ちょっと問題を変えますが、行政機関の休日というお言葉でございます。これは、その実質は国家公務員の休日のことではないか、こう思いますが、行政機関、機関そのものに一体休日があるのかということです。これは、恐らく内容は実質的には国家公務員の休日等ということではないかと思いますが、そういうこととして理解をして今から質問をいたします。 この法律におきまして、毎月第二土曜日と第四土曜日を含めまして日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日それから年末年始、こういうものが行政機関の休日として規定されることになりますね。今度の法律でそうなります。 それでは、今度のこの法律でわざわざこういうことを決めなきゃならないということは今まで決めてい
