その不安感の具体的内容はもちろんいろいろあると思いますが、例えば、背番号をつけられて税金を強制的に取られては困るだとかあるいはいろいろデータを備えつけられておるためにそれで例えばある行為をしたらすぐばれてしまうとか、そういうような不安感というものがあるということを聞いたことがございます。 しかし、一般的に国民がそういう不安感を持っておったかというと、これは七六%もあるということが出てくるそういう統計のとり方にどうも不思議な気がするんですが、これはどういうふうにしておとりになったのですか。
その不安感の具体的内容はもちろんいろいろあると思いますが、例えば、背番号をつけられて税金を強制的に取られては困るだとかあるいはいろいろデータを備えつけられておるためにそれで例えばある行為をしたらすぐばれてしまうとか、そういうような不安感というものがあるということを聞いたことがございます。 しかし、一般的に国民がそういう不安感を持っておったかというと、これは七六%もあるということが出てくるそういう統計のとり方にどうも不思議な気がするんですが、これはどういうふうにしておとりになったのですか。
これは後で行政組織のところで問題にすべきことだったんですが先に出てきましたが、各省庁で、例えば税金を取るために大蔵省・国税庁でいろいろ調査をされておる。その調査にしても、国民が申告した材料に基づく調査なんですね。別に調査官がおって調べて回るというものではないでしょう。申告をする、その申告というものが積み重ねられていくというだけのものですからね。こういうものについてはそんなに不安がないのではないかと思うんですよ。それから、税金を取り立てられるとかあるいは不利益なことを仰せつかるのは困るということ、そういうことについての不安に対応するのがもし今度の法律案だとしますと、どうも今度の法律案はそういうことに対応できないような気がするんですが、
この問題は次にまたお聞きしますが、その前に、せっかくOECDの話を始めたので先に聞きますが、OECDの勧告というものを読みまして、特に憲法で言う自由権の保障の問題との関連がどうも明確ではないように思います。あるいは私の読み方が浅いかもしれませんけれども。 そこでお尋ねしますが、憲法の自由権の保障、特にその中で、思想、信条の自由とか信教の自由とかという思想関係の自由がございますね。そういう思想関係の自由に関する憲法上の保障の問題との関連で、OECDの方ではそういう情報を除外するんだというふうに決めておるのでしょうか、それともそういうものは決めていなくて一般的にそれも含むと決めておるのでしょうか。
結局、そうしますと、OECDではその内容については議論はなかったわけでしょうか、それともあったんでしょうか。これは外務省の方が御存じでしょうかね。
実は、こうした思想、信条、宗教というものについて実際には各官庁でお調べになる必要性が生ずる場合もあるかもしれません。例えば、法務省の犯罪捜査の場合とかあるいは文部省の宗教行政の場合とかございますね。そういう場合との関係は今度の法律案ではどういうふうになるでしょうか。
結局、国が行政を行うに当たって必要なものがやはり集められないと行政はできませんから、それはやむを得ないと思いますよ。 問題は、それを外に出すことが問題ではないか。つまり、漏えいすることです。集めても構わぬが、漏えいされるから人権侵害になるわけでございまして、漏えいしてはいけないという分野についてファイルしたものを、こういうものがありますよということを開示すること自体、それはどうでしょうかね。つまり、漏らしてはいけないもの、発表してはいけないものがありますよということを公表するということはどういうことを意味するんでしょうか。
今のこのような問題につきまして、現在は政府ではきちっとやっておられるから問題はないと思います。しかし、現在一番問題なのは、プライバシーに関する情報が世の中にはんらんし過ぎておりますね。こういう現実をどうするかということが目下の急務ではないかと思います。知られたくないことを平気で集めて知らせるというそういう風潮が今国民の中にわいておりますね。こういうのは、知りたがっているから、知る権利があるから知らせるべきではないかということで済むのかどうか。プライバシーの問題ですよ。これについての何らかの規制方法がなければ、行政官庁でどんなに規制するとおっしゃっても意味がないことになりましょう。これは憲法の問題ですよ。個人の尊厳の問題もございますし
その点はわかりましたので次の問題に入ります。 最初に、総務庁の地位と法案との関係についてお尋ねをいたします。 このたびの法律案を見ますと、まず総務庁長官に対する事前通知の規定が第六条にございます。それから、総務庁長官が一括して公示される規定が八条にございます。 総務庁長官、このたびの法律案の所管官庁が総務庁となっておりますが、私がここで一つ問題にしたい点は、総務庁の地位が低過ぎるという問題です。 元来、総務庁の所掌事務を見てみましたら、これは総理府の外局として所管すべき内容じゃなくて総理府本府の所管すべき内容、つまり所掌事項そのものではないか、こう見えるわけです。 それで、総理大臣というものは、憲法によりますと、
