いまの問題は、審査制度の本質に関する問題でありまして、昭和二十五年の税法改正で、審査制度というものは審判である、従来のように覆審ではないということが税法上はっきりしたにもかかわらず、その後税務当局の考えがその法の精神に沿わない点が非常にあったのであります。でありますから、この前の委員会における政府委員のような答弁が出てくるのであります。ただいまの大蔵大臣の答弁ではっきり大蔵当局の責任ある見解がわかったのでございまして、今度は審判所という名前まで変わったのでありますから、審判所は国税局のような税務署の補助機関ではないのだと、こういう立場をはっきりして今度の新しい法律の解釈及び運用については誤りなきを期していただきたい、この点を強く要望
