これも経緯的なところもあるんですが、実は、先ほど申しましたとおり、参事官等は内局の職員、幹部職員は自衛官と一体となって常時勤務体制にあると、こういう考え方だと申しましたが、防衛施設庁の場合はまた別の外局になっておりまして、自衛官との一体性が内局の職員と比べて薄いという考え方の下に、原則としての一般職の俸給表を、他省庁と同じ俸給表を適用するというのが経緯でございます。
これも経緯的なところもあるんですが、実は、先ほど申しましたとおり、参事官等は内局の職員、幹部職員は自衛官と一体となって常時勤務体制にあると、こういう考え方だと申しましたが、防衛施設庁の場合はまた別の外局になっておりまして、自衛官との一体性が内局の職員と比べて薄いという考え方の下に、原則としての一般職の俸給表を、他省庁と同じ俸給表を適用するというのが経緯でございます。
この制度自体は実は保安庁時代から存在をいたしております。それで、正確な資料がなくて制度の詳細、必ずしも明らかでないんですが、旧軍の時代にもこういった制度があったというふうに認識をいたしております。また、諸外国、いろいろ現在調査をしておりますが、退職時に特別昇任をするフランスとかイタリアなどは同じような特別昇任の制度があるというふうに取りあえずの報告を受けております。 そこで、もう一つその背景ですが、一般の諸外国の軍隊の場合は、退職後も、実は将軍で退職すると一生ジェネラルと呼ばれると、それから大佐で退職すると一生カーネルあるいはキャプテンと呼ばれると。こういった世界、軍の文化がありますんで、そこは、最終のポストの功績に応じて一階級
御質問の人勧の影響でございますが、御承知のとおり、〇・三%の月給の引き下げとそれから期末手当の〇・〇五カ月分の上乗せ、両方ございますので、両方の効果をネットアウトしますと、削減効果がマイナス九億円ということでございます。
六十億円の削減効果が十七年度でございます。
防衛庁職員の、特に自衛官の給与につきます経緯は、まさに今先生御指摘のとおりでございます。 それで今般、私どもの法案はむしろ、基本的に一般職職員の給与制度に準じて防衛庁職員の給与を定めるという考えのもとに、最終的には、一・二%残っておりました自衛官の調整手当分も外に出しまして、完全に人事院勧告に沿ったような地域手当の導入ということで法案をお願いしているわけでございます。 それで、従来もいろいろな御議論があった末の結論でございますが、経過がございまして、御承知のとおり、全国均一の俸給ということですと逆に都市部の隊員に不満が出るし、実際、募集も困難である、こういう事情もございましたので、御承知のとおり、平成四年度から調整手当分を本
まさに御指摘のとおり、さらに問題点を一般論で申し上げますと、特に自衛官ですね、防衛庁職員というより自衛官の俸給をいわゆる人事院勧告という制度のもとで決めるのがいいのかどうか。では、しかしそうでないとすればほかにどういう考え方があるのか。それは年金の問題、退職金の問題、全部関連いたしますが、そうした中で私どもも検討していかなきゃいけない課題であるというふうに認識をいたしております。
特殊勤務手当の法的根拠は今御指摘のとおりでございまして、まさにその中で六級に分けてございます。ということは、大体いわゆる昔の僻地手当的なものですが、六つの分類に定型化して分けている。 この小笠原手当、小笠原と申しましても、先生おっしゃったように硫黄島とか南鳥島が中心ですが、それは、それではカバーできない分、それをその上で補わなければいけない分をこの手当で見ているということで、特殊勤務手当を前提に、その上乗せ分ということでございます。
個別の額ということでございますと、例えば硫黄島ですと特地の六級ですから二一%補給分が出ます。それに小笠原手当として、階級等によって違いますが、一日千七百四十円から三千八百六十円。 総額も申し上げますか。(渡辺(周)委員「はい、総額も」と呼ぶ)総額は、小笠原手当が、海が一億五千万、空が五千六百万、それから施設庁分が七十四万円ということでございます。
総額で申し上げますと、陸が六億円、海が五・五億円、空が二十三・五億円、それから施設庁分が三百万円ということでございます。(渡辺(周)委員「これは硫黄島だけですか」と呼ぶ)今、小笠原手当で申し上げましたのと同じ範囲だと思いますので、これは父島及び南鳥島が入っていると思います。
基本的に航空機の搭乗員あるいは艦船の乗組員につきましては、通常の、一般の自衛官と比較して、困難性それから予期される危険性、苦痛、ふだんの、日常生活等の制限ですね、まずそういうことが多いということで、乗組手当あるいは航空手当というものが支給されているわけですが、その上に、具体的に任務があったときに、特に先ほど御指摘のありました航空作業手当は、特に危険な飛行を行ったという場合に支給するというものでございまして、私どもとしては二つが重複しているという認識はございませんが、ただ、特殊な勤務手当等については絶えず見直しをしていかなければいけないという観点は持っております。
実績の数字ですので、事務当局からお答えさせていただきます。 平成十五年度は約四億円、平成十六年度は五十六億円、平成十七年度は、年度途中でございますが、七月三十一日現在で約十三億円ということでございます。
