ではもう一つ。たとえば新居浜のごときはニツケルの国内需要のほとんど大部分を一社一経営でまかない得るような生産計画を立てておるわけです。それがこの法案の実体だと思うのですが、その場合に、その中に特需関係のものが二割とか三割とかあると思います。その場合のその特需用に生産せられたニツケルは、市場に出る場合、今の五十万円という値段との関係はどういうことになりますか。
ではもう一つ。たとえば新居浜のごときはニツケルの国内需要のほとんど大部分を一社一経営でまかない得るような生産計画を立てておるわけです。それがこの法案の実体だと思うのですが、その場合に、その中に特需関係のものが二割とか三割とかあると思います。その場合のその特需用に生産せられたニツケルは、市場に出る場合、今の五十万円という値段との関係はどういうことになりますか。
この前私はおそらく聞き漏らしたか、聞き誤つたかしりませんが、別子で月百トンの生産計画でつくられる場合に、そのうちの何割かは特需向けとして予定されていると大体了解しておりましたが、そういうことはなく、全部民需ですか。
政府で決定した一本の価格というものは、その五十万円とは別途に、つまり原価から来た価格という意味ですか。
次に横流しの危険があるという問題ですが、これについてどういう措置を講ぜられるつもりかという小川委員の質問に対して、これはお答えがなかつたように思う。今までいろいろ考えている軍の発注証明書というようなものだけでは十分ではないということは明らかだと思いますが、具体的にどういう有効な措置を講じようとしておられるか。
もう一点。それは今度の輸入ニツケルの融資関係であります。つまりニツケルの輸入代金の問題でありますが、これについては援特を通じてやるというお話があつたわけでありますが、特にこれは国家財政でまかなうというところに今度の法案の趣旨があるわけです。その点われわれとしては非常に重大な問題だと思いますので、はつきり説明願いたいと思います。
その額は大体どのくらいを見込んでおられますか。
関連して質問いたしますが、今通産次官は加工料の問題に関連して、競争入札たから不利だと考えるならば、受ける必要はないと言われますけれども、その点はなかなかそう簡單に不利だと考えて引受けないで済むような事情ではなかろうと思うのですが、そういう点は、はなはだ実情を無視しているか、あるいはしいてそう言われるのか、よくわかりませんが、その点は全然お答えのような実情ではないと考えるわけです。もう一つ不利である場合に、それを賃金におつかぶせるというようなことは、かりに一つのメーカーがやつても、これは一般の標準というものがあるのだから、それは通用しないだろうという趣旨の御答弁でありましたが、これもまた今実際に、これこそが問題になつておるのであつて、
あなたは事ごとに実情に反したことを言つておると思います。その中の一つをあげておきますが、賃金の問題に関する争議において、これを上げるための争議、あるいは下げられるのに反対の争議、こういう問題については、これは私の記憶によれば経済評論の六月号だつたと思いますが、中山伊知郎氏が今までの労働委員としての統計数字を用いてこれを分析して、ことに最近朝鮮事変以後はほとんど圧倒的に賃金を下げられることに対する反対の争議、ほんとうにせつぱ詰まつた争議がほとんど大部分であり、これが今の特徴だということをはつきり指摘しておるのです。これはもう少し上の方はかりでなく、下の方も見ていただきたい。実情に全然反しております。その理由というのは、特に特需関係でこ
まずこの法案の趣旨を伺いましたが、大体災害の防止ということが主眼となつております。しかしこの実体が非常に專門的なものでありまして、なかなか外から見ておつたのではこの事情がよくわからない。やはりこういう問題につきましては、虚心坦懐に、その実際に扱つておる業者、技術者、さらにまたもつと具体的にその機械、裝置を扱つております労働者、こういう人たちの御意見を十分にわれわれはしんしやくして、そうして万全を期する必要があると思うのであります。そういう立場からは先般も参考人をお招きしていろいろ伺つたと思いますが、ただ遺憾なことには、参考人の方は主として学者と、それぞれの会社側の重役、社長というような方々だけでありまして、労働者側から公述人は出てお
第三十五條にその問題が出ておるわけであります。そこに都道府県知事が毎年定期保安検査とありますが、但し省令で定める場合はこの限りでないとあります。つまり今言われるような趣旨は、この省令で定められる意味合いであろうと考えられるのでありますが、どこまでそれは具体的にきめられるつもりであるか。その点はどこまであなたの方で保証せられるのか、これについてお答えを願います。
そうなりますと、ちよつと問題が出て来ると思うのです。この省令で定める場合はというのは、相当官庁の手心が入り得るわけでありまして、やはり検査をしなければならないというのは、必ずこれはしなければならないわけです。そういうほんとうの、災害防止の技術上の立場からそれが正しく規定せられ、かつ運営せられますならば、これは別に問題はないと思います。しかし省令で定められるという場合において、当然検査をしなければならぬというようなものでも、会社の利害関係と結びついて、しいて検査をやらない、いいかげんに見のがしておく、こういうふうな場合も他面において考えられるわけです。そういうことがあるとかないとかいうことよりも、そういう点はどこまで考えておられるわけ
