ
分かっているんですけれども、ただ、さっきの第四条に関しては、別に特段何も制限するものというのはないんだから、そこをあえてやる必要はないのかなと私は思っています。そこはどうなのかなと思います。 あと、この間も私ちょっと思ったのが、例えば、第十二条の四の第二項、営業秘密が含まれる場合が除かれていますと。これは、営業秘密が含まれる場合であっても、一切合切回答しなくてもいいということじゃなくて、その部分を除く範囲で要請に応じなければいけないというふうに考えますけれども、これはそういった理解でよろしいんでしょうか。
ここは本当に、そういう答弁をしっかりいただいて、ありがとうございます。 あともう一点、大丈夫ですか。 ちょっと前に戻って、第九条第二項ですけれども、事業者が消費者契約解除に伴う損害賠償額や違約金を消費者に請求する場合、その算定の根拠ではなく、算定の根拠の概要を説明する努力義務が課せられていますけれども、あえて概要としたのにはどういった趣旨があるのか、そこもちょっと明らかにしたいと思っています。 というのも、概要とすることで、事業者の主観によって相当簡略化されてしまうおそれもあり、説明を受けた消費者も、それが適切な……
まだまだ、委員長、まだですよ。委員長、それ、さっきも同じミスしたんですよ。違うから。 説明を受けた消費者も、それが適切な算定根拠による額なのか、判断がつきにくくなると思います。概要とは、具体的にどのような説明がなされることを想定されているのか、併せて伺います。
とんでもございません。以後、注意してください。
早速質問に行きます。 私は茨城県の出身なんですけれども、茨城県霞ケ浦、北浦の漁業について、まずは質問をさせていただきます。 茨城県霞ケ浦、北浦のワカサギ漁の歴史というのは明治時代まで遡るものでございまして、風の力を利用して網を引く帆引き網の漁がかつて盛んに行われた地域でもございます。また、茨城県では全国に先駆けて七月に漁を解禁するので、夏にワカサギを味わえるのが特徴でもございます。 さて、そんな霞ケ浦、北浦の漁業ですが、実は私は、茨城の県議会議員の頃、もう十年ぐらい前ですけれども、ずっとこういった霞ケ浦、北浦の漁業について取り組んでまいりました。当時は、いわゆる後継者の不足、そういったことが一番の課題であったんですけれど
地元では、幾つか言われていることとして、例えば、利根川との合流点にある常陸川水門、いわゆる逆水門によって霞ケ浦の水位が変わったことが原因ではないかとか言われておりまして、これについては、昨年も、地元の漁業組合から国土交通省の方へ対策の要望書も提出をされておりますし、また、先ほど大臣からも御答弁があったように、水温の変化とかそういったものが原因じゃないかというふうにも言われております。 いずれにしましても、これはもちろん茨城県の方が中心に原因究明に向けて取り組まれているわけでございますけれども、先ほど大臣がおっしゃっていたように、是非、国の方としてもしっかりバックアップしてほしいなと。 今言ったように、これは農水省だけじゃなく
分かりました。 いずれにしましても、しっかり、是非茨城県の方をバックアップしてもらって、連携してもらって、原因究明、対策の方を重ねて要望させていただきます。 次の質問に移ります。 飼料の価格の高騰については、当委員会でも様々な議論がなされていると思いますけれども、今回は、飼料の国産化を進めるべきという立場で、その中でも、子実用トウモロコシの国産化の促進についてお伺いいたします。 これも、私の地元の方で、挑戦してみたいなという生産者、組合からの相談を基に質問をさせてもらうんですけれども、補正予算や当初予算でも、子実用トウモロコシの増産へ様々な支援策が出てきているんですけれども、国として、子実用トウモロコシの国産化につい
いろいろな課題があるのは承知していますけれども、やはり、これぐらい増やしたいんだという、当然、数値目標と期限は区切って、それに向けて促していく方が私はいいのかなというふうにも思いますし、あとは、先ほど支援策の中で水田リノベーション事業の話も出ましたけれども、非常に令和三年度の補正予算でもたくさんの額がついております。 ただ、生産者の立場からすると、この支援制度、水田リノベーション事業も、本当に、いつまで続くんだろうか、たまたま補正は出たけれども、もう次は終わっちゃうんじゃないだろうかとか、そういった不安の声も聞きます。年ごとによってころころ制度が変わっては困るというのが一番の声です。当然、初期の投資がかなり大きく、生産者の皆様に
額は五千円の違いかもしれませんけれども、その五千円の違いがやはり私は大きいのかなと思っていますし、たくさんのお申込みがあるというふうに聞いていますので、その辺は現場の声を踏まえて是非検討の方をお願いいたします。 最後に、豚熱の対策についてもお伺いいたします。 これも、先日もうちの地元でも生産者の方から本当に悲痛な、つらい声を聞いております。 公表の資料を見ますと、二〇一八年の九月から二〇二二年三月二十五日までの間に、国内で七十七の事例が発生し、約二十八万頭が防疫措置の対象となったということでございます。また、野生のイノシシが豚熱発生からの三年間は頭数は減少傾向にあった一方で、最近また野生のイノシシが再び増えてきているとい
しっかりそれはやってほしいんですけれども、今御答弁の中で、つくばの農研機構で研究開発をしてもらっているというお話があったんですけれども、ちょっと関連して、研究所の施設整備について伺います。 これまでも、私は過去に農林水産委員会で何度か質問をさせてもらったんですけれども、茨城県つくば市には独立行政法人等の研究機関が数多くございます。そのほとんどは一九七〇年の筑波研究学園都市建設法を基に整備されたものでございますので、現在、非常に老朽化が進んでいるものが多いんです。 私も何度か森林総研とか農研機構などに視察に行っていますけれども、もちろん、最先端の研究、今おっしゃったように、国産マーカーワクチンの開発とかを頑張ってもらったりとか