政府にお尋ねします。五十一年度はすでに六カ月を経過しておりますが、租税収入の年度内の見通しはどの状態でありましょうか。赤字公債の発行予定額に影響があるかどうか。経済界の情勢、景気回復の程度と関係ありますので 一括して伺いたいと思います。
政府にお尋ねします。五十一年度はすでに六カ月を経過しておりますが、租税収入の年度内の見通しはどの状態でありましょうか。赤字公債の発行予定額に影響があるかどうか。経済界の情勢、景気回復の程度と関係ありますので 一括して伺いたいと思います。
目下編成中の昭和五十二年度予算は、依然相当額の赤字を予想せねばならぬと思いますが、この赤字の金額は五十一年度よりも減少することができる見込みであるかどうかを伺いたい。 欧米諸国も、一九七五年度予算では、景気回復のため積極的な財政政策を推進したけれども、一九七六年度の予算では歳出の伸びを抑え、財政赤字の縮減に努めております。わが国においても、五十二年度予算は同じ方向転換の年とすべきと思いますが、政府の見るところを伺いたいと思います。
特例法案によれば、赤字公債は借りかえを行わないということになっております。この点について財政制度審議会の報告は、そこまで徹底する必要はないではないかという見解を述べておる。それは、事実問題として借りかえ不可避の場合を予想した意見であると思います。特例法案の規定するように、借りかえなしに償還できればこれにこしたことはありません。しかし、借りかえなしに償還するためには、赤字なき財政すなわち均衡予算では足りないのであります。大幅な黒字予算によって歳計剰余を蓄積せねばなりません。今度の特例法案によると三兆七千億円は六十一年度までに償還することになっております。これは大変なことである。政府は、赤字財政の幅を漸減して、黒字財政に移る年度をいつご
次に、国債の消化と金融機関の協力関係についてお尋ねをいたします。 昭和三十年、第二十二国会に、政府は金融機関の資金運用の調整のための臨時措置に関する法律案を衆議院に提出した。その内容は、大蔵大臣は、金融機関の預金等の増加した場合、その一定割合に相当する金額を特定の国債、地方債、債券等の保有の増加に充てるべき旨の命令を発することができるという趣旨であり、衆議院を通過して参議院に送付されてきたのであります。このとき私は参議院自民党の議員総会で法案に対する反対意見を述べ、自民党は自由主義経済の本則に立つ政党である。戦時中の資金統制令の復活に類する立法を行うべきではないと主張しました。議員総会は法案の扱い方を大蔵委員長に一任することを決
終わります。
青木公述人にお尋ねいたします。 赤字公債等が累積した結果の財政上の憂慮すべき状態、また、物価その他に対する影響、この点に対するお考えは私もよくわかりました。それで二点お尋ねしたいんですが、第一点は、赤字公債を出さざるを得なかった理由は財政欠陥です。それで、青木公述人は、こういう状態はやむを得ないものとお認めになるのか、それとも、いやほかに方法はある、たとえばこういう財源があるではないか、あるいはこういう経費は削ればいいじゃないか、そういうようなやむを得るものかどうか、やむを得ないものかどうか、この点を第一点お伺いしたい。 それから第二点は、私どもは、この歳入法案というものは予算と一体をなすものだ、予算を決めた場合は、その財源
ただいまから公害対策及び環境保全特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもって、私が委員長の選任につき議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。
ただいまの山内君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に藤田進君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔藤田進君委員長席に着く〕
岩波参考人に一点だけお伺いします。 この問題は、五十年度予算編成当時予期できなかった不況が深刻になったと、このままでは巨額の歳入欠陥が起きて政府の支払いもできなくなると、その善後対策としてこの法律案が提案されたということは言うまでもありません。それで、他の参考人の皆さんの御意見は、これはやむを得ないと、そのことはいい悪いは別としてやむを得ない、この際はこれ以外の方法はないだろうという結論のようでございます。そして、そのやむを得なかった理由を池田参考人がある程度説明されたので、その点も私ども了解いたしました。それで、岩波参考人は、この際五十年度予算がもう四分の三も過ぎた今日、いろいろ対策を考えたって間に合わないとお認めかどうか。あ
