廃棄物の処理が行われている場所であれば、それが施設の中であろうとあるいは私有地というようなところであろうと、廃棄物の処理が行われているということでございますれば、立入りを行って物件を検査することができるという解釈でございます。 なお、この青森、岩手の場合はそうなんですが、行政処分の目的だけでなく、立入検査、報告徴収というのは、広く廃棄物の処理に関する指導監督、こういう目的のためにもできるということを付言させていただきます。
廃棄物の処理が行われている場所であれば、それが施設の中であろうとあるいは私有地というようなところであろうと、廃棄物の処理が行われているということでございますれば、立入りを行って物件を検査することができるという解釈でございます。 なお、この青森、岩手の場合はそうなんですが、行政処分の目的だけでなく、立入検査、報告徴収というのは、広く廃棄物の処理に関する指導監督、こういう目的のためにもできるということを付言させていただきます。
ただいま私が御答弁をいたしました、私有地であっても当然に廃棄物処理が行われている場所であれば可能であるということにつきましては、平成十三年の行政処分の指針ということで環境省が明確にしたものでございまして、この青森、岩手事件の当初におきましてそこまで明確化していたかというと、必ずしもそうでなく、それは判断が分かれるようなところがあったわけでございます。それは事実でございます。ただ、現在はしっかりとできるということでございます。
未遂罪というのを加えたわけでございます。未遂罪というのは犯罪の実行行為に着手してもこれを遂げずに結果が発生しなかったために犯罪は成立しないと、こういったケースについても処罰をすると、こういう意味でございます。 今回改正に盛り込まれました不法投棄、不法焼却の未遂罪は、行為着手の段階で警察官等の監視に気付いてこれらの行為が完遂に至らなかった、そして処罰を免れるということがこれまで起きていたことにかんがみて設けたものでございまして、具体的に幾つか例を挙げますと、不法投棄の場合は、例えば不法投棄するダンプカーの荷台の操作等一連の行為を始めた直後に警察官に制止された場合、あるいは監視に気付いて行為を打ち切った場合というのが該当いたしますし
今のお話ですとその他の周辺の条件も加味して司法が判断することになると思いますけれども、今、先生御指摘になったものだけ、その行為だけ、横付けしたという行為だけで未遂罪を構成するというのは一般的に言って難しいと思います。
先ほども御説明いたしましたように周辺の条件によって変わってくると思います。今の先生のような場合、もう一つ加えれば、それは前に同じような行為をした者であるということを同定した上でその者がそのようなことをすればこれは未遂罪が成立する可能性は高いと思いますけれども、ただダンプが穴に横付けしたからこれを未遂罪というのは司法の判断ですが難しいのではないかという一般論を申し上げたわけで、その周辺の状況を加味して考えれば当然そういった未遂罪は成立する場合もあり得ると思いますし、あるいは未遂罪というよりも正にそれは不法投棄をしたという方で、あるいはほかの廃棄物処理法違反で取締りができるのではないかと思います。
その期間の問題だと思いますが、これは既に具体的な事例としてそういう問題が廃タイヤとか廃パチンコ台で起こっておりまして、それについては要するに保管者に説明責任があるといいますか、契約書がちゃんとあるのかどうか、そういったものを説明させる必要がございますし、それから期間の目安といたしましても、例えば六か月とかそういったことを通知で出しているわけでございますが、基本的には積替え保管の基準でございます産業廃棄物の処理基準、これで改善命令ができますのでそういったことを行うし、それに従わないで長期間放置してあれば、これは正に不法投棄そのものではないかということで、みだりに捨ててはならないというこの条文で取締りができるというふうに考えております。
これは産業廃棄物に関する事務事業の在り方に関係いたします。 昨年十月に、地方分権改革推進会議が「事務・事業の在り方に関する意見」で、現在、暫定的に法定受託事務とされている都道府県の産業廃棄物にかかわる事務については、産業廃棄物対策が国の環境政策における全国的な問題となっていることを踏まえ、国の責務や総合的な責任強化の方向の明確化などを図った上で、法定受託事務と位置付ける方向で検討するとされたところでございまして、私どもはこれを受けまして、この法案におきましては国の責務として、これは国の責務規定でございますが、広域の見地からの調整ということを明記いたしました。また、国の責任の強化の一環として、今御質問のございました生活環境の保全上
