なので、やはり幾つか具体的な分かりやすい例示なんかを示してくれた方が事業者にとっても消費者にとってもいいのかなというふうに思いますので、その辺は少し検討をしてほしいなというふうに思っています。 恐らく、消費者庁の皆さん、先ほど大臣の答弁があったように、消費者の利益のためにやろうとしていることですし、それは別に事業者の企業努力を縛るものではないというふうに理解していますけれども、何かそれが世間に誤った伝わり方をしているのは非常にもったいないのではないかというふうに思います。 先ほど大臣の御答弁でも経過措置も二年というふうにあったと思うんですけれども、何かこれは、始まったからといってすぐに一斉に取締りとかするわけじゃないですよね
