インボイス制度のいわゆる公共交通機関特例では、事業の性質上、請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡などにつきまして、船舶、バス又は鉄道による三万円未満の旅客の運送についてはインボイスの交付義務が免除されており、その保存がなくとも仕入れ税額控除が可能とされております。 こうした一定の公共機関の利用についてインボイスの保存などが不要とされておりますのは、これらの事業にインボイスの交付義務が課された場合には、事業者は多数の人が往来する中でインボイスを交付することとなり、その円滑な運行に支障を来すこととなりかねないといった理由からであります。 他方で、タクシーにつきましては、インボイス制度実施前におきましてもレシートや領収書な
