それで、今度のオンライン化の規制という問題は、各登記所へ登記をした者でない者が自由に登記を取りに行くということに対する規制ということでしょうか。 これをお尋ねしますのは、いろいろ土地の売買などをいたします場合に、何が登記してあるかを知らなければならないので、現在は申請すれば自由に登記の写しをくれるわけですね。そういうことは、これは明らかに個人情報の問題でしょう。こういうような問題に対する規制も考えてのことでしょうか、お尋ねします。
それで、今度のオンライン化の規制という問題は、各登記所へ登記をした者でない者が自由に登記を取りに行くということに対する規制ということでしょうか。 これをお尋ねしますのは、いろいろ土地の売買などをいたします場合に、何が登記してあるかを知らなければならないので、現在は申請すれば自由に登記の写しをくれるわけですね。そういうことは、これは明らかに個人情報の問題でしょう。こういうような問題に対する規制も考えてのことでしょうか、お尋ねします。
オンライン化はしても現在の各省の所管事項に従って守秘義務があるから情報保護には影響ない、こういう御答弁だと受け取りましたけれども、しかし実際には登記は自由に取れる制度になっているわけですね。もしそれを取れなくすると土地売買に非常に障害が来るということがあります。つまり、ごまかしをして土地を売りつける者が多いものですから、したがって登記の写しで調べるということになっています。 こういうようなものにつきましては、これはやっぱり他人の情報ですけれども、必要性があって見るわけですから、こういうものに対する統制というものをどういうふうに考えておいでになるのかということなんですが。
結局、公共の福祉に合致する場合には公共の福祉を考慮して規制をするという、こういう御意思ですか。
これも実は衆議院で質問して、それに対する御答弁があるわけなんですけれども、御答弁の内容がどうも明確でないので改めてお尋ねいたします。 衆議院でなされた質問内容は、今度の法律案では各省の方にいわゆる事前通知義務を課しておるんだけれども、内閣官房、内閣法制局から安全保障会議といったようないわゆる内閣の機関についてはその義務を課していないのだが、それはなぜ課さないのか、こういう質問がございましたね。これに対する御答弁は、もっと歯切れよく明快な御答弁がほしいんですが、どうでしょう。
個人情報の保護の要請というものにつきまして、憲法の第十三条に基づくということでございますと基本的人権に関する情報につきましてはその情報収集について制限を加えるべきだと、こういうふうに言われるわけでございます。 それで、これらの情報について事前に通知するという義務を各省に与えるということがどうも明確でないのです。つまり、各省が憲法の十三条に反するようなあるいは十三条に禁止されておることに当たるようなそういう情報を得ることがあるわけですが、その情報についてファイルをつくりそれを事前通知するということになりますと個人情報保護の趣旨から外れてくるのではないか、こういうふうに思われますが、こういう点についてはどのように考えられますか。
このたびの法律案によりまして一般的に誤解を生ずる問題が一つございます。こういうことは総務庁ではお考えになっていないことかもしれませんが、誤解が生ずる。 どういう誤解が生ずるかといいますと、それは、個人情報につきまして、この法律はファイルの名前だけではあるけれどもこれを総務庁に集中的に集めることではないか、集中的にこういうファイルを集めるということが実際にはどういう意味を持つものだろうか、各省が所管しておっても個人情報の保護はできるはずなのに、特に個人データのファイルの名前を集める、それを総務庁で集めて公表なさる、そういうことがどれだけ国民に利益になるものだろうかという疑問が具体的にはあるわけですね。これは、例えば運輸行政に関する
各ポイントで行けということであれば、これはどういうことでしょうかと、そういう点についての最後の疑問ですが、いかがでしょうか。
終わります。
まず最初に、統帥権の問題についてお尋ねをいたします。 自衛隊法の第七条では、自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣にあるというふうに規定されております。防衛庁長官の指揮権の上に内閣総理大臣が最高指揮権をお持ちになっておるという構造でございますが、ここで自衛隊の本質は一体何であるかをお尋ねいたしたいと思います。 まず、自衛隊は行政機関であるのか、自衛権の行使機関であるのかという問題が出てまいると思います。これは後ほどに主権の問題について関連が出てまいりますので、まずこの問題についてお尋ねをいたします。これは防衛庁ですか。
自衛権と申しますのは、御承知のように、国際間において発生してくる問題だと思います。この自衛権を行使するというそのこと自体、つまり外国から攻められて戦うということ自体は一体行政なのかという問題ですが、行政ということは国会で決めました法律を執行することでしょう。外国から攻められてそれと戦うということは、どういう戦い方をするかという問題を含めまして、実体が法律の執行と言い得るかという問題があります。形式的には自衛隊法の執行だ、直接侵略に対する防衛だと。形式論ではそうですが、しかし内容そのものは国民の権利義務保護行為なのか、それとも敵をやっつける行為なのか。敵をやっつける行為は一体行政かという問題ですが、これは旧憲法でも問題になった点です。
旧憲法を持ち出して申しわけございませんけれども、旧憲法下において統帥権ということが言われました。天皇が統帥権を持っておられた。「陸海軍ヲ統帥ス」と書いてあるんだが、「帥」の字をどういうわけか軍では「スイ」と読みまして、統帥権、統帥権と言っていますが、これは、実は行政とは別だとされていたんですね。ですから、内閣総理大臣の権限下にはなかったわけですね。そういう思想が昔はございましたが、その考え方は、結局、戦うという問題、外国と戦うということは行政と本質的に違うんだという考え方ですね。司法、立法、行政のほかに統帥がある、こういう考え方が大変はびこっておりまして、それを根拠にして軍の独裁という方向へ持っていった歴史がございますね。 この
