お答えします。 住宅ローン控除による所得税の減収額については、七年度予算ベースで八千四百五十億円程度と見込んでおります。 なお、八年度税制改正における住宅ローン控除の拡充などによる所得税の改正増減収見込額は、平年度ベースで九十億円程度と見込んでおります。
お答えします。 住宅ローン控除による所得税の減収額については、七年度予算ベースで八千四百五十億円程度と見込んでおります。 なお、八年度税制改正における住宅ローン控除の拡充などによる所得税の改正増減収見込額は、平年度ベースで九十億円程度と見込んでおります。
お答えいたします。 教育資金一括贈与に係ります贈与税非課税措置でございますが、平成二十五年税制改正におきまして、経済対策の一環として、家計資産をより早期に若年世代へ移転することで経済を活性化させることを目的として創設されたものでございます。具体的に申しますと、親や祖父母が子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合に、受贈者一人当たり一千五百万円の贈与まで贈与税を非課税とするものでございまして、本年三月末が期限となっておりました。 本措置につきましては、与党の御議論を踏まえまして、新規の利用件数が低迷している一方で、利用者が富裕層に偏っており、格差固定化の懸念があること、親、祖父母などの扶養義務者が支払う教育費は通常必要と認めら
お答えします。 NISAのつみたて投資枠の対象年齢の要件の撤廃に際しまして、大学進学等の成人後のライフイベントに伴う必要資金に備えられるようにするという観点を踏まえつつ、御指摘のとおり、今回の見直しが格差の固定化につながらないようにする必要があるということも配慮いたしまして、口座保有者である子がゼロ歳から十七歳の間につきましては、年間投資枠は六十万円、非課税保有限度額は六百万円と、十八歳以上よりも低い限度額などを設定いたしております。
お答えします。 まず、住宅取得を支援する税制といたしましては、昭和四十七年度税制改正におきまして住宅取得控除が創設されたというふうに承知しております。昭和四十七年でございます。 当初の政策の趣旨といたしましては、住宅対策の一環といたしまして、住宅取得の促進を図るとともに、住宅投資の活性化を通じた景気刺激を目的としたものであったというふうに承知しております。 その後、制度の簡素化の観点から、昭和六十一年度税制改正におきまして、住宅取得控除に替えまして、現在のような住宅取得に係る借入金の一定割合を控除する制度として住宅取得特別控除というものが創設されて、現在に至っております。
お答えします。 防衛力強化に係る安定財源につきましては、行財政改革の努力を最大限に行った上で、それでも足りない約四分の一の部分につきまして、税制措置で確保を図ることとされております。 令和五年度与党税制改正大綱におきまして、法人税、所得税、たばこ税の三税により確保するという基本的な方向性が示されております。 その上で、令和七年度税制改正におきましては、与党の御議論を踏まえまして、法人税額の四%の御負担をお願いする防衛特別法人税を導入するほか、たばこ税につきまして、加熱式たばこの課税の適正化と税率の引上げをそれぞれ段階的に実施することとされております。 また、今般の令和八年度税制改正におきまして、所得税について、令和九
お答えいたします。 現行の防衛力整備計画におきましては、五年間で本計画の実施に必要な防衛力整備の水準といたしまして、四十三兆円程度を見込んでいると承知しております。このための財源確保額として、税制措置により、令和八年度、令和九年度で計二兆円弱を見込んでおります。 その内訳でございますが、令和八年度、令和九年度の順で申し上げます。防衛特別法人税の創設で、それぞれ、五千七百六十億円、九千二百三十億円。たばこ税の見直しで、それぞれ、四百四十億円、一千百六十億円。防衛特別所得税の創設で、それぞれ、三百八十億円、二千六百三十億円と見込んでおるところでございます。
お答えします。 今般の税制改正では、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置につきまして、まず、特別控除額を現行の三・三億円から一・六五億円に引き下げますとともに、税率を現行の二二・五%から三〇%に引き上げることといたしております。 この結果、過去の課税実績に当てはめて見直し後の影響を見ますと、まず、追加負担が生ずる平均的な所得水準は、現行制度では約三十億円だったところ、今回の見直しにより約六億円となります。また、対象者でございますが、今回の見直しによりまして、およそ二千人程度となるというふうに見込んでおります。
