総理にお尋ねします。 内閣が行政各部を統括し、国会に対して責任を負うという憲法の規定は、憲政の基本原理であると私は思う。先ほど法制局長官はたくさんの学者がいまの制度を是認しておるというような説明がありましたが、これは学者の諸君が非常に苦心をしていまの制度をいかに説明しようかと思ってあれは述べた意見であると思います。行政権は内閣に属するというあの規定の例外を慣行や法律で変えることはできるはずはないと思う。それから独禁法施行に対する責任の帰属ですが、先ほど総理は、指揮監督権はないが責任を負われるというのは、これは実に御奇特のことではあるが、責任の観念と相入れざるものと私は思う。まあ責任はそれでお考えでいいとしても、内閣総理大臣は行政
