我々が予算全般について考えるときにベースになるのが対前年度比何%ということなんですけれども、もとが小さければ前年度比何%という比較は、これで政策が厚くなったぞということはなかなか言い切れない点がある。そこら辺が、これはこの問題だけでなしに予算全般を審議するときに気になるところなんです。単年度予算で対前年度比幾らということが政策の濃淡を示すということはどうも気になるんだけれども、例えばNTT-B型資金、これで住宅というのはどういうふうに使われているんですか。何をつくるんですか。
我々が予算全般について考えるときにベースになるのが対前年度比何%ということなんですけれども、もとが小さければ前年度比何%という比較は、これで政策が厚くなったぞということはなかなか言い切れない点がある。そこら辺が、これはこの問題だけでなしに予算全般を審議するときに気になるところなんです。単年度予算で対前年度比幾らということが政策の濃淡を示すということはどうも気になるんだけれども、例えばNTT-B型資金、これで住宅というのはどういうふうに使われているんですか。何をつくるんですか。
実は私は三年前に建設委員会なるものに初めて出していただいたときにこういう総括質問をした記憶があるんです。つまり、建設省というのは、現業官庁というのか、仕事を実施することをメーンに置いた官庁なのか、あるいは建設行政なら建設行政に大政策、基本の理念を伴った大政策があって、それを要求する政策要求官庁を目指すのか、こういう質問を三年前にしたことがある。そしてもう一つは、同じように三年前に、道路重点官庁なのか住宅重点官庁なのかということを時の建設大臣に伺ったことがある。 そこから三年間振り返ってみると、そこに大きな建設行政の質的転換はどうもなかったような気がするんだけれども、新大臣にひとつここら辺の基本的なところの抱負を、これから一年も二
不動産の媒企業者と消費税の関係についてちょっと伺いたいんですけれども、最近サラリーマンが家を借りたり買ったりする場合、媒企業者に依頼する。どう考えても一人ぐらいでぼそぼそやっていて年商三千万円以下としか見られない業者が、宅建法で決めた上限を超えて三%の消費税を取るというケースが間々あるわけなんですけれども、これは宅建業法から見て合法なんですか、違法なんですか。
考えられないけれども、実例はあるんですよ。 建設省がお出しになっている小冊子「建設・住宅・不動産と消費税」、これの二十二ページに、課税業者が上限プラス三%オンすることは問題ないわけですよ。問題ないんですけれども、免税業者がそれに便乗するというのかな、そういうのは明らかに宅建業法違反と考えていいわけですね。
それで、そういう人に例えばクレームをつけるわけなんですよ。クレームをつけたらこれが持ち出されるんですね。 建設省告示二百六十三号の第六項に、「宅地建物取引業者は、」「当該代理又は媒介に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額については、この限りでない。」、つまり三%オンしてもいいと。ここに課税業者と免税業者には触れていないというわけなんですよね。触れていないから、免税業者だって三%乗っけてもいいんだというような説明がなされるんです。一般のサラリーマンはそんなことよくわからないものだから、それで三%払っちゃうというようなケースがなきにしもあらずなんだけど、これは今の局長の御答弁によると、免税業者は上限を超えた場合は
よくわかりました。ただ、不動産取引というのは、具体例へ来ると、末端へ来ると、そういうことがどうもなかなかはっきり浸透していない。悪徳業者と言うと語弊がありますけれども、ちょっとごまかし屋が多いから、特にそういう点においては明確な監督をお願いしたいと思います。 次の問題ですけれども、今まで非常にたくさん住宅問題は出たわけですが、とにかく日本は国も富んだ、企業も富んだ。ところが、世界一の富裕国と言われながら、その国の首都東京に住む普通の人が住宅を持てない、これは一つの非常に大きなパラドックスなんですね。こういう逆説を大臣はどうお考えですか。
この問題は、我々が例えば保有税を強化して譲渡税を安くしたらどうでしょうかというふうに質問をするといろいろなお答えがあるから、とにかく豊かな日本を支えてきたまじめなサラリーマンが家を持てない、このパラドックスに対して私どもの方から今度は逆に、大臣はどうやったらいいというふうにお考えですかという質問に切りかえましょう。 大臣はどういう方法をやったらそういうことになりますか、少しでも緩和されますか。どういうふうにお考えですか。何をやったらいいか。
いろんな角度からいろんなやり方はあると思います。その中で一つだけセレクトして、ずばり野田建設大臣としてはこれだけは一つだけやりたいというのはないですか。
本当は私が伺いたいところは、税制の見直し、ずばりこの点を見直すんだというところを伺いたいけれども、時間が来てしまいますからそれはあさってに譲るとしても、建設省のいろいろなプロジェクトがございますよね。東京湾だとか伊勢湾だとかいろいろプロジェクトをおつくりになって、夢を持ったプランニングが目下建設省にはある。それはよくわかった。よくわかったんだけれども、その建設省の数多いプロジェクト、建設行政の夢、その中にストレートに住宅を見詰めたものがないんですよ。かつて民間デベロッパーが夢を持って田園調布を開いた、成城をつくった、ああいうような夢のプロジェクトというものを建設省がリーダーシップをとって何か一つぐらいは打ち出せないか。 道路のプ
