お答え申し上げます。 全国消費生活センターなどに寄せられました相談のうち、催眠商法に関する件数につきまして、直近の数字は令和六年度でございます、令和七年度については現時点で集計中でございますので、正確な数字をお答えできないんですけれども、直近の令和六年度につきましては千百二十三件でございまして、近年は毎年度一千件程度寄せられている状況でございます。
お答え申し上げます。 全国消費生活センターなどに寄せられました相談のうち、催眠商法に関する件数につきまして、直近の数字は令和六年度でございます、令和七年度については現時点で集計中でございますので、正確な数字をお答えできないんですけれども、直近の令和六年度につきましては千百二十三件でございまして、近年は毎年度一千件程度寄せられている状況でございます。
お答え申し上げます。 登録制の導入についてでございますけれども、登録制を導入いたしますと、何がしか審査をするなどということになりますと、必要となる行政コストに規制の効果が見合うのかといったような点、それから、登録に伴いまして国が特定の訪問販売業者に事実上の、登録第何号じゃないですけれども、お墨付きを与えるような、逆効果といったようなものがあるといった御指摘もございまして、多角的に検討すべき課題であるというふうに考えております。 これまで消費者庁といたしましては、催眠商法を含む訪問販売につきましては、法令に違反する事業者に対して厳正に処分を行ってきたところでございますし、引き続き警察などの捜査機関とも連携しながら、消費者被害の
お答え申し上げます。 全国の消費生活センターなどに寄せられました相談のうちこのインターネット通販に関する相談件数でございますけれども、令和七年版の消費者白書によりますと、二〇二二年が約二十五万五千件、二〇二三年は約二十七万四千件、二〇二四年は約二十四万四千件というふうになってございます。 それから、行政処分の関係でございますけれども、今御指摘ありましたけれども、最終確認画面においてその必要な事項が表示されていない、こういったような事案、あるいは人を誤認させるような表示が行われている事案と、こういったようなことにつきまして、令和八年四月一日現在、改正法が施行された後、令和八年四月一日現在で合計十七件行政処分を行っております。
お答え申し上げます。 消費者庁では、二〇二四年より、EUとの間で実務者レベルの会合を開催いたしております。日・EU双方に共通する喫緊の消費者問題などにつきまして意見交換を行っておりまして、この中で、委員御指摘の、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた議論の状況についても取り上げられたところでございます。 具体的な制度内容はこれから検討されるというふうに承知しておりますけれども、今後とも、本会合などを通じまして、議論の進捗を注視してまいりたいと思っております。 それから、ダークパターンでございますけれども、詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止、こういった規制を設けましたほか、ステルスマーケテ
お答え申し上げます。 現行の公益通報者保護法の法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置につきましては、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれております。
お答え申し上げます。 御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。 これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。
お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
お答え申し上げます。 兵庫県知事の御発言でございますので、私どもとしてどういうふうにということはなかなか難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、事務的に確認をしておりますように、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないというふうに確認しておりまして、今大臣お話しいただいたように、体制整備についても御検討ということでございますので、そのように理解をしております。
お答え申し上げます。 公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。 その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。
お答え申し上げます。 申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。 また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。 ペナルティーについてのお話がございましたけれども、仮に事業者の判断が誤っていた場合には
お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。
お答え申し上げます。 公益通報者保護法でございますけれども、これは、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図るということを目的としてございます。このため、公益通報者保護法第二条に規定する要件あるいは第三条に規定する保護要件に該当する通報であれば公益通報として保護されるということになってございます。 消費者庁におきましては、ウェブサイト上の事業者における通報対応に関するQ&A、こういったものにおきまして、内部公益通報に該当しない通報についても、コンプライアンスやリスク管理の観点から、受付、調査、是正に必要な措置等を取るなど、可能な限り本法の規定に準じて対応することが望