基本的には、生活環境保全のために迅速な措置が求められる事案でございまして、個々の都道府県のみでは迅速な対応に限界があるのではないかと考えられる場合でございます。 具体的には、一つの県でなくて複数の都道府県にわたって大規模に行われたような場合、今回の事件もそういうわけでございますけれども、個々の都道府県でそれぞれ対応しようと思ってもなかなか迅速に対応できない場合があるだろうということで、そういう場合に国が緊急と考えて都道府県と連携して立入検査ができるようにするということでございます。
勧告というよりも、複数県にまたがる場合にその複数県の対応の調整を行う。先ほど国の責務で申し上げました広域的な調整というのが、広域的な調整の一環として国も連携して報告徴収や立入検査ができるというふうに考えております。
先ほどの御質問にもお答えした中で申し上げたわけでございますけれども、地方分権改革推進会議におきまして、先ほど、産業廃棄物行政の在り方に関する意見が出ておりまして、その意見を踏まえまして国の責務を明確化し、国が広域的な見地から調整を行うことを国の責務として規定する、こういった改正案になっているわけでございます。 これは、どうあるべきかというのは、それは学識経験者の先生方からいろいろ御意見があったところかと思いますが、私どもはその地方分権改革推進会議の議論を踏まえてこういう措置を取ったわけでございまして、今年の五月でございますけれども、地方分権改革推進会議が先ほどの意見のフォローアップを出しておりまして、そのフォローアップ、会議の意
一般廃棄物、産業廃棄物の定義でございますが、廃棄物処理法におきましては特定の物質につきまして産業廃棄物を政令で指定いたしまして、それ以外のものを一般廃棄物と定義しております。その産業廃棄物に指定しているものというのは、基本的に廃棄物処理法が制定されました昭和四十五年当時の考え方で申し上げますと、排出事業者に責任を負わせるべきそういった廃棄物、すなわち産業活動に伴って大量に発生したり、あるいは有害な廃棄物といったものをとらえまして、それを個別に政令で指定いたしております。したがいまして、産業廃棄物として政令で指定されていないものは、一般的にこれも産業廃棄物ではないか、事業活動に伴って出る廃棄物ではないかという、そういう感覚を持つような
先ほど申しましたように、事業活動から生じる廃棄物であっても、政令で産業廃棄物に指定されていないと一般廃棄物、まあ我々俗に事業系一般廃棄物と呼んでいますが、こういう範疇があるものですから、いろんな混乱が生じていることだと思います。 それで、処理責任の話なんですが、廃棄物処理法では、まず廃棄物を排出した事業者にその処理責任があるということを言っております。その上で、産業廃棄物として政令指定されたものの排出事業者に対しては非常に細かな排出者責任の規制を掛けております。それに比べまして、産業廃棄物に指定されていない、政令指定されていない廃棄物、事業活動に伴う廃棄物、これについては、例えば八百屋さんや魚屋さんから出る廃棄物というのは、これ
拡大生産者責任の考え方というのは、廃棄物の処理におきまして生産者、製品の生産者にも一定の責任を負ってもらうという考え方でございまして、環境省としても大変重要な課題であると認識しております。 この拡大生産者責任の考え方につきましては、既に循環型社会形成推進基本法、あるいはこれはその萌芽でございますけれども、廃棄物処理法におきましても適正処理困難物制度、市町村で適正処理が困難な廃棄物について製品の製造者の協力を求めることができるという規定がございます。さらに、最近のリサイクル法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、こういったリサイクル関連法におきましてこの考え方が導入されてきたわけでございます。 今回の廃棄物処理法改正法案の
再度の御質問ですが、一般廃棄物については、先ほどの御質問にお答えしましたように、最後は市町村が一般廃棄物処理計画に基づいて最終的な管理責任を持つと、こういう仕組みになっていることもその理由だと思いますが、産業廃棄物で起きているような悪質な不法投棄事件、不法投棄がゼロとは申しませんが、悪質かつ組織的な不法投棄事件というのは、今申し上げました市町村が最終的な管理をするということもありまして、全国的にそういった状況は、ニュースになったり問題になったりしているという状況ではないと思っているところでございます。
