先生御指摘のとおり、整備の適正化、それの内容としては、作業内容の適正化と料金についての明朗化というのですか、この二つあると思いますが、いずれも運輸技術審議会の中間答申で強く指摘を受けたところでございます。 今度の一部改正案におきましては、整備事業関係につきまして、自動車の整備の適正な実施等を図るために遵守事項を運輸省令で定めることといたしております。その中で、手抜き整備とか過剰整備、あるいは不正改造の禁止、それからやりました整備作業の内容のユーザーへの説明、それから料金の問題については基本料金表の掲示等々のことを定めることといたしております。 それで料金の問題でございますが、確かに御指摘のとおり、整備事業者の一部とはいいまし
