お答えします。 復興財源につきましては、昨年六月に閣議決定されました東日本大震災の復興の基本方針を踏まえまして、現行法で令和七年度までとされている財源確保の対象期間を令和十二年度までの五年間延長することとしております。 一方で、復興特別所得税につきましては、復興債の償還財源であることも踏まえまして、現行法上、課税期間は令和十九年までとされておりますが、今般、防衛特別所得税の創設に際して、足下で家計負担が増加しないように税率をまず一%引き下げるということとしております。 その上で、なぜ十年延長なのかということなんでございますが、復興財源の総額、令和十九年まで二・一%で確保することとされていた金額、総額と同じ金額をきちんと確
