松尾元室長、要人訪問支援室に在任中は、報償費としては内閣官房報償費を扱っておりまして、外務省の報償費を扱う立場にはございませんでした。
松尾元室長、要人訪問支援室に在任中は、報償費としては内閣官房報償費を扱っておりまして、外務省の報償費を扱う立場にはございませんでした。
外務省報償費の具体的な使途については、たびたび、まことに恐縮でございますけれども、具体的な使途については申し上げられないということを申し上げているわけでございますけれども、一般論として申し上げますと、松尾元室長は国会議員の皆様方の海外への出張等について扱う立場には、担当する立場にはございませんでした。
委員御質問のロシア課長の人事でございますけれども、これは通常の人事ローテーションの一環として決定されたものであるということをまず申し上げたいと思います。 当省におきましては、課長人事は人事課長が担当しておりまして、人事課長が関係局長とも協議しながら実質的な調整を行っております。これは一部の新聞報道でございますけれども、課長人事が特定の政治家の意向によって影響を受けるということはございません。本件人事についても関係者が政治家の意向によって影響を受けたとの事実は全くなく、あたかもそうであったかのごとき報道がなされていることは極めて遺憾であるというふうに考えております。 もし委員差し支えなければ、私どもの考え方を最後まで言わせてい
お答え申し上げます。 外務省の職員は、総理に同行をして外遊の際は、外務省の職員として同行させていただいております。
ちょっと突然の御質問で正確ではないかもしれませんが、外務省の同行者は、出張ということで、外務省の旅行命令権者の命令を受けて出張しているということでございます。
これは先ほど外務大臣がお答え申し上げたとおりでございますけれども、内閣総理大臣の外国訪問の際に、訪問団の活動条件を整えて、首脳外交を円滑に遂行するということで報償費が支出されたものと考えておりまして、内閣官房報償費使用の目的を逸脱したものではないと考えます。
私どもは財政法の解釈について有権的に申し上げる立場にございませんけれども、総理大臣の外国訪問というのは、官邸、それから外務省、さらには各省庁一体となって成功に導くために実施しているものでありまして、そういった目的のために報償費を使用するということは財政法違反ではないというふうに理解をしております。
一般論として申し上げまして、総理の外遊に当たっては、内閣官房の予算、それから外務省の予算、これは外務省の場合は報償費でございませんけれども、一般経費、そういったものを総合して総理の外遊の経費を支えているわけでございまして、移しかえとかそういう問題ではないというふうに理解しております。
旅費の差額に充てられておりました内閣官房の報償費でございますけれども、繰り返しになってまことに恐縮でございますけれども、報償費は国の事務または事業を円滑かつ効果的に遂行するために最も適当と認められる方法によって機動的に使用する経費である。会計法上は、資金が取扱責任者に交付された段階において支出手続は終了しているものと理解をしております。したがいまして、一たん取扱責任者に支出された後の報償費の管理、使用については、形式上、会計法規上の問題は生じないという理解でございます。 当然のことながら、取扱責任者には報償費の目的に合致した執行を行う責務が課されているもの、こういうふうに考えております。
お答え申し上げます。 防衛駐在官には、現在、防衛駐在官は全世界で四十六人おりますけれども、在外公館に勤務して、在外公館長たる大使の指揮監督のもと、任国の防衛当局との交流促進や防衛関係の情報の収集などの業務に従事しておられるわけであり、こういった分野での御活躍を期待している次第でございます。
防衛駐在官の処遇の現状でございますけれども、外務公務員Ⅰ種職員並びに国家公務員Ⅰ種職員との採用形態の違い、それから外務省における全体の人事、特に専門職員との処遇の関係を踏まえつつ処遇するということを方針としてきておりまして、具体的には、防衛駐在官の処遇につきましては、昭和五十三年から五十五年にかけて外務省と防衛庁の間で協議をいたしまして、それまでと比較いたしまして大幅な改善を行った次第でございます。現在は、外務省専門職員より有利で、かつ外務公務員Ⅰ種職員あるいは国家公務員Ⅰ種職員とさほど違いがない状況になっております。