事実的な関係でございますので、事務当局からお答えをさせていただきますが、事実的な日時的には今御指摘のとおりでございます。これはあくまで、逮捕自体は通常公表されるケースが多いんですが、この場合は捜査当局の方から公表しないように要請があったと。それから懲戒処分の方は、いろんなものがございますが、例えば本人に接見ができれば、本人が罪を公判廷で一〇〇%認めるという供述をして、もう事実に争いはないというようなことがあれば、これはまあ公判待たずに懲戒処分というケースもございます。そういうことでございますが、ただ、捜査の方は続行するということでございましたので、これは要請によりまして、昨日、公判があるまで対外公表しなかったというのが経緯でございま
これもちょっと事実関係の御説明だけさせていただきますが、先ほど副長官からも申しましたように、平成十三年の事案で実は同僚、上司等が気が付いたんではないかという事案がございました。それを踏まえまして、私ども部内的にそういうことのないようにという趣旨を徹底してきたつもりでございます。ただ、少なくとも現状におきまして任意的な調査を海上自衛隊、陸上自衛隊、航空自衛隊やっておりますが、そういうような情報を現在のところ実は事前に知っていたという情報は把握しておりません。 ただ、昨日ですね、いや、おとといですか、公判で若干そういうやり取りがあったという報道はございましたけれども、私どももあれは海上自衛隊の方から人を複数出して、何といいますか簡単
私ども、今般の事案を受けまして、過去の経験等を踏まえましていろいろな施策を検討しなければいけないと思っておるところでございます。その際、例えば米軍等で行っておるような施策も参考にすべきものと考えておりますが、いろいろ法制度上の違い等もございますので、その辺りは関係当局とも密接に連携を取って検討を開始したところでございますが、今のところ、何らの方向性を得るに至る段階に至っていないということでございます。検討中でございます。
薬物をめぐる基本的な環境が米国と日本とは違うということは事実だと思っておりますが、ただ、その際、先ほど申しましたとおり、米軍とも連絡を取りまして、制服ベース、それから私どものベースでも情報の提供を依頼し、それについては十分なできる限りの協力をするというふうなことを申し出てこられております。その際、やはり一つは、抜き打ち検査というんですか、スポットのチェックですね、ノンノーティフィケ、いろいろな、ノンノーティスのチェック、いろいろ表現ありましたが、そういったものが有効であったという指摘もございます。 ただ、先ほど申しましたとおり、そこはアメリカの内部秩序の維持及び軍法、軍法会議という制度の下での対策だということも十分念頭に入れて我
PAC3が当たらなかった場合には、少量の、PAC3の中に、火薬と申し上げた方が分かりやすいと思いますが、それによりまして、そのまますとんと地上に落ちるということがないように、何というか、自ら破壊をするという機能が中に組み込まれておりますが、その限りにおきまして破片が地上に落下することはあり得ます。
これは、イラクのときもあったと言われていますが、そのまま裸の形で迎撃ミサイルなりなんなりが落ちますと、これは大きな被害を生じたという例もあると報道されておりますが、それにつきましては極めて小さな破片に破壊をするというような形のシステムになっておりますので、全くどんな場合にも一切被害が生じませんということを申し上げられる、まあ、物体が落ちてくるわけでございますので、いろんな万が一のケースを積み上げますとそうは言い切れないわけでございますが、まず通常のケースであればそのような大きな被害は生じないであろうというふうに考えております。
済みません、その参考人のおっしゃったことの趣旨、ちょっと私、直接御趣旨を確認できないんですが、まあ、二つ。 一つは、当たらなかったらば、正に飛来するミサイルは当初の、向こう側にとってみれば破裂をすると。場合によっては、核弾頭が破裂をするという場合ですと、これは甚大な被害が生じます。他方、さっき申し上げましたように、撃ったPAC3自体が地上にそのまま落ちるということはありませんが、そういう場合も考えられるし、撃ち損ねたミサイルが落ちてくるということもあります。どの辺りを言われたのか、ちょっと私、直接確認しておりません。
まず、技術的な点だけ。 当たらなかったという場合にはいろんなケースがあると思います。例えば、情報入手に失敗をしたと、それで撃つタイミングが遅れたとか、それから、迎撃するミサイルがたまたま、メカニカルフェーリアの可能性をゼロにはできませんから、が生じてしまったとか、あるいはたまに不適切な操作があった可能性もあります。逆に、飛来するミサイルが当方が予想を超えたような回避能力を持っていたと。いろんなケースがございますが、いずれにいたしましてもそれは、武器を使用してその結果がどうなったかということを含めまして、今回の法律案では国会に事後に御報告をするということになっております。
正に、具体的な運用の段階でどういうふうにインターオペラビリティーといいますか、日米双方の運用の調整を行うかということに係る問題だと思いますが、正に、今現に、事前の相談等の、何といいますか、問題点等の相談は始めておりますが、具体的には法案が成立後、より詳細に、いわゆる制服組同士の話も含めまして今後詰めていくべき問題だというふうに思っております。