お答えします。 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度がございます。個人が居住用家屋について一定の耐震改修を行った場合には、耐震工事の標準的な費用、これは二百五十万円を限度としておりますが、の一〇%に相当する金額をその者の所得税額から控除できる制度がございます。これは、現行制度として、令和十年の十二月三十一日まで期限がまだ続いております。
お答えします。 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度がございます。個人が居住用家屋について一定の耐震改修を行った場合には、耐震工事の標準的な費用、これは二百五十万円を限度としておりますが、の一〇%に相当する金額をその者の所得税額から控除できる制度がございます。これは、現行制度として、令和十年の十二月三十一日まで期限がまだ続いております。
お答えいたします。 今般の国際観光旅客税の見直しは、オーバーツーリズム対策の強化、地方への誘客、需要の分散の促進、アウトバウンド施策の充実を始め、観光施策に必要となる財源を確保するため、税率を、国籍にかかわらず、現行の出国一回につき千円から三千円へ引き上げることとしたものでございます。 関係省庁において国際観光旅客税を財源とした各種施策に取り組んでいくこととなりますが、例えば、出入国環境の円滑化、空港の利便性の向上、安全、安心な海外旅行環境の整備などにも国際観光旅客税の財源を充てることとしておりまして、あわせて、日本人のパスポート発行手数料が引き下がることとなるなど、日本人にとっても受益があるものと考えております。 なお
お答えします。 八年度税制改正における基礎控除の上乗せ特例につきましては、物価高で厳しい状況にある中低所得者に配慮したものであるということ、それから、給付つき税額控除の議論の中で中低所得者層の給付、負担の在り方を検討していくことを踏まえまして、物価上昇を先取りした二年間の時限措置として行うものとしたものでございます。 二年間の期間が終了した後の在り方については、その時点で、経済、物価状況などを踏まえまして、丁寧に検討することが重要というふうに考えております。
お答えします。 二年間の時限措置でございますので、二年間の時限措置が切れる前の税制改正のタイミングで決定するのが通常であるとは思いますけれども、いずれにしても、経済、物価の状況などを踏まえながら、適時のタイミングで検討をするということかと思います。
お答えします。 一人親控除については、寡婦控除の仕組みを見直すことで創設をされた経緯がございます。子を扶養する寡婦に係る所得要件を引き継ぐ形で、合計所得金額で五百万円として設定されたところでございます。 ただ、合計所得金額が五百万円ということです。合計所得金額というのは、給与、いわゆる収入から社会保険料控除や給与所得控除を差し引いた金額でございますので、いわゆる年収という言葉で表すと、人によっても違いますけれども、年収でいくと大体七百万円弱ぐらいの水準になろうかと思います。 先ほどまさに委員が御指摘されましたように、児童扶養手当というのは予算面における一人親世帯への支援策でございますが、これは、所得要件というのは、例えば
まず、失礼しました、先ほどの答弁の中で、年収ベースの計算のときに、合計所得金額五百万円で、社会保険料控除と給与所得控除を足し上げると申し上げましたですけれども、正確には、給与所得控除のみでございます。そうはいっても、年収でいうと七百万円弱というのは変更はございません。 それで、今回の税制改正のプロセスの中でこの一人親控除を見直すきっかけとなりましたのは、やはり一人親世帯の経済的負担が重いということを踏まえて、そういった御議論が与党の税制調査会の御議論の中で出て、最終的には決まったという経緯でございます。
お答えします。 NISAのつみたて投資枠につきましては、従来、十八歳以上とされていた対象年齢の要件を撤廃して、ゼロ歳から口座開設を可能とすることとしております。 この決定をする際の御議論として、一つは、大学進学等の成人後のライフイベントに伴う必要資金を備えられるようにするという観点、これを踏まえつつも、御指摘のとおり、今回の見直しが格差の固定化につながらないような配慮も必要だという点がございました。 そういったことを踏まえまして、口座の保有者である子がゼロ歳から十七歳の間については、年間の投資枠が六十万円、これは一般の場合は百二十万円でございます、非課税保有限度額は六百万円、これは大人の場合は千八百万円が限度額でございま
お答えします。 御指摘のとおり、住宅ローン控除における子育て世帯などに係る借入限度額の上乗せ措置は、新築などの認定住宅の場合は五百万円、それ以外の住宅は一千万円とされておるところでございます。 これは、安全、快適な住宅の確保といった子育て世帯が抱えるニーズに応える一方で、住宅ローン控除による減収額、この減税の減収額は全体で八千億円を超える規模である中、めり張りをつけながら制度を見直していくということが重要であって、新築であるということ、それから、新築などの認定住宅は、そもそも特に高い借入限度額が子育て世帯でない場合も設定されておりますということなどを踏まえまして、上乗せ額は五百万円とされているということだというふうに承知して
お答えします。 住宅ローン控除の制度につきましては、適用期限のある租税特別措置でございます。したがいまして、適用期限を迎えますと、それぞれ、まずは要望側の国土交通省さんの方で、その時々のいろいろな状況を考えながら御要望されてくると思います。それに対しまして、私どもの方は、基本的にはお金の使い道をきっちり見て、本当に効果のあるものはどうかというような御議論をさせていただく中で、そのとき、期限の到来時に、また御議論の結果、こういったところについては新しい設定になるのか、そのまま据置きになるのか、そういった結論が出るということでございます。