お答え申し上げます。 公益通報の実効性の向上につきましては、委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度が事業者と利用者の双方にしっかりと認知されることが重要だと私どもも考えてございます。 このため、消費者庁におきまして中小規模事業者などを含む経営者向けに啓発の動画やパンフレットを作成し、従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプルなどと併せて内部通報制度導入支援キットと称しまして、消費者庁のホームページで提供して広く周知しているところでございます。 加えて、改正法につきましては、行政機関、事業者団体向け説明会、あるいは都道府県別に開催する説明会、ウェブ広告やデジタルサイネージ広告などを通じて周知啓発を適切に実施いたし
お答え申し上げます。 令和七年の公益通報者保護法の改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する罰則の導入、それから立証責任の転換など、大幅な見直しを行ったところではございます。 御指摘のような公益通報を理由とする配置転換への罰則などについての検討に当たりましては、この国会審議の、改正法の審議に当たりましても御議論になったと承知しておりますけれども、その際にも裁判例等の立法事実の蓄積、それから我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化などを踏まえる必要があるというふうに考えてございます。 まずは、改正法の施行に向けた取組を適切に進めるとともに、その効果や影響、さきに申し上げました検討事項に関する
お答え申し上げます。 御指摘の公益通報者保護制度検討会でございますけれども、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえまして、法学的見地あるいは実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や、通報者を支援している弁護士の方々を委員といたしました。 検討に当たりましては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、日本弁護士連合会で公益通報について広く扱っている消費者問題対策委員会の委員の方からの御意見もいただいておりまして、通報者の状況もしっかり踏まえた議論が行われたと考えております。 今後の法制度の検討におきましても、特
お答え申し上げます。 公益通報の証拠となる資料でございますけれども、これ事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは事業者の情報管理ですとか組織の秩序に悪影響を及ぼすと、こういう場合もあるかと考えております。 裁判所におきましては、通報との関連性や通報者の動機、行為の態様、影響、こういったことを総合的に勘案いたしまして判断されていると承知しております。 このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為につきまして、一定の要件の下に免責する規定を設けるということは現状困難であると考えておりまして、事案ごとに事情を総合勘案の上判断することが適当と考えております。
お答え申し上げます。 国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。 公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。 こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載しているところでございますけれども、引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えて
お答え申し上げます。 いわゆるパワハラ、セクハラでございますけれども、これどのような措置をとるべきかというのはそれぞれの法令において判断されているというものと承知しておりますけれども、ハラスメント行為の相談を理由とする不利益取扱いにつきましては、労働施策総合推進法などのほかの法律で禁止されておりまして、全体として相応に保護する制度が存在しておりまして、別の枠組みで保護されるものと承知しております。 なお、ハラスメント行為が不同意わいせつ罪や暴行罪などの刑法犯に該当する場合には、その事実は通報対象事実に該当いたしまして、公益通報者保護法により通報者は保護されるという可能性もございます。
消費者庁の取組につきまして御質問をいただきました。お答え申し上げます。 高齢者などを狙いました不動産業者による悪質な押し買いによるその消費者トラブルが発生しているということは承知をしておりまして、ただいま国土交通省からも御答弁がありましたように、国民生活センターにおきましても、強引に勧められるリースバック契約への注意喚起などを行っているところでございます。 宅地建物などの不動産取引につきましては、宅地建物取引業法などにより規制、監督がなされておりまして、消費者庁におきましては、これまで、消費者向けのリースバックに関するガイドブックなどを作成している国土交通省などの関係省庁とも連携を密にして、消費者への注意喚起などを行ってきた
お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおりでございまして、中小企業、大企業に比べまして労働分配率が高くて、賃上げの余力が乏しいという状況にあると認識しております。また、物価や金利の上昇でございますとか人材の確保でございますとか、様々な経営課題も抱えております。稼ぐ力を高めて賃上げの原資を確保して経営課題を乗り越えるためには、中小企業の経営力の向上は必要不可欠だと認識をしております。 このために、今委員の方からも御指摘ありましたけれども、取引の適正化の促進でございますとか省力化投資、生産性向上支援策、各種の補助金もございますけれども、こういった拡充をしてございますので、こういったことの活用促進、あるいは成長投資の支援でございま