先生御指摘になりました四百三十か所というのは、環境省が平成十三年に実施した調査の結果そういう報告があったわけでございますけれども、実際に原状回復に着手されるものにつきましては、この中で生活環境保全上の支障が実際に生じており又は生ずるおそれがあると都道府県が判断したもの、さらに都道府県が代執行するものということでありまして、現時点ではまだ確定したことは申し上げられませんが、おおむね二分の一から三分の一が対象になるのではないかというふうに想定をしております。
先生御指摘になりました四百三十か所というのは、環境省が平成十三年に実施した調査の結果そういう報告があったわけでございますけれども、実際に原状回復に着手されるものにつきましては、この中で生活環境保全上の支障が実際に生じており又は生ずるおそれがあると都道府県が判断したもの、さらに都道府県が代執行するものということでありまして、現時点ではまだ確定したことは申し上げられませんが、おおむね二分の一から三分の一が対象になるのではないかというふうに想定をしております。
そのとおりでございます。
今、委員御指摘のありましたように、私ども、この法律が成立した後、都道府県に対して更に調査を掛けたいと思っているところでございますが、現時点では別途、毎年の断面の調査をしております。その断面の調査の中で、都道府県に対し生活環境保全上の支障があるかないかという問いをしておりますが、そのうち実は支障があると答えているのは三割程度で、支障がないというのは七割程度ございまして、そういった数字を参考にしております。もちろん、それよりも大きくなる可能性もあるのではないかということで、三分の一から二分の一という推定をしているわけでございます。
先生御指摘のありましたように、現在我々がつかんでいる最大級の不法投棄事案というのは青森、岩手事件、豊島事案でございまして、これらは、それぞれ今、豊島も含めまして県においてその処理に関する検討を行っておりますが、いずれもちょうど十年ぐらいこれから掛かるという検討結果になっておりまして、それを踏まえまして適用期間を十年としたわけでございますが、それ以外のものについてはそれほど大規模でないということもございますし、できるだけ迅速にこの不法投棄の原状回復措置を取るべきである、こういう考え方から十年と定めたわけでございます。
先生御指摘のありましたように、今後、これまで分からなかった大きな事案が出てくる可能性というのは否定できないわけでございますけれども、豊島があって、青森、岩手があって、またそれと同じ程度のものが、環境省も十三年に調査は掛けておりますし、出てくるということは現在は想定をしないで先ほど言ったような試算をしているわけでございます。 いずれにしても、それが何年もたって出てくるということもおかしな話でございますし、この特措法を契機としてきちんと調査をしていただくことによって早期に、そういうものがもしあるならば早期に発見して、これは十年じゃなくて九年でやらなきゃいけないというような話になるかもしれませんが、そういう形で速やかに除去を行っていく
先生御指摘になりましたように、環境省が毎年実施しております産業廃棄物の排出・処理状況の調査でございますけれども、これは、基本的には都道府県が五年に一回きちんとした調査を行うわけでございますけれども、その都道府県が行う排出事業者を対象とした産業廃棄物の排出量、それから再生利用、最終処分量の処理状況に関する調査結果を基に推計をして行っているものでございます。 これは、委員から御指摘ございましたけれども、全国の産業廃棄物の全体的、経年的な傾向をつかむための調査でございまして、より詳細には先ほど申し上げました各都道府県ごとに五年に一回地域における詳細な状況を明らかにする調査がございますし、さらには、問題となるような施設につきましては個々
はい。例えば、多量排出事業者について、その処理実績を都道府県が取ることになっておりまして、こういったものを活用するとか、あるいは処理業者に報告徴収を、これは悉皆にはいかないと思いますが、報告徴収を行ってその処理実績をきちんと把握すると、こういう方法によって精度は上がっていくだろうと思っておりますので、そういった方法を、いかに都道府県の負担が大きくならない範囲内で協力を仰いでいけるかというポイントがあると思いますが、先生御指摘のとおり、改善をしていきたいというふうに思っております。
支障の除去等の範囲に関する御質問というふうに受け取ります。 基本的には、その投棄地、投棄された土地の中における対策が中心になると思いますが、御質問ありましたように、その投棄地と密接一体となっているような土壌が汚染されているとか、そういった場合、その支障の程度とか、それから投棄地内の対策で汚染の拡大が防止できるかとか、そういった可能性も勘案する必要があると思いますけれども、基本的には本法案の支障の除去等にぎりぎり必要な範囲内で該当するというふうに判断をしたいと思っております。
ケース・バイ・ケースになると思います。その支障の程度とかそういったものを勘案する必要があると思いますが、初めから該当しないという考えではなくて、該当する可能性があるということで判断をしていきたいと思います。
基本的には、不法投棄された廃棄物によって、それが原因で汚染されているということが、当たり前の話でございますけれども、当然そういう判断になると思います。