不法投棄などの不適正処理を未然に防止するためのいろいろな行政監視というのが行われているところでございまして、これは廃棄物処理法に基づきまして都道府県等が、例えば投棄者不明等の場合の支障の除去の措置、行政代執行等を行う権限を有しております。そういうことから、地方公共団体で事前の未然防止の対策についても現在、拡大防止、未然防止の観点からいろんな事業を行っているところでございます。 国といたしましては、こうした未然防止監視事業に対しまして補助金による支援を行っているところでございまして、また別途、IT技術を活用した監視技術等についても国で予算措置を取って技術開発をしているという、こういった状況でございます。
山下先生がこれまでるる御説明になりましたように、確かに廃棄物の発生から中間の処理、最終処分までの一連の廃棄物の流れがきちんと管理されるということが目標であろうと思っています。 ただ、そのために、それぞれ、今、水漏れとおっしゃいましたが、それぞれのところでトラブルがあるとすれば、普通に考えればそのトラブルを起こした人が実は責任があるという考え方が普通だと思うんですね。排出事業者が不法投棄すれば、それは排出事業者の責任ですし、排出事業者が処理を委託した処理業者が不法投棄すれば処理業者に責任があるし、最終処分業者がそこで不適切な処分をすればその最終処分業者が責任があるというのが、これが普通の考え方なんですが、実はこれによっては全体の流
山下先生御指摘のとおりでございまして、リデュース、リユース、リサイクル、三Rということをきちっとやっていけば不法投棄も少なくなるだろうし、最終処分量も少なくなっていくということでございまして、リサイクルの経済性についての御質問ございましたが、要は、よく言われますのは、どんなごみでもお金と技術を掛ければ再資源化といいますか、リサイクルができるわけでありまして、そのリサイクルされたものがほかの商品と市場で競争力があるかどうかというのが非常に大きな問題になります。 例えば、生ごみから堆肥ができます。この堆肥は、質的にはきちんと管理をすればちゃんとした堆肥ができるわけでございますが、その堆肥がほかの化学肥料と比べて競争力があるかと。それ
リサイクルを推進させるための経済的な社会的システムとして、経済的、社会的なシステムとして先生が御提案のようなことをするのは十分検討に値することだと思っております。おりますが、一つは、バージン原料に比べてリサイクル原料の製品が高くなるという先ほどのお話なんですが、先ほど申し上げましたように、廃棄物をきちんと適正処理するためのコストについての認識が今まで必ずしも市場で十分ではなかった、関係者の間に。 例えば、一トン当たり三万円も四万円も適正処理に費用が掛かることが分かっていれば、一トン当たり三万円、四万円以下の値段でリサイクル事業が行えればこれは十分に市場で対抗できるということで、製品そのものを比べるわけじゃなくて、製品そのものの価
産業廃棄物のリサイクル等に向けまして、企業の間あるいは業界全体でのシステムを構築するということは大変重要なことではないかと思っております。 具体的に申しますと、現在、今年の予算からなんですが、産業廃棄物処理分野の構造改革を進めていく中でそのモデルを示したいと。これは、国が示すべきなのか、本当は業界がそういうビジョンを作るべきなのかという議論があるんですが、一緒になって国も支援して、これからの産業廃棄物の処理、これは単に適正処理するだけじゃなくて、リサイクルをすることも含めた大きな意味での産業廃棄物業界がどうあるべきかと。これは、これまでの狭い産業廃棄物の処理業者の世界だけじゃなく、大手製造メーカー等がこのリサイクルについての事業
先生が御指摘の廃棄物処理センター制度は、平成三年度の廃棄物処理法改正から導入されまして、実はその後余り進まないこともございまして、平成十二年改正では廃棄物処理センターの要件を緩和して、これは基本的には産業廃棄物を中心といたしまして適正なその社会インフラ、すなわち最終処分場とか、きちんとした焼却炉等の整備が非常に難しくなっているところで、公共関与できちんとした住民に安心、信頼を与えられるような施設を造っていこうと、こういう試みだったわけでございまして、そういう意味で民間の関与ということは、当初は、民間に任せ切りではなかなか進まない、あるいは悪いイメージを植え付けてきたものを何とか払拭しようということで、公共が関与して造っていこうという