非常にむずかしい御質問であれなんですが、悪質な場合は、先ほど触れましたように、百条、これは罰則、これはたしか罰金だったと思いますが、ついておりまして、それによって手だてを考えざるを得ない。ただ、仕組み全体として、秩序罰ということを報告義務違反につけたということで、仕組み全体としてはユーザーの自主性をできるだけ尊重しているという意のところをお酌み取りいただきたいと思います。
非常にむずかしい御質問であれなんですが、悪質な場合は、先ほど触れましたように、百条、これは罰則、これはたしか罰金だったと思いますが、ついておりまして、それによって手だてを考えざるを得ない。ただ、仕組み全体として、秩序罰ということを報告義務違反につけたということで、仕組み全体としてはユーザーの自主性をできるだけ尊重しているという意のところをお酌み取りいただきたいと思います。
警察の交通事故処理というのは早期に現場で処理するという使命もおありのようでありまして、なかなかわれわれの整備不良車両のチェックも一定の制約のもとに外観で限られた機器でしかチェックができないということが前提にあるわけでありますが、先生がよく引かれる〇・〇七五というのは、私どもが承知しておりますのは、警察庁の資料で全交通事故件数、五十四年で四十七万千五百七十三件のうち整備不良車両運転による事故件数三百五十五で〇・〇七五という数字がいままで発表されております。ただ、この場合は整備不良車両運転というのは、これが第一当事者による主法令違反別全事故件数のうち整備不良車両運転による件数を示すということで、第二、第三の原因として車両的原因が挙げられ
貴重な御指摘でございまして、いま警察庁の答弁されたとおりだと思います。 それで、実は運輸技術審議会でも、交通事故の原因分析について、車両的原因がわが国でどうであるかということをやはり追跡調査をするべきではないかという御指摘も受け、今後努力をいたしますということでございました。ただ、私どもがこういった問題を判断いたしますデータとしては、重要部位がどういう走行キロあるいは時間がたつと劣化をしていって、それが事故に結びつく可能性が出てくるかということ等も、排出ガスの装置が経年でどういうふうに劣化をしていくかということ等から詰めて議論をした次第でございます。
今度の改正いかんにかかわらず、今後努力をすべきテーマであるというふうに考えております。
この点検指示制度というものを検討いたしました経緯でございますが、自動車の安全の確保あるいは公害の防止のために定期点検整備の励行を図る必要があるということは、運輸技術審議会の答申におきましても強く指摘をされているところでございます。このために運輸省では、運輸技術審議会の答申に指摘されているような定期点検記録簿の充実とかあるいはステッカーの制度化とか、街頭検査の強化とかというようなことについていろいろ検討をいたしたわけでございますが、ステッカーを国で制度化するというようなことになりますと、定期点検義務違反あるいはステッカーの貼付義務違反そのものに強制力を持たせる、したがって、罰則をつけるというような議論に発展しますので、そこまでいくのは
三月の上旬でございます。
具体的にどういう条文をつくってどういう罰則をという要望は一切受けておりません。ただ一般的に、実施率の向上について運輸技術審議会の段階から、向上策を考えるべきであるという話は出ておったわけでございます。
ございません。
臨調の第二次答申で、いま先生から御指摘がありましたような諸点について答申があったわけでございます。 ここで御指摘をいただきました定期点検整備については、新車の初回の六カ月点検の廃止については法案の中へ盛り込んでおります。それから点検項目の簡素化については、これは省令段階で六カ月点検について大幅な事項の簡素化を図る、十二カ月あるいは二十四カ月点検については若干の簡素化を図るということで検討をしていきたいというふうに考えております。 それから検査について、マイカーについての新車新規検査の有効期間の延長は、御案内のとおり、法案の中へ盛り込んでおります。 それから第三点の、「整備事業者に対しては、基本整備料金表の掲示、整備内容・
自動車の定期点検整備が、安全の確保、公害の防止のために重要な役割りを果たしておるということで、今回の制度改正に際しまして、その一層励行を図る必要があるということは、運輸技術審議会の答申においても強く指摘されているところでございます。臨時行政調査会については、この件については特段触れておられないわけであります。私どもは、この運輸技術審議会の答申をいただいた後におきまして、臨時行政調査会にも答申内容はるる御説明をしたところでございます。それで私どもとしては、運輸技術審議会で指摘になりました定期点検の励行策について、いろいろ法制技術的に検討いたしました結果、ユーザーの自主性をできる限り尊重して、点検の実施にかかわる行政指導を実効あらしめる