大体その技術的、客観的な基準としては、検査基準というものがあらかじめ定められるわけだと思うのです。その場合に、その基準に従つてやるというのが本則なんですが、それを例外的にその限りでないという場合が出て来る、その場合についてお聞きしておるわけです。そこには技術以外の何らかの手心が加わる、つまり先ほど申しました、はつきりいえば要するに会社の利害関係と結びついて、これは今やられちやたいへんだからという、ただ会社の利害関係からだけの立場から見のがしておく、こういうふうなことになる場合があり得ると考えられるのです。その点についてお尋ねしたわけです。それはないと言われるにきまつておりますが……。
そうしますと、先般も日東化学の和田常務の参考人としての公述がありましたが、その中で、毎年定期検査に対しては、硫安及びメタノールについては除外規定を設けてもらいたい、こういうような具体的な要求があつたわけです。それについては具体的にどういうお考えでありますか。
そこでこの検査の問題は、つまりその程度なり何なりが行き過ぎになりますと、営業の方の側には非常に支障を来すということはもとよりでありまして、その点から十分な考慮を払わなければなりませんが、同時に問題はやはり災害防止でありまして、しかもその災害の被害を直接受けるのは大体において労働者であることは言うまでもないわけです。そこでただ單に会社側の生産の面からだけの観点からこの問題をきめて行くわけには行かない。労働者側の非常な要求があるわけであります。つまりそういう検査をかりにサボられたとしまして、サボられたがために思わぬ事故が起つたということになれば、すべてとつばちりは労働者の側が受けるのであります。それで私は災害統計を非常に重視するわけであ
そうしますと、これをもう少し今の関係当事者にわけて考えてみまして、広い意味でやはり会社側で当然もつと注意を払わなければならぬ、あるいはまたあらかじめその設備について、つまり注意でありますが、腐蝕であるとかそういうようなことを早く発見し、かつそれに対してちやんと手当をしておくということをサボつたがために出て来るというようなものと、それから労働者自身が、過失といいますか、取扱い方が不注意で起つたその場合にも、やはり会社側で十分なる指導を與えなかつたというような場合もありますが、それを除いてどこまでも不注意であつたというようなものとわけて考えてみますと、大体全体の割合はどのくらいになりますか、お伺いいたします。
そういう観点からもひとつ統計をつくつてもらいたいと思います。と申しますのは、われわれ実は化学産業の災害についてはまつたく知りませんけれども、鉱山でありますとかあるいは製鉄工場については今まで現場に入つて多少調べたことがあるわけです。また統計も整理したことがあるわけです。その経験からしまして、結局大別して、会社側が資本の節約といいますか、その中でも広い意味での固定設備の節約、それを十分にやらないために起つたものがやはり大部分であつて、そのほかとしては、もちろん労働者が不注意であつたというものもあるわけです。しかし労働者が不注意だという場合は、よく調べてみますと、その過失は、非常な激労のために過労しておりまして、その疲労のために当然予知
六十二條に直接公安委員が出て来ないかもしれませんが、やはり警察官はただちに公安委員に通告しなければならない義務があるわけです。警察官としては、自分の職務の監督をしておる終局の機関は公安委員会であると考える。むろんこの中にも、七十四條に公安委員会というのが出ておつた。いずれにしても、立入検査については実際にやつて来る者が警察である場合、あるいは職員である場合、それぞれまちまちであると思うのです。ことに地方官庁がその職員を派遣するという場合におきましては、その職員は実は警察官であるという場合が今まではほとんどであつたと思うのです。戰前におきましては、工場の場合でも鉱山の場合でも、監督官があり、監督官補があるのに、実際にその工場監督、鉱山
そうすると第一項の職員の場合は、これは職員の代行として警察官が入つて来るということは絶対ないということですね。そういたしますと問題は第二項です。警察官または警察吏員、これもやはり公安上の必要から主として入つて来るというわけでありますが、つまりこれと第一項との相互の間にもいろいろ具体的に問題が起り得ると思います。主とし第二項の警察官と現場の労働者あるいは労働組合、さらには労働運動、こういうものとの関係であります。とにかく警察官というものは、通常の状態では工場に入る必要は全然ないし、また入つてはならなかつたわけです。それがこういう規定が一つの拔け道になりまして、絶えず入つて来るというふうなおそれがないかということです。これは取越苦労では
まだ大分残しておるところもありますが、一応政府当局としての御説明は十分承つたので、これで打切ります。
私は日本共産党を代表して本法案に反対の意見を表明いたします。 この法案の目的とするところは、高圧ガス関係の災害防止にあたるのでありますが、その方法として取締りという点にこれを求められたことは、われわれとしてこれを非常に遺憾に考える次第でありまして、この点は社会党の意見とまつたく同様であります。問題は取締りによつてこの目的が達せられるものではなくして、真にその設備の発展向上に役立つ助成をするというようか点にあるのであります。 第一に、この災害防止は、労働者の労働條件を改善して、労働者の取扱いその他につきまして、過労から来る不始末というようなことがないように、あらかじめこの会社側も政府も十分な措置を講ずることによつて、初めて達せ