いまの局長の答弁は私はまだ理解ができないんです。それは、大会社について監査制度を強化しようと思えば、その分を、いま商法改正案の中に入っているやつを特例法に移すだけで済むんですから、複雑なことも何もない。私はその点を言っているんです。これは政府もおわかりだろうと思うんですが、それがために複雑になるなんというのは一つもない。いまのように、原案のように、もう商法改正案では一応監査制度強化の規定を全部適用するような形にしておいて、特例法で小さな会社を除外しようとしたからあんな複雑な規定になった。でありますから、私が言ったとおり、商法改正案はすべての会社に大小を問わず適用するものだけを規定して、それで大会社について監査制度を強化しようとする分