お答えいたします。 まず、今回の極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置に係る増収額といたしましては、現行制度の税収一千百三十億円を含めまして、平年度ベースで約四千億円程度というふうに見込んでございます。 この増収額でございますが、昨年十一月のガソリン、軽油の当分の間税率の廃止に係る与野党合意や、令和八年度与党税制改正大綱を踏まえまして、ガソリン、軽油の当分の間税率の廃止及びいわゆる教育無償化に係る安定財源として充てるものと整理をいたしております。
お答えします。 賃上げ促進税制の適用実績でございます。 まず、全体の数字でございます。四年度の適用件数は二十一万五千二百九十四件で、適用金額は五千百五十億円でございます。五年度は、件数は二十五万四千四百八十三件、適用金額七千二百七十八億円。六年度は、件数は二十九万四千二百八十七件、適用金額は九千五百六十億円となっております。 このうち、中小企業に係る適用件数と適用実績を順次申し上げます。四年度は、二十一万一千百七十八件で、二千六百五十六億円。五年度は、二十四万九千二百十五件で、金額は三千九百四十一億円。六年度は、二十八万七千九百四件で、適用金額は四千六百五十三億円となっております。
お答えします。 まず、大企業向けの廃止、中堅企業向けは要件を強化した上で、適用期限をもって九年度に廃止することといたしておりますが、この背景でございます。 まず、足下の賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸びを示しており、本措置の要件でございます賃上げ率を大きく超えているという点がございます。このほかに、コーポレートガバナンス改革に基づきまして人的資本への投資促進が企業の責任として求められていること、中小企業の人手不足感は大企業よりも強い状況であることなどの事情もございました。 また、賃上げは企業収益の動向や雇用情勢など税制以外の要因による影響を受けるため、税制の効果だけを取り出すことは難しい面もございますが、それも
お答えいたします。 令和八年度税制改正におきます所得税の基礎控除の引上げのうち、物価上昇を超える特例的な引上げにつきましては、昨年十二月の国民民主党と自由民主党との党首間合意や、令和八年度与党税制改正大綱において、物価高で厳しい状況にある中低所得者に配慮したものであることや、給付つき税額控除の議論の中で中低所得者層の給付、負担の在り方を検討していくことを踏まえまして、物価上昇を先取りした二年間の時限措置として行うこととしたものでございます。政府としては、こうした政党間の御議論の結果を踏まえて対応することとしております。 この二年間の措置が終了した後の在り方につきましては、その時点の経済、物価状況などを踏まえまして検討していく
お答えいたします。 令和七年度の税制改正と令和八年度のこの二年の税制改正では、所得税の基礎控除などの引上げが行われており、この二年間の税制改正による納税者一人当たりの減税額は、収入階級によって多少違いはございますが、約三万円から六万円となっております。 その上で、お尋ねは、平均的な給与所得世帯の可処分所得がどの程度増加するかについてでございます。世帯ごとの納税者数でございますとか納税額が異なることから一概には申し上げられないのですが、政府として令和八年度の実質賃金は一・三%の伸びを見込んでおりまして、先ほど申し上げました基礎控除などの引上げの効果も相まって、家計の所得環境の改善が進むことを見込んでいるというところでございます
お答えします。 お尋ねの所得税及び社会保障負担につきまして、三十年前の一九九六年の実績と二〇二六年度の見通しを対国民所得比の数値で比較いたしますと、所得税負担が四・七%から五・一%へと〇・四%ポイントの上昇、それから、社会保障の負担が一二・一%から一七・六%へと五・五%ポイントの上昇となっております。そのため、合わせて、所得税と社会保障負担の合計で見ますと、三十年間で五・九%ポイントの上昇となっておるところでございます。
