本日、私が質問いたします内容は、最初に恩給法の周辺の問題をお尋ねしまして、その次に防衛問題を質問いたします。それからその後で、憲法の第七条に言う内閣の助言と承認の法的性質について。この三つの問題で質問を申し上げます。 まず最初の問題ですが、恩給法の点は、実は今まで同僚議員が相当御質問になりましたのでその分はやめまして、まず、このたびの措置で恩給の受給者というものが一体どういうふうに把握されておるのか、これが明確でないのでお尋ねをするわけです。 恩給の受給者は年々減少してまいりますことが確実であります。本年の一月二十四日に閣議決定されました行革大綱中にも、恩給受給者の減少傾向に対応した組織の見直しなどについても、中期的な課題と