ただいまから公害対策及び環境保全特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして、私が委員長の選任につき議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの山内君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に藤田進君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔藤田進君委員長席に着く〕
私は、自由民主党を代表し、独禁法と憲法の関係について政府に質問します。 今国会において、稻葉法務大臣が憲法改正を目的とする会合に出席したこと、国会で現行憲法に欠陥があると述べたことの二点を理由として、野党は稻葉大臣の罷免を要求し、これがため約二週間国会の機能は停止した。私は、憲法の尊重と改正は両立するものと考えるが、憲法に欠陥があるという表現をも許さないという野党とこれに頭を下げた政府当局の憲法尊重の熱意には驚いた次第であります。(拍手) しかし、憲法尊重といえば憲法全体の尊重でなくてはならない。自分の好む条文は尊重するが、他の条項はどうでもよいというのでは憲法尊重ではない。いわんや、憲法に違反する法律制度が自分の政治目的に
私は、自由民主党を代表して、独禁法の運用について政府並びに公正取引委員会の委員長に質問します。初めに、憲法の解釈について二、三お尋ねします。これは内閣法制局長官においてお答えいただいて結構です。 まずお伺いしますが、憲法は、いかなる統治権を、いかなる機関が、いかなる方法で行使するかを定めた国家統治の基本法であるから、憲法に規定していない統治権または統治行為というものはあり得ないと思うが、政府の所見を伺います。
長官にお尋ねします。 憲法に統治機関として規定しているのは、天皇、国会、内閣、裁判所、会計検査院、地方公共団体である。そして、その中核をなすものは国会、内閣、裁判所であり、三権分立の方式がとられているとともに、内閣が行政権の行使について国会に対し責任を負う点で国会が国権の最高機関たることを明らかにしておる。そこで、これら憲法に規定された機関のほかに、統治権を最高権威として行使する機関は存在するはずがないと思うが、政府の所見を伺います。
さらに長官にお伺いします。 公正取引委員会の担当している独禁法の施行運用は憲法上の行政権に属するものと思うが、政府の見解を伺いたい。行政権であるとすると、憲法第六十五条によって内閣の権限に属し、第七十二条によって公正取引委員会は内閣総理大臣の指揮監督に服し、第六十六条によって内閣は独禁法の施行について国会に対し責任を負うことになると思うが、政府の所見を伺います。
公正取引委員会の委員長にお尋ねします。 独禁法第二十七条に「公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」旨を規定しておるが、この「所轄」とはどういう意味か。また、公正取引委員会は、職権の行使について内閣総理大臣の指揮監督を受けておられるかどうか、その根拠とともに伺います。
いまちょっと委員長の意味がよくわかりませんでしたが、第二十八条に「独立してその職権を行う。」と書いてある。この「独立」ということは、普通世間では、内閣から独立というふうに解している人が多いのですが、これをどういうふうに実行しておるか、内閣の指揮監督を受けておるのかおらないのか、はっきりその点を伺いたい。
法制局長官に伺います。 ただいまお聞きのとおり、公正取引委員会がその職権の行使について内閣の指揮監督を受けておらない。そうすると、その根拠である独禁法第二十八条の「独立してその職権を行う。」という規定は、「行政権は、内閣に属する。」という憲法六十五条の規定、内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」という第七十二条の規定と抵触することとなると思いますが、長官の見解を伺いたい。 先ほど法律に特例みたいなものが書いてあるから、その分は憲法の除外規定みたいな立場になるという御説明がありましたが、私は憲法の規定を法律によって除外することはできない、こういうふうに思いますが、その点をはっきり説明していただきたい。 また、公取委員会