お答えいたします。 御指摘をいただきましたブラケットクリープでございますが、これは一般的には、物価上昇と同率で収入が増加した場合、物価動向を加味した実質的な収入が増えていない一方で、所得税の負担が累進的に増加することによりまして実質的な税負担率が上昇するという事象を指していると承知しております。 こうしたブラケットクリープと呼ばれる事象への対応といたしましては、令和七年度、令和八年度の税制改正において、所得税の基礎控除等の額を大幅に引き上げることによりまして、一定の対応を取ってきているところでございます。
お答えします。 近年の国の一般会計における税収につきましては、金融所得等に係るまず所得税、そして相続税、また法人税が、円安などによります企業収益の増や好調な株式市場などを背景に大幅に伸びてきているということが一番大きな理由かと考えております。 そのほかの税収につきましても、源泉徴収をされる給与に係る所得税、これは給与の伸びに比例して、それから、最終消費支出の伸びに比例して消費税収も伸びているところでございます。 こうした状況が続く中で、令和八年度予算の税収は過去最高の八十三・七兆円と見積りをしているところでございます。
お答えします。 最初に申し上げた、一番大きな要因と申し上げましたところは、金融所得による所得税、相続税、そして法人税の伸びが、円安に伴う企業収益の増や好調な株式市場などを背景に大幅に伸びてきているところでございます。
お答えします。 御指摘をいただきました一人親控除でございますが、これは、一般的な子育て世帯に比べまして一人親世帯の経済的な負担が大きいということから、特に政策的に配慮するため、基礎的な人的控除に加えまして措置をされているものでございます。このため、児童手当の対象となる子供を扶養している一人親の場合には、児童手当の受給と併せて一人親控除が適用されることとなります。 他方で、かつて存在をいたしました十六歳未満を対象とするいわゆる年少扶養控除につきましては、一人親世帯などの特別な事情を有するか否かにかかわらず、一般的に適用されていたものでございます。これを、平成二十二年度税制改正におきまして、所得控除から手当へという考え方の下で、
国税である自動車重量税に係る部分について、八年度与党税制改正大綱について申し上げます。 同大綱におきましては、利用段階における異なる動力源間の税負担の公平性を早期に実現する観点から、技術面及び執行面においてより公平な課税、徴収が実現するまでの間、道路への負担等が重量に応じて大きくなることや自動車関係諸税全体の整合性も考慮し、二輪の小型自動車を除く自家用の乗用自動車のうち電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、車両重量に応じて一定の負担を求めることとされております。 具体的には、納税、徴収事務の簡素化のため、現行の自動車重量税の特例加算分として車検時に徴収することとし、令和九年度税制改正において法制化することとされ
お答えします。 所得税や相続税を含む国税は、公平性や執行可能性の観点から全国一律の制度とするのが基本でございます。特定の地域に居住することのみをもって税率などに差を設けるということはなかなか難しいという点がございます。 その上で、例えば、一次産業の中でも農林水産業に従事する者に対する所得税については、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例でございますとか、山林所得に係る森林計画特別控除といった特例措置がございます。また、離島、半島、過疎地域における設備投資などを後押しするための法人税関係の特例措置もございます。 こういった特定の政策目的のために税制の適正な執行等を損なわない範囲で一定の政策的な配慮がなされている場合もござ
お答えします。 住宅ローン控除につきまして、現行の住宅ローン控除につきましては、その対象を一定の耐震基準を満たしたものに限った上で、認定住宅などの一定の省エネ制度を満たした住宅に対して借入限度額や控除期間を優遇する措置を講じております。 その上で、納税者による住宅取得前に耐震、省エネなどのリフォームが行われ要件を満たしている住宅については本措置の対象となりますが、納税者である住宅購入者自身が要件を満たしていない住宅を取得した後に要件を満たすよう関連のリフォームを行ったとしても、本措置の対象とは原則としてなりません。 このように、住宅ローン控除は一定の耐震、省エネの要件を満たす住宅の取得を政策的に支援するものでございまして