このたびの法律案につきましては、総務庁の所管事項の最後に、各法律で付与した権限、こう書いてありますから、それはいいですよ。今度の法律をつくって総務庁長官に一つの権限を与えるんですからそれはそれでいいんですが、そういうこそくなことをしないで初めから総理府長官にすべきではないか。国家行政組織の上からや はり検討すべき内容だと私は考えますので、そういうことについて将来考慮されるかどうか。考慮しない、そんなことはだめだ、総務庁は外局で結構だと、こういう御意見なのか、その辺のところはどうですか。
それでは、もう一つの問題の、行政組織の原則と本案との関係についてお尋ねを申し上げます。ほかの問題もたくさんございますけれども、一応これが済んでからやることにします。 今日の行政というものに対する考え方は、私が申し上げるまでもなく戦前における行政の定義は、司法、立法以外のものは全部行政だというのが定義でございました。私が大学で習ったときの定義もそうだった。しかし、その定義は、戦前における行政重視の定義でございまして、今日の民主主義の我が国においては不適当な解釈だと言わざるを得ないわけです。今日では、御承知のように、国権の最高機関は国会、こうなっておりまして、したがいまして国会で決めたことを実現していくのが行政の任務だと、こうなりま
その点は了承しました。 それで、この際、こういう法律につきまして世界各国でどういうような法律をつくっておるか、 その事例をもしわかっておれば御説明願いたいんですが。これは総務庁でしたね。
これは私の方でいただいた資料が古いので間違っておるかもしれませんが、OECDの勧告に対して、国連で議論をしたときに今おっしゃった法律を出しておる国が大分反対をしておるんですね。つまり、結論を出すときに審議に加わらなかったということが注に書いてありますが、あれは間違っているんですかな。
そうです。
それで、法律の内容を総務庁にお尋ねするのはちょっと無理かもしれませんけれども、わかっている範囲でいいですが、イギリスが法律をつくったとおっしゃいましたね。そのイギリスの法律は、今度の我が国の法律のような形式のものでしょうか。それともまた違った形式でしょうか。
それでは、この問題はこのぐらいにしておきまして、法案の中で二、三お尋ねをいたしたいと思います。 開示の規定を設けられた理由でございますが、これは衆議院で各党からいろいろ御質問がございまして、それに対する御答弁があるのを拝見いたしました。その御質問の中には、個人情報はその個人のものであって個人に所属する、所有権が個人にあるんだから、だから開示請求権が当然あるんだ、こういうような意味で御質問なさっておるように受け取れるわけですが、これにつきまして御答弁は、まあそうだ、個人のもののようなものですという意味の御答弁であったと思いますが、これはどうでしょうかね。つまり、個人情報というものがその個人の所有権に属する、個人のものだという考え方
保有につきましては先ほど御質問をしましたので御答弁に満足することといたしまして、次の問題に入りたいと思います。 それは、今度の法律によりまして国民が受ける利益というものは、一体、具体的にはどういうことがあるでしょうか、お尋ねいたします。
いろいろ衆議院で行われました質問に対しまして御答弁がございましたが、その中に、実態的にはオンライン化しているのだから、したがってこの状況から規制が必要と思われるので今度の法律をつくるのだというような御答弁がございました。 それで、オンライン化ということは、行政官庁でどの程度にできておることでございましょうか、お尋ねいたします。
オンライン化の実態で、例えば、本庁と地方機関との間のオンライン化ということなのか、あるいは各省庁間すべてにわたるオンライン化ということなのか、その辺のところはどうでしょうか。
統計をやる上においては、各省庁の資料を急速に数値化して集めたいということは必要性があると思いますね。そうしますと、統計局、総務庁ですか、統計法に基づいてそういう資料を集めるためのオンライン化ということは、これは必要性に基づくオンライン化だと思いますが、結局、そういうオンライン化があるために規制を加えないとよそへ漏れるおそれがある、こういう御見解でしょうか。
例えば登記、不動産登記とかいろいろの登記をする場合に、登記簿というものをコンピューターに入れて保管しておくということが現実にはなされておりますね。 こういうようなものにつきまして、これは恐らく法務省の法務局、登記を扱う役所だけが持っておると思いますけれども、これはオンライン化されて全部どこの登記所でもわかるようになっているわけでしょうか。