お答えします。 御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。 まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。 こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて、引き続き事務負担への配慮が必要な個人事業者向けの三割特例として、更に二年措置を
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、少額減価償却資産につきましては、各事業年度におきまして全額損金算入できる金額は合計三百万円を上限といたしております。 この上限額につきまして、今回、一品目当たりは先ほど申し上げましたように四十万に引き上げたわけでございますが、上限額自体は、現在、多くの企業が三百万円の上限を使い切れていないという状況もございました。また、適切な課税ベースの確保というそもそもの税制の面からの観点も踏まえる必要があることから、今般の改正では見直しを行わないということとしております。 この三百万円という基準の今後の在り方でございますが、対象資産の基準額を四十万円未満へと引き上げた後の適用状況でございますとか
お答えいたします。 今御指摘をいただきました、取得時に全額損金算入が可能な十万円未満の資産でございますとか、三年間での償却を可能としております二十万円未満の資産でございますが、これは、資産を取得した企業が資産管理をしていく場合の事務負担を軽減するという観点から、減価償却の例外として、大企業を含む全法人を対象に可能としている制度でございます。 これらの制度につきましては、繰り返しになりますが、大企業も対象としたものであることから、今後、大企業などの実態も把握した上で、事務負担の軽減という制度趣旨を踏まえつつ検討を進めていくということが重要であるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 今回の税制改正におきまして、研究開発税制につきましては、的を絞って、めり張りづけとインセンティブの強化を図る形で、制度を抜本的に強化することとしております。 具体的に申しますと、AIでございますとか量子、バイオといった国家戦略として重要な分野における企業の研究開発を促すために、新たに戦略技術領域型というものを創設いたしまして、より高い控除率などを設定いたしました。 また、これまでの効果検証などを踏まえまして、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する観点から、一般型の控除率のカーブの見直しを行っております。 また、中小企業向けでございますが、一時的な赤字などであっても継続的な研究開発を促す観
お答え申し上げます。 これは、直近の取れる数字といたしましては令和六年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書でございまして、それによりますると、研究開発税制の適用件数は、まず全体で約一万八千件となっております。そのうち、中小企業の適用件数は約一万三千件という形になっております。
お答えいたします。 住宅ローン控除における控除率の御質問でございます。 令和四年度の税制改正におきまして、御指摘のとおり、一%から〇・七%に引き下げられております。 この見直しでございますが、会計検査院による平成三十年度の決算検査報告におきまして、住宅ローン利用者の大半の借入金利が一%未満となっており、こうした方々につきましては、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回ることから、いわゆる逆ざやの状態が生じており、住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローンを組む動機づけになったり、適用期間が終了するまで住宅ローンの繰上げ返済をしない動機づけになったりすることがあるという指摘があったことを受けたものでございます。
お答えいたします。 御指摘の基礎控除額、令和八年度改正における引上げなどにつきましては、令和八年の十二月一日から施行することとしておりまして、同日以後に行う同年分の年末調整や確定申告から適用するということとしております。
お答えいたします。 令和八年度の税制改正による基礎控除の引上げなどは、まさに御指摘のありました、年の途中で亡くなられた方又は出国された方については、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出する場合におきまして、適用されないということになります。 ただ、本年十一月三十日以前に準確定申告書を提出した方は、同年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことによりまして、令和八年度税制改正における基礎控除の引上げなどの適用を受けるということができるということとしております。
お答えします。 令和七年度そして令和八年度の措置、これは十二月一日以降の年末調整、確定申告からというふうにいたしましたのは、その準備のために特に源泉徴収義務者の方に様々事務負担があるということで、始まった年、最初の年は年末調整からということで改正をさせていただいております。 今後、まさに今御指摘いただきましたとおり、二年ごとに物価調整という形で見直しをしていきますが、基本的には、そういう形で、源泉徴収義務者の事務負担に配慮しながら具体的な方法については考えていくということになろうかというふうに考えております。
お答えします。 先ほどの質問と答弁にも関係いたしますが、今回の基礎控除の見直し、引上げ等につきましては、まず、物価上昇局面における対応といたしまして、今後二年ごとに物価上昇に応じて基礎控除の引上げを行うこととしておりまして、これは、ごく一部の高所得者を除きまして全ての納税者を対象としたものでございまして、物価上昇に応じて適切に負担軽減を図るものとなっておるところでございます。今回も、基礎控除につきまして、この物価連動部分で措置したものが、去年が十万円で今回は四万円引き上げさせていただいておるところでございます。 その上で、さらに今回は、政党間の合意そして与党税制改正大綱を踏まえまして、所得控除という税制の仕組み上、一部に御指