お答えいたします。 国境を越えて行われる電子商取引につきましては、その商品の輸入者に消費税の納税義務を課しておりましたが、円滑な通関の観点から、一万円以下の貨物は原則免税とされております。 越境ECサイトの利用が、先ほどの関税局長からの御答弁にもありましたように、昨今拡大している中で、国内外の事業者間で競争上の不均衡が生じているとの課題は少額輸入貨物の免税制度についても同様でございます。 このため、令和八年度税制改正におきましては、円滑な通関を維持しつつ、国内外の事業者間の公平な競争環境を確保するために、国境を越えて行われる電子商取引のうち、一万円以下の商品について、販売者に消費税の納税義務を課すこととしております。
