時間が来ましたから、最後に大臣に、土地区画整理事業の重要性についての認識と今後の住宅宅地の供給促進の決意を聞いて、私の質問を終わります。
時間が来ましたから、最後に大臣に、土地区画整理事業の重要性についての認識と今後の住宅宅地の供給促進の決意を聞いて、私の質問を終わります。
終わります。
ただいまから土地問題等に関する特別委員会を開会いたします。 土地問題及び国土利用に関しての対策樹立に関する調査を議題とし、これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時散会
青木であります。 けさ、事務所に参りまして新聞を見たところが、実は総合景気対策の骨格が固まって新社会資本の施設費を倍増するという記事が一面トップに載っておりました。その総額が十二兆円の規模になる。この新聞の記事にありますように、従来ともすれば土木費に偏りがちな景気対策について、今度は新社会資本と銘打って宮澤首相が訪米する前の十三日に新景気総合対策を発表するとあるのでありますが、このことについては実は教育費並びに医療費とか社会福祉とかそういったことに対し、あるいはまた情報通信等の関係について、先般も私はいろいろ質問をしたわけであります。 実は私は身体検査で東大病院へ時々通ったわけでありますが、病棟へ行くと優秀な先生が、それこそ
大筋で大臣の言われたことを子とするわけでありますが、償還期限の二年とか三年という問題について非常に設備が不足しているというような問題は、またこれはこれで非常に大切ですから、今言われた社会資本のストックを初めといたしました新しい総合経済対策というものも含めた形のものはこのままで太い線で進めていって、片方の例えば通産省の予算とかあるいはまた文部省の予算とか運輸省の予算とかというような形で、やはりそこに重点を置きながら片方の対策で進めていく。こっちが多いからこっちでやるとかなんとかということについては大変問題がある、私はそう思っておりますので、そういう方向で対応をしていただきたい。これは要望でありますが、そのようにお願いいたしたいと思うの
私は静岡県でありますが、静岡県に浜松に流通センターがあります。それから静岡に流通センターがあります。この静岡の流通センターには組合施行の形で静岡市とお隣の清水市、約八十万近い都市でありまするけれども、そこでそれだけではもう対応できなくなっているということで、今度は清水市、別の両方一緒にやって運営しているわけでありますが、清水市に国際流通センターをつくる、これは局長御承知のとおりだと思うのでありますが、そういうような状態になってきている。しかし、浜松市も五十三万、それから静岡、清水市が八十万足らず、こういうところも流布法の適用は受けておらないのであります。 このことは何かというと、やっぱり三十年前の流布法制定当時は大都市とそのもと
都市局長の言われたことはよくわかります。例えば、市街化区域に変更する場合にも五年に一回なんですね。やはりこの狭い日本の地上空間を広めるということは、海を埋め立てるか山を削るかそれ以外にはないわけです。 そういうようなところというものは、道路局長お見えになりますが、例えば新しく十一次五計で国土開発幹線自動車道なんていうものが通る、インターチェンジができる、必ずそこにはこういったような流布法に基づく流通センターができていく。あっちに一つぽつん、こっちにぽつんとあるような、こういう貨物運送業者、トラックターミナルなんかを小規模に持ったところを一緒にまとめていくということでありますから、補助の関係等についてはいわゆる揺籃期といいますか、
今言われた高速道路、幹線自動車道といったようなものがこの流通拠点との関係の中でいろいろ考えられていくということは、大変必要なことだと思います。 都市局としては、やはり都市街路というものを先ほどの答弁のように持っているわけでありますから、いわゆるその辺がほどよく配置されるということが必要だと思います。その点を、道路の問題等については非常に流布法の精神というのは渋滞緩和というような問題等を前に出しているわけでありますから、そういう方向でお願いをいたしたいと思います。 店舗集団化事業や貨物自動車ターミナル等集団化事業とか倉庫等集団化事業というようなものが事業助成手法が現在存在するようだけれども、これらの助成内容と流布法との関連につ
私は、例えば東京とか大阪とかこういう大都市におけるこの輸送の協同一貫体制といいますかね、そういうようなものを重視しながら、今道路局長の言われた地域の特性も重視する、そして今回の流布法の改正はやはり大都市だけじゃないよ、地方の特性も考えてやるという都市局長のこの提案というものは、私は時宜を得ていると思います。 そこで、例えば今も私が提起いたしましたように、一つの流布法による流通センター、いわゆる拠点ができる。そうするとそこに今度はまた、東京のようなところでは鉄道の駅がそばにあると。これから土地を買収して駅をつくってなんということになったらこれは大変な金がかかる。何千億というものがかかる。現にそういう、私が提起いたしました例えば東京
