お答えします。 令和八年度税制改正におきまして、個人事業者の青色申告特別控除につきまして、近年における会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえまして、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進する観点から見直しを行うこととしております。 高度な電子帳簿を作成、保存し、電子申告を行う納税者を対象としまして、控除額を六十五万円から七十五万円に引き上げる一方で、書面申告の納税者につきましては、控除額を現行五十五万円であるところを十万円とすることとしております。これは、現在青色申告者の八割が、約八割が電子申告をしていることから、租税特別措置としての政策効果を踏まえまして見直しを行うものでございます
