お答えいたします。 御指摘の基礎控除額、令和八年度改正における引上げなどにつきましては、令和八年の十二月一日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用するということとしております。
お答えいたします。 御指摘の基礎控除額、令和八年度改正における引上げなどにつきましては、令和八年の十二月一日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用するということとしております。
お答えいたします。 令和八年度の税制改正による基礎控除の引上げなどは、まさに御指摘のありました、年の途中で亡くなられた方又は出国された方については、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出する場合におきまして、適用されないということになります。 ただ、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出した方は、同年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことによりまして、令和八年度税制改正における基礎控除の引上げなどの適用を受けるということができるということとしております。
お答えします。 令和七年度そして令和八年度の措置、これは十二月一日以降の年末調整、確定申告からというふうにいたしましたのは、その準備のために特に源泉徴収義務者の方に様々事務負担があるということで、始まった年、最初の年は年末調整からということで改正をさせていただいております。 今後、まさに今御指摘いただきましたとおり、二年ごとに物価調整という形で見直しをしていきますが、基本的には、そういう形で、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら具体的な方法については考えていくということになろうかというふうに考えております。
お答えします。 先ほどの質問と答弁にも関係いたしますが、今回の基礎控除の見直し、引上げ等につきましては、まず、物価上昇局面における対応といたしまして、今後二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでございまして、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっておるところでございます。今回も、基礎控除につきまして、この物価連動部分で措置したものが、去年が十万円で今回は四万円引き上げさせていただいておるところでございます。 その上で、さらに今回は、政党間の合意そして与党税制改正大綱を踏まえまして、所得控除という税制の仕組み上、一部に御指
お答えいたします。 今回の所得税の基礎控除等の引上げでございます。 まず最初に、二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除本則の引上げを行うことといたしておりまして、今回も四万円プラス。これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでありまして、物価上昇に応じて適切な負担軽減を図るものでございます。 その上で、御指摘もございましたが、基礎控除の特例の上乗せも講じてございます。これは、政党間の合意や与党の税制改正を踏まえたものでございます。 所得控除という税制の仕組み上、御指摘のとおり、一部に減税額のばらつきが生ずることは事実でございますが、これは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低
お答えいたします。 令和八年度税制改正では、基礎控除などについて、今後二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本としているところでございますが、その際に参照する指標につきましては、基礎控除が一部の高所得者を除きましてほぼ全ての納税者に適用されるということを踏まえまして、対象を特定の品目に絞った指数ではなく、消費者物価の総合指数を用いるということとしております。 また、こうした基礎控除等の物価連動につきましては、令和八年度与党税制改正大綱で示されている考え方は、足下のような物価上昇局面における実質的な税負担の調整を念頭にしたものと承知しておりまして、物価の下落局面でも同様に基礎控除等を調整するかどうかにつきましては、その
お答えいたします。 基礎控除等の物価連動の参照指標でございますが、基礎控除がほぼ全ての納税者に適用されることを踏まえまして、対象を特定品目に絞った指数ではなくて、消費者物価の総合指数を用いることとしております。 また、物価連動につきまして、与党税制改正大綱で示されている考え方は、足下のような物価上昇局面における実質的な税負担の調整を念頭にしたものと承知しておりまして、物価の下落局面でも同様に調整するかどうかにつきましては、その時々の経済情勢や税負担の状況などを踏まえまして、丁寧に議論、判断する必要があるものと考えております。
お答えいたします。 まず、基礎控除等の引上げにつきまして、二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、こちらは、ごく一部の高所得者を除く全ての納税者を対象とし、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっております。 その上で、さらに今回は、政党間の合意や与党税制改正大綱を踏まえまして、一部に減税額のばらつきが生ずるものではございますが、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図る観点から、四区分に分かれておりました仕組みを簡素化することや、低所得者の方々だけでなく中間層についても負担軽減を図ることを重視いたしまして、中低所得者に対して基礎控除の上乗せ特例を
お答え申し上げます。 消費税の簡易課税制度でございますが、中小事業者の事務負担への配慮という観点から、課税売上高と事業、業種の種類ごとに定められましたみなし仕入れ率によりまして納税額を計算できる制度でございまして、その適用を受けるためには課税期間が開始する前に届出を行う必要がございます。 これは、日々の仕入れに関するインボイスの保存は、簡易課税の適用を受ける場合には不要となる一方で、簡易課税ではない本来の計算方法、一般課税と申しますが、こちらで申告する場合には必要となるために、日々の仕入れが行われる時点で簡易課税の適用の有無を確定しておかなければ、結果として全ての仕入れについてインボイスを保存しておく必要がございますので、中