終わります。
私は、道路整備五カ年計画、十一次五計の問題について、特に今日の状況というものは、交通手段が明治以降鉄道優先政策が推進され、これによって陸上交通の主役は鉄道が務めることになっておったのでありますが、その後、国内の輸送の推移と現状の中において旅客も貨物も生鮮食料品や日用品等生活必需品がほとんど自動車で輸送されることになった。しかも、東名、名神両道路の占める率は国内の輸送力の四〇%、私は東海道に住んでいるのでありまするけれども、もう既に第二東名が飽和状態であります。 この中で、今回の十一次道路五カ年計画の問題については私も重くこの問題を受けとめております。そして、私は今党の建設部会長をやっておりまするけれども、そういう意味で衆参一体と
第十一次五カ年計画の総額七十六兆円については建設省の概算要求がほぼ満額認められた形となっておりますけれども、一方、その財源に関しては、建設省の税制改正要求では揮発油税の一リットル当たり五円、軽油引取税十円の引き上げを要望していたのに対して、結果的には軽油が七円八十銭の増税ということに決着をいたしました。この結果といたしまして、五カ年間の特定財源全体の税収見込み額はどれくらいになったのか。また、増税要求が認められなかった分については当然一般財源を充当することになると思うのだけれども、この点はどういうように考えておりますか。
五年前の十次五計の発足の際には、建設省は国費の特定財源比率八割が目標と言っておったのでありますが、実際は九割ぐらいになっているようであります。一般財源の投入が目標どおりに行われなかったことが一般道路事業の達成率が九五%という結果にあらわれてきているのではないだろうかというように考えます。十一次五計における一般財源の確保についての決意を、これは大臣にお願いしたいと思います。
毎年八%ずつふやしていくと五年目に七十六兆円になる、こういう解釈でいいですか。
私もそういうように理解いたしております。 十一次五計における一般道路事業、有料道路事業、地方単独事業の事業費のバランス問題でありますが、平成四年度からの各年度の平均伸び率が各事業いずれも八%になるように配慮されているというのは今道路局長の説明でありますが、七十六兆円の構成割合を見ると、一般が三八%、第十次と比べて七ポイント減少、それから地方単独は三三%として、逆に七ポイント増加いたしているのであります。また、事業費の伸びを見ましても、一般は十次と比べて二一%増に対して、地方単独は八一%も増加しているのであります。明らかに一般道路事業の比重が減っていると思わざるを得ないのでありますが、建設省としては道路整備における国の役割、責任を
私は、国と地方のバランスの関係で質問いたしたいと思いますが、今回の税制改正による増収額は国、地方ともほぼ同額となるように調整がされているようであります。しかし、地方の単独事業を大幅にふやした以上、特に特定財源の国、地方間の配分も見直すべきではなかったのではないだろうか。地方単独事業の増加に伴って地方の負担が増加すると思われるのだけれども、どのような措置がなされるのか、お伺いいたしたいと思います。
次に、軽油引取税の引き上げに伴う運送業界への影響についてちょっとお伺いしたいと存じます。 先般来、私のところヘドラックの運送業者の皆さんが陳情に参りまして、そしていろいろと、今三千億の収入があるけれども、そのうち七・八円上げられると一千億持っていかれてしまう、何とかしてくれという相当強力な陳情を受けました。 軽油とガソリンとの税率格差を縮小いたしまして負担の公平化を図り、大気汚染の元凶と見られるディーゼル車の増加を抑制することといった観点から、今回の軽油に対する増税はうなずける点があります。 問題は、増税に伴う運送コストの上昇であります。トラック運送業界では景気低迷の影響で輸送量が低下する中で、増税分の運賃への転嫁が困難
環境対策と軽油増税分の還元という観点から、トラック事業については、輸送効率の改善、低公害車導入等に関する助成という形で、運輸事業振興助成交付金の増額を図るべきだと思うが、この助成金は今全体で幾らで、こういう増額を図る気持ちがあるかどうか。その点について運輸省の見解を聞きたいと思います。
そこで、私は立場を変えて、先ほど同僚委員からも質問があったと思うのでありますが、金丸問題です。 先ほど私は留守にいたしましたけれども、党の建設関係の責任者といたしまして、小粥公正取引委員長と会って話し合いをいたしてまいりました。小粥委員長も、この問題の重大性について、いろんな話し合いについては重く受けとめます、こういう話でありました。いわゆるカルテル行為の禁止、すなわち公共事業に関する価格カルテル等を、いわゆる談合というような形でもって違反といたしておりますのについて、かつて昭和五十九年にガイドラインを出しました。このことが守られていないし、理解されていないというのが公取委員長の見解でありました。 談合と言われた問題等につい