委員御指摘のとおり、国際交流サービス協会に対しましてはさまざまな委託事業をやっておりまして、これは予算委員会で答弁させていただいている点でございますけれども、外国からの賓客の接遇にかかわる便宜供与とか、あるいは我が国の外交・領事活動に対する側面的支援、便宜供与とかいうことでございまして、諸謝金以外の事業も委託しております。
諸謝金につきましては、本省と在外公館で明確に区分して使用しておりますけれども、本省の諸謝金についてまず申し上げさせていただきますと、委員の御指摘のとおり、昭和六十三年から平成十一年までに三倍、すなわち九億円から約二十八億円になっております。 本省の諸謝金につきましては、主要なものは、まず第一点として、新たな外交課題への対応というものがございます。例えば、最近問題になっております中国の遺棄化学兵器環境調査関係経費ということがございますし、あるいは軍縮・不拡散センター活動費あるいは平和友好交流計画、これはかつて日本と戦争の状態にあった国々との友好交流を深めるための計画でございますけれども、そういった関係経費がまずございます。 そ
そういうふうに理解しております。
平成十一年度から十二年度にかけまして、委員御指摘のとおり九億九千二百万円増額をしております。主要なものは、先般、これも予算委員会で御説明させていただきましたけれども、オーストラリア、ニュージーランドとの関係のミナミマグロの裁判の経費でございまして、これは平成十一年度ゼロであったものが三億七千万の増額になっております。そのほか予防外交、予防外交NGOネットワークの構築経費、あるいは我が国で国際会議がふえておりますので国際会議の開催、さらには海外邦人安全対策情報処理機能強化、在外選挙、これも最近在外選挙が行われるようになりましたので増額をしております。そういった結果が大半の理由になっております。
予防外交、それから予防外交NGOネットワークの構築関係経費、これは委員御指摘のとおり、平成十二年度に新規に計上したものでございますけれども、予防外交の重要性が国際的に認識されている中で、世界の国々のNGOは重要な役割を果たしているという認識がございます。 日本におきまして民間のイニシアチブを育てていくことが重要であるということで、民間レベルにおいて予防外交活動を行うため、研究あるいは海外での実地活動あるいは専門家の育成、そういったもののための経費ということでございます。
私自身、予算の技術的なところを必ずしも十分に掌握しているわけではございませんので、申しわけございませんが、いずれにしても、官房報償費の場合は、あるいは外務省の報償費の場合は、積算という考え方とは別に金額を予算計上いたしましてお願いしているわけでございますけれども、諸謝金の場合はこういった明細を予算要求の段階で御説明申し上げまして、国会で御審議いただいてお認めいただいているということでございまして、そのこと自体、諸謝金でこれをお願いすることをお認めいただいているというふうに理解しております。
恐らく、昨日、委員の事務所にお伺いして御説明申し上げた者は、非常に技術的な詰め、数字を出すのに時間がかかるということを申し上げているのではないかと思いますけれども、例えば先ほど私申し上げました平成十二年度に新規計上いたしております海洋法に基づく裁判に関する経費、これは三億七千三百万円でございますけれども、この内訳は、例えば弁護人謝金とか仲裁人謝金とかあるいは裁判事務局への人件費とかいうきちっとしたブレークダウンをして予算をちょうだいしているわけでございます。
これも先般申し上げさせていただいた点でございますけれども、まず諸謝金は、国の事務事業及び試験研究等を委嘱された者、協力者等に対する報酬及び謝金ということで、調査だとか講演、執筆作業、研究協力等に対する報酬、謝金ということでございますけれども、旅費として使うことがあるかという点につきましては、例えば日本の研究機関等に調査を委嘱し諸謝金を支払うような場合は、当該研究機関、その研究機関は国内での準備の経費、あるいは旅費を含めて海外で調査するための経費、その後、国内で報告書をまとめるのに要する経費、こういったものを一括して調査費用として外務省に請求するわけでございます。 したがいまして、調査費用の一部という意味では、諸謝金が旅費に使われ
平成十三年度予算におきましては、外務省員が国内あるいは海外に出張するための旅費は総額約三十八億三千九百万円でございます。この予算は、従来の実績を踏まえて、これに十三年度に予定されている新たな国際会議、例えばWTOのパネル関係だとかあるいは日・EUの相互承認協定の関係とか、そういったものに要する経費を加えて検討を行って予算要求をさせていただいたものでございます。