今おつしやいましたように、そういう矛盾も或いは起る事柄も起つて来ることがあるかもしれませんが、大体御承知の通り七條と七條の二で申しておりますように、外国投資家からの技術援助を希望する技術の種類を公表する、発表しなければならん、そして外資委員会はこの規定により公表した技術の種類を随時変更することができるという規定がございます。これはなかなかむずかしい問題ではありますけれども、そういう意味で必要な技術の輸入というようなことについても、できるだけ検討いたしまするし、又同時にこれは外貨に関係もございますから、直接又は間接に国際收支の改善に寄與するということと、今おつしやるような第三番目の問題とは、これはどちらも抽象的に掲げてありますので、こ