その点はよくわかりました。 それで、なぜこういう御質問を申し上げるかといいますと、自衛隊の最高指揮権は今日は内閣総理大臣にある、こうなっておりまして、しかも防衛計画の大綱だとか国防の基本方針については安全保障会議の審議にかけるということになっております。やはりその安全保障会議の長は内閣総理大臣でございます。すべて防衛に関する権力が内閣総理大臣に集中しておるわけなんです。 そして、いろいろ秘密事項が多いと思いますが、そのために国会の審議にかけるということが余り十分じゃない場合もございますね。例えば防衛計画の大綱、これをまず安全保障会議で御審議なさる、これは結構ですよ。結構なんですが、大綱ですから別に秘密でも何でもないので、これ
この点につきまして、法律解釈としては法制局長官はどのようにお考えでしょうか。
憲法によりますと、国権の最高機関は国会だと、こう決めてございます。国の政治の最終的責任は、やはり内閣の根本、もっと奥底にあるところの国会ではないかというふうに考えますが、内閣というのは、御承知のとおり、昔の王室の宰相が政治をとった場所でございまして、王室が主権である当時の中にあるところの役所である、こういう意味で王様の家来が政治をやる場所、こういうわけなんですが、今日の内閣というのはそれじゃだれの内閣なんだということが問題になります。最高機関は国会でありまして、その国会の中の内閣ではないのか。国会の中の内閣であるからこそ、内閣総理大臣は国会議員の中から国会が選任するのではないかというふうに考えることもできるわけです。 そういう考
いろいろ御議論があると思いますが、防衛問題というものは私どもは国の最も重要な問題だと考えております。防衛はいわゆる有事における行政になるわけですが、現在が平和だから有事のことは防衛庁に任しておけばいいという考え方が正しいかどうかという問題、また一方から言えば、国会の外に防衛問題を置くということが正しいかどうかという問題もございます。防衛計画の大綱を決める、国防の基本方針を決めるということを一切内閣に委任してしまって国会は知らないということで済むかどうか大変問題であろうと思います。殊に国会は、先ほどもありましたように国権の最高機関である。しかし、国会というところは立法をするだけじゃないんです。国の権力の最高機関であるわけです。いわゆる
先ほどから三権分立ということがよく言われますが、これは学者が学者の思想で述べたことでございまして、我が国の憲法の条文を詳細に見ますと三権分立ではないのです。国会が最高機関であって、その最高機関である国会が立法権を掌握するということは憲法に書いてありますが、行政権は内閣だと。行政権ということはどういうことかという本質を見ますと国会で決めたことを執行することなんですね。法律を執行したり国会で決めた議決を執行したりその執行機関であると思われます。それから、司法権は何かといいますと、司法権も国会で決めた法律を執行しているのが任務でございます。 ただ、法律の性格が、行政の場合には動的であり、司法の場合は静的である。法律に反しておるか反しな
ここで念のためにお尋ねをしておきますが、自衛隊の最高の指揮監督権は内閣総理大臣にございます。ということは、自衛隊そのものの組織から、行動から、それからまた自衛権の行使のやり方から、行使の発端から、すべてこれは内閣総理大臣にその権限がある、こういうことになると思います。これは自衛隊法でそのように決めてございますが、こうした規定の内容そのものを見ますと、旧憲法における天皇の統帥権の内容と余り変わらないぐらい強い権力でございますね。 そこで、内閣総理大臣が一々国会の審議を経ないで自衛官増ができる現在の体制からいきますと、いわゆる統帥権思想がまだ残っておるかあるいはそれが芽生える余地が十分あるのではないかということが心配されますが、この
もう一つ、念のためにお伺いしますが、先ほどの法制局長官の御意見によりますと、立法と司法を除いたそのほかの国家業務は全部行政という説が有力であってそういうものだと、こういうお話でございました。もちろん、こういう説が支配的にあることは私も存じておりますが、しかし、立法権はどういうものか、司法権はどういうものかと言うておきながら、行政権というものについては正面から取り組まないでそれ以外のものだ、こういう言い方になりますと立法権というものは行政、司法を除いた権力だと、こうなる。司法権は、行政権と立法権を除いたものが司法権だと、こういうことになってしまうわけでありまして、その境界がどうも明確でございません。 行政というものは、政は政治の政
法制局長官の御意見はわかりました。 そこで私どもが実は大変気にかかることは、そういう自衛隊というものがどうも国会から浮いておる。本来国会に密着していなきゃならぬのに、浮いておるような気がしてならない行政の運営があるように思いますが、この点につきまして、国会は結局予算の面だけで防衛庁のあり方あるいは自衛権の行使のあり方を規制できるだけだといったような風潮が今日ありますが、そういうことについてもう少し国会に緊密になるような方法はないか、そういうことはお考えにならないかという点はいかがでございましょうか。
はい、わかりました。この問題はまた後日にいたしたいと思います。 それで、きょうは別の問題にひとつ入らせていただきます。 これは、十月十五日に沖縄で起こりました銃弾被弾事故に対する抗議申し入れを外務大臣に対しまして公明党中央委員の玉城栄一衆議院議員が出しておられます。 その抗議文全部を読むといいのですが、前書きは省きまして、要求しておることを読んでみます。 早急に被弾事故の原因を究明し、県民の前に明らかにすること。 提供施設外に危険を及ぼす演習は、地位協定三条三項に違反するとともに、憲法にうたわれた「基本的人権」を守る上からも絶対にあってはならない。 我が党の調査でも明らかにした通り、キャンプ・ハンセン内