今回の運輸技術審議会の検査・整備制度のあり方についての答申は、実験を含みます各種のデーターを技術的、専用的に解析をした結果出していただいたものでございまして、現時点で適切なものと受けとめております。また、検査の有効期間等についてたまたま西ドイツも同じような時期に検討をいたしたようでございますが、有効期間については日本と同じ結論になったようでございます。
またおしかりを受けるかもしれませんが、事故原因の解析というものはもっとする必要があるということ、それから、こういった制度の検討に当たって、これだけではなくて、現に路上故障で他人に迷惑をかけておるのが百万台を越しておる、あるいは公害の分析によりますとやはり五十三年規制車について実験をいたした結果がやはり三年、二年という結論にならざるを得ないし、それから定期点検を確実に実施する必要があるという結論をいただいておるわけで、自主性を尊重をしたぎりぎりの制度として点検指示及び報告義務制度を設けたわけでございますが、本件につきましては先ほどから大臣が御答弁なさっているとおりでございます。
文書によっていたします。
いま先生御指摘のとおり、全国千五十八人の検査官、延べ出動人員二千五百二十二人、出動回数八百四十四回の街頭検査に当たって定期点検の励行の行政指導をするわけでございます。確かに比率も少のうございますし、これだけで実施率がどんどん上がるというふうには私ども認識いたしておりません。基本的にはユーザーの、利用者についての構造についての知識を深めていただく、あるいは意識を高揚していただく、このために、今回の制度改正に伴いましても、手引きをつくったり、六カ月点検についてはユーザー参加の道を開いたり、検査についてはユーザー自身が検査場へ来る体制を整備するというような施策もあわせて進めていこうということで、総体として定期点検の実施率の向上を図ってまい
現在ある警察の把握しておられるデータでは先生のおっしゃるような数字になるかもしれませんが、潜在的な事故原因としてはかなりなものがあると言われている交通の安全との関連での整備、適切な整備の励行、さらに路上故障が百万台を超えている、この結果他人に相当の迷惑をかけている、あるいは沿道の住民等の健康、生活環境に公害問題で社会的な問題を投げかけているというようなものを総合的に考えて、今後の整備制度あるいは検査制度のあり方というものを検討していただき、これに基づいて立案をしたということでございます。
路上故障。
交通安全のためにドライバーに対する対策を立てる方が重要ではないかというお話でございますが、それはもちろん当然それなりに大事なことであるというふうに認識いたしております。 営業用については、先生御存じのとおりいろいろと指導をいたしているところでございますが、一般的なドライバーに対する施策は警察庁の方で適切に推進をいただいているというふうに認識いたしております。
営業用のバスあるいはトラック、それからタクシー等については運行管理者の研修あるいは運転者の適正診断というようなものを推進いたしまして事故防止に努めているところでございます。
今回の検査、整備制度の見直しをした結果、定期点検なり検査なりについての制度改正を実施をした場合に、定期点検についての重要性というのは非常に高まってくる、特に十二カ月ごとの点検についてはそうであるという運輸技術審議会の認識が強く出されたわけでございます。そして、「定期点検の励行策」として、「定期点検整備記録簿の整備の励行、定期点検標章の制定、街頭検査の強化等の検討が必要である。」という御指摘をいただいたわけでございます。私ども、これに基づきまして、法制技術的にどう受けとめるかということで関係省庁とも検討をしたところでございますが、ステッカーを法制化するということは、定期点検義務あるいはステッカーの貼付義務それ自体に罰則云々というような
先ほど制度改正だけで定期点検の重要性が高まったと申し上げたのでありますが、定期点検の項目の簡素化についてどちらかというと考え方を変えているわけでございます。いままではベターであるものも令部取り込んで、まあよく批判されます、たとえば六カ月なら四十六項目というような決め方をしておったわけですが、今回は最小必要限のものに限ろうではないか。それで使用形態が違うような場合は、これはまさにユーザーの判断でそれは対応してもらおうという思想が打ち出され、また、ユーザーがこの車の管理についての主体なんだと、これはまあ法律的にはいままでもそうだったと思うのでありますが、それを特に運技審の答申等では強調をいたしまして、ユーザーの認識を高めていただく、また