ただいま議題となりました三案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国際労働条約第二十六号について申し上げます。 本条約は、一九二八年に開催された国際労働機関の第十一回総会において採択されたもので、一九三〇年に発効いたしております。 この条約は、締約国が、労働協約その他の方法により賃金を有効に規制する制度が存在していない若干の産業分野であって、かつ、賃金が例外的に低い労働者のために、最低賃金決定制度を創設し、または維持すべきこと、並びに締約国は、最低賃金決定制度の性質、形態及び運用方法を自由に決定することができるが、制度の適用にあたっては関係労使等と協議すべきこと、制度の運用へ