そういった基準については今後検討する必要があると思いますけれども、基本的には生活環境保全上の支障という言い方を、客観的な言い方をしておりますので、その支障として考えられるかどうか、あるいは支障が生じるおそれがあるかどうか、こういった形で、具体的な基準というのは個々のケースごとに見極めていかなければいけないと思いますが、現時点では土壌環境基準と決めているわけではございませんけれども、そういうものを参考にして検討したいと思います。
この支障除去等の事業というのは、基本的には事業主体が都道府県等でございますので、国の関与につきましては最小限のことということで協議規定を設けているわけでございます。 現実に、その基準でございますが、同意する場合の基準でございますが、これにつきましては、今後、環境大臣が策定する基本方針、これが基準に当たるものではないかというふうに考えておりまして、これについては総務大臣にも協議の上、同意をするという手続を取ることになります。 具体的に基本方針でどういうことを書くかということでございますが、まず、先ほど御質問ございましたけれども、支障の除去を行うべき事案はどういうものであるかという限定をいたします。これは、平成九年改正法の施行前
期間をここで具体的に御答弁するのは困難なわけでございますが、現実に、今申し上げたような基本方針の内容につきましては、青森、岩手両県、あるいは非常に心配をしております香川県等についてもお話をしているところでございまして、もうできるだけ速やかに、これ手続が、当然手続の日数が要ると思いますけれども、できるだけ速やかにこの基本方針は策定、公表したいと思っておりますけれども、中身につきましては、もう事前に実施計画を策定中、準備中の都道府県ともよく相談して行っていきたいというふうに思っております。
もちろんそのつもりでおります。
特別措置法法文上で環境大臣が勧告をするとかそういった規定はございませんけれども、実際に判断する、支障の除去を、実施計画を策定するかどうか、支障の除去を行う必要があるかどうかを判断するのは、やはりこれは一義的に都道府県であるというふうに考えております。 関係都道府県で実施計画の内容が異なる場合というのは、現実に青森、岩手でもあるわけでございますが、これは地理的条件等によって全体の高さが違ったりすることから、当然その撤去の方法とか、あるいは処理の方法が変わってくるというのは当然あると思いますが、これは全体として整合が取れるように十分な調整を図っていく必要があると思っておりまして、環境省の立場としては、法的な権限としてということではな
先ほど申し上げたところでございますが、一義的には都道府県が判断すべきものだと思っております。この判断というのは地域の環境保全の立場から行われるものでございまして、財政上の理由などによって支障除去事業を実施しないということはおよそ地方自治の本旨からいっても考えられないというふうに思っているわけでございますが、実際にその問題が生じる場合もございます。そこにつきましては、基本方針、環境大臣が策定する基本方針の中で、生活環境保全上の支障が生じる、あるいは生じるおそれがあるものについては早期にすべての事案について問題解決を図るべきということを基本方針に明記したいというふうに考えております。
都道府県が定める実施計画というのは、環境大臣が定める基本方針に即していろいろなことが定められるわけでございますが、その根幹にかかわる部分についての変更、例えば区域の変更、それから具体的な処理方法や期間の変更、それから費用の額の変更、こういったものがあった場合には法文上も実施計画の変更が必要になります。したがいまして、実施計画の変更は初めの実施計画と同じ手続が必要になりまして、審議会等の意見を聴取したりあるいは環境大臣と協議をする、こういった手続が必要になってまいりますので、それは当然、そういう根幹に触れる部分についての変更がございましたら変更という手続を行っていただくことになります。 なお、変更があるかないかを待っているだけでは
先生の御質問の中のどういう条件のときということについてお答えするならば、基本的には、その対象となる品目についての実態、排出状況あるいは処理の状況、この実態をきちんと調査してあることが必要だと思います。さらには、それに関係する生産者、いわゆる拡大生産者責任の、そういう製品の製造者等、それから、もちろんこれまで適正処理困難物であれば市町村が処理することになっていたわけでございますので、市町村も含めて十分な議論を行って、そして理解をお互いに得るということが必要な条件だというふうに考えているところでございます。
今回、この適正処理困難物の拡大生産者責任制度を検討しているときも行ったわけでございますが、基本的に環境省が当該自治体、全国の市町村にお願いをいたしまして、そして実態を把握していただくということでございますので、これを環境省がイニシアチブを取って調査をしていきたいというふうに思います。
先生御指摘になりましたように、これまで有価物であると偽って立入検査を拒み続けて不適正処理を続けると、こういった悪質な例が見られていること、これが背景にございまして、今回この疑いのある物という条文追加をしたわけでございます。 その定義といいますか、具体的判断基準ということでございますけれども、現実に処理業者などがこれは廃棄物ではありませんと主張をしたとしても、その物の性状、それから通常それがどのように取り扱われているか、要するに、ほかのところに行けばそれが廃棄物として処理されているのが通例なのか、それとも有価物として取引されているのが通例なのか、こういった判断をいたしまして、社会通念に照らして地方公共団体の職員が廃棄物である可能性