お答えいたします。 現行制度における林業経営体への権利設定につきましては、森林の所有が分散している中、まとまった形での森林の集積がうまく進められていないという課題がございました。 アンケート等によりますと、協議会を立ち上げて集約化につなげた優良な事例がありましたので、今回の改正法案では、市町村の下で林業経営体や森林所有者など地域の関係者が話し合っていただき、あらかじめ集積、集約化の方針や対象森林、受け手を定める集約化構想を策定したところでございます。 これにより、出し手を含めた地域の関係者の関心と理解が高まるとともに、受け手による働きかけなど主体的な取組が可能となると考えております。 これらを通じて、集積、集約化の一