私がないなんて言ったものだから、非常に御答弁を丁寧に長くいただいたわけなんですけれども、今お話の出ました千葉ニュータウン、多摩ニュータウン、これは都心から三十キロ離れまして、通勤時間一時間半。そうすると、これがサラリーマンのストレス、肉体的疲労、ひどい場合になると過労死の遠因になるんですよ。 そういう意味におきまして、多摩ニュータウン、千葉ニュータウン、非常に結構なんだけれども、サラリーマンのそういう心身の健康ということを考えますと、都心から六キロ以内ぐらいのところにそういう大構想の夢というものができないだろうかということを非常に強く期待もするし、どうせ勉強なんだから、具体的にできないという結論を先に出してしまうより、ひとつそっ
よろしくお願いします。
この法律ですけれども、道路の保全ということについてはいろいろな規定があって保護されているし、また売る側、使わせる側にもいろいろな配慮があると思いますけれども、周辺のそこに住む人間であるとか通る人間であるとか、そういういわゆる人間利益の保全ということについてはどうもはっきりしない点があるんですよ。そういう意味において少々片手落ちの感がなくもないと思う。その点が私はこの法律についての一番の気がかりなんです。 そこで、まず四十八条関係です。これは読んだだけではよくわからないのだけれども、道路保全立体区域内の所有者、占有者の権利制限の規定ですね。これは一体具体的にはどういうことを言っているのか、一つか二つ実例を挙げて、こういうことを言う
よくわからないんだけれども、当該土地、竹木または工作物について必要な措置を講じなければならないものとするとともに、一定の行為を行ってはならないものとする。この一定の行為を行ってはならないものとする、これは何なのですか。
例として適切であるかどうかはともかくとして、とにかく何らかの権利制限がそこへ出てくるわけですよね。もっと広げて考えてみると、住む人間、暮らす人間、通る人間、こういう人たちの立場を考えました場合、自動車がビルの真ん中のトンネルの中をだっと通るわけだから、これは振動の問題も出てくるでしょうし、それから万一事故が起きたという場合、火災の問題も出てくるだろうと思います。こういうことを想定した場合、何らかの配慮がなされておるかどうかということなんですけれども、これはいかがでしょうか。
配慮とか適切な処置、これは当然のことなんですけれども、そういう抽象的な表現でなしに、万一起きた場合にどういう具体的な配慮があり、どういうのを一体適切な措置というのか。私は振動のことを言ったけれども、これは排気ガスも騒音も入ると思いますね。配慮ということで、例えばこの法律が通ってしまって、配慮の内容が全然わからなくて、当局の方では配慮したんだ、配慮を受ける方ではそんなのは配慮になっていないじゃないかというようなことでまたトラブルが起きてもいけませんから、何か具体的にぽんと、こういうことをやるんだと、もしそういうものが起きた場合には、あるいはそういうことに対しては。これはございませんか。
道路局長はそのお立場があり、住宅局長はそれなりのお立場があるけれども、私が非常に心配をしているのは、住宅を担当するセクションの長は頑張ってもらって、道路利益に押しまくられないようにしてもらいたい。ここのところは十分、今私は具体的なということをお願いしたけれども、どうも具体的とは言えない。これでこのテーマについてはあれしますけれども、住む人間の立場に立つ人が頑張ってもらわないとこれは本末転倒になってしまう。そうでなくても、災害が起きなくても、この上で働きあるいは住む、そういう人たちは、とにかくその下をトンネルみたいにじゃんじゃん通るんだからストレスもたまります。孤独感も出てきます。圧迫感も出てきます。そういう人間に対する十分な配慮とい
基本的にそういうことであるとするならば、上空の方、地下の方、それに一定範囲を超える地域、これは確かに開放するということになりますから、非常に拡大解釈というのか、広く解釈すれば財産権の侵害ということになりませんか。
この問題に対する質問はこれで終わりまして、次の問題に入りたいと思います。 次の問題は、高速道路の値上げに関する問題、いわゆる八・九%の問題にかかわるものです。きょうは道路公団の方はお呼びしてないわけですけれども、建設省の方でお答えをいただきたい。 とにかく、どういう理由があれ、どういう必要があったところへ、この時期、消費税は加わってくる、円安で輸入インフレの可能性もある、この時期になぜ、八・九%という公共料金としては大幅な値上げ、これをやらなければならないのかというその理由がどうしても解せない。余りにもタイミングが悪過ぎるとか、やっつけ仕事じゃないかという気がしてしようがないんですけれども、まずこの時期になぜということについ
車種区分の三段階から五段階というものが別に料金アップの理由に私は直接結びつくとは思わないんです。私がこの時期と言うのは、とにかく四月一日から消費税が実施されて、転嫁するとかしないとか大騒ぎになっているという時期をねらってぽんと八・九%というのは、当局側にはそれなりの理由はあると思いますよ。あると思いますけれども、それを受ける国民感情というのか利用者感情というのか、そういうものは一体何だと。ますます行政というものへの不信感が私は出てくると思うんですよ。だからこの時期なんです。一年か二年待てなかったのかということを申し上げたいんですよ。 今経費節減努力ということをおっしゃっていましたけれども、どれだけ一体それじゃ経費節減努力があった
プール制度のあれはないんですよ、この中には。まあいいですよ。 それで、今プール制度の話が出ましたけれども、これは大臣にちょっと伺いたいんです。プール制度というのは、黒字路線も赤字路線も、償却済みの路線も未償却道路も一緒にひっくるめて収支計算をやって料金を割り出すというやつですね。これは大臣自体は今後の展望としてどう評価なさっていらっしゃいますか。やっぱりこれはいいものだとお思いですか。東京−名古屋間の運賃と東京−博多間の運賃と違うとかいろいろ問題が出ているわね。そこら辺でパーフェクトなものとお考えなのか。これは大臣の御見解を聞きたい。