お答えします。 インボイスを導入した際に、様々アンケート調査、私ども又は関係省庁、それから民間の事業者さん、いろいろ、そういったものでどういうところが負担なのかということをお聞きしました。 その当時一番大きかったのは、やはり、新しい制度ということで、最初はまず、そういう新しい制度に習熟するための勉強期間というか、そういったものにそれなりに時間がかかるし、負担もあると。それから、やはり最初のうちは間違えみたいなものもあって、そういったものを訂正しなきゃいけないとか、そういったことも割と大変だというお声を伺っていたところでございます。
お答えいたします。 まず、消費税の場合、仕入れ税額控除を事業者さんでされるわけなんですけれども、これを正しく適用して消費税の適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致しているということが確認できるような仕組みが必要でございます。 この点、我が国では、税率が単一であれば、適用税率の誤りを防ぐという観点では、特別な仕組みを設けることは必ずしも必要ではないという考え方の下で、複数税率を導入する前は、帳簿及び請求書などによりまして確認する仕組みが採用されていたところでございますが、複数税率になったことによりまして、売手と買手側で適用税率の認識を一致させるための仕
お答えいたします。 お尋ねのありましたインボイスと区分記載請求書は、どちらも、複数税率の下で適正な課税を確保するために、複数税率の導入前からやり取りをされてまいりました請求書などに適用税率等の一定の事項が追記されているというものでございます。 ただし、インボイスにつきましては、区分記載請求書とは異なりまして、売手は買手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存することが義務づけられております。また、買手において適用税率や消費税額を追記、後から記載することは認められておりません。 こうしたことによりまして、インボイス制度の下では、売手と買手の間で適用税率、税額の認識が意図せず相違することが防がれる仕組みとなっておりま
お答えいたします。 インボイス制度の導入に伴いまして免税事業者の方が課税事業者に転換されることによります増収額は、平年度において、国、地方合わせまして約二千億円というふうに見込んでおります。
お答え申し上げます。 防衛力強化に係る財源確保のための防衛特別法人税の創設及びたばこ税の見直しによる増収額でございますが、令和八年度で、それぞれ、五千七百六十億円、四百四十億円、令和九年度で申しますと、それぞれ、九千二百三十億円、一千百六十億円と見込んでおります。
消費税収について影響をお尋ねでございましたので、お答えをいたします。 お尋ねの消費税収への影響につきましては、現在国民会議で議論をされております、その現在国民会議で議論されている結果を踏まえた制度設計によって変わり得ることから、制度設計が固まっていない現段階では、令和八年度の減収見込額をお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。 いずれにいたしましても、国民会議で、実施に向けた検討すべき諸課題について現在議論が行われているということでございます。
お答えいたします。 沖縄県は、復帰特措法に基づきまして、本土の税率から現在一三%軽減された税率が適用をされております。 これまで、本土の税率が改定された際に、沖縄県の軽減措置は、本土の税率からの軽減割合を維持しつつ軽減額が定められてきたという経緯がございます。例えば平成二十二年にトリガー条項が導入された際も、そのときの軽減率を勘案してトリガー条項の発動時の沖縄県の税率が定められております。 いずれにいたしましても、沖縄県の軽減措置の取扱いにつきましては、先般与野党六党で取りまとめていただいた合意におきまして、沖縄県については、これまでの経緯や地域の実情を踏まえ、本則税率の軽減措置を講ずるとされているところでございますので
お答えします。 揮発油税法上、揮発油税は、ガソリンの製造者である元売などがガソリンを出荷する際に課税する仕組みとされております。ガソリンスタンドなどから元売等に対しましてガソリンが返品された場合には、元売等に対して課税相当額が控除、還付される旨の規定が設けられております。
お答えします。 いわゆるガソリンの暫定税率でございますが、昭和四十九年以来、道路財源の充実などの観点に加えまして、資源の節約といった観点も踏まえて設けられたものでございます。その後、期限が到来するごとに、その都度、国会において延長の必要性を御判断いただいてきたところでございます。 また、御指摘もありましたですけれども、平成二十一年度に一般財源化された後も、二十二年度の税制改正におきまして、地球温暖化対策の観点や厳しい財政事情などを踏まえ、期限のない当分の間税率として税率水準を維持することが決定されて、その後、現在に至っております。 こうした経緯を踏まえますと、当分の間税率につきましては、地球温暖化対策や厳しい財政事情など
お答えします。 揮発油税、地方揮発油税でございますが、いずれも現在は道路特定財源ではございませんものの、道路利用に対する受益者負担、道路損壊などに対する原因者負担の性格を有していることを踏まえて、自動車のユーザーに御負担をいただいているところでございます。こうした課税の考え方は、一般財源化された以前から変わっていないというふうに考えております。
税収の上振れにつきましてお答えを差し上げます。 個々の税制措置を検討する際には、それぞれの措置が必要となる背景、根拠や減収規模などを踏まえまして財源確保の要否が判断されるべきであるというふうに考えておりますが、恒久的な税収減を伴う減税措置につきましては、安定的な財源を確保して行うことが原則であるというふうに考えております。 そうした点につきましては、昨年末の与党の税制改正大綱におきましても、恒久的な措置については、安定財源が必要であるという基本的な考え方が示されているところでございます。 なお、決算税収の補正後予算額からの上振れでございますが、決算の段階で、歳出不用などの動向も踏まえまして、特例公債の発行額の抑制に最大限