御異議がないようでありますから、委員外発言を許可することにいたします。それに関連いたしまして、運輸省の中村自動車局長が来ておいでになりまするから、それに関連して発言を許すことも認めてようございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないようでありますから、委員外発言を許可することにいたします。それに関連いたしまして、運輸省の中村自動車局長が来ておいでになりまするから、それに関連して発言を許すことも認めてようございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないものとしまして、委員外発言を許すことにいたします。
この際お諮りいたしますが、もう大体意味はわかつたと思いますからいいと思いますが、この際にお諮りいたしますが、一時速記をとめて御懇談をしたいと思いますが……
まだ打切つておりません。
地方税法の改正案が昨日本式にまあ始めるというような段取りでありまして、全体の検討はなお非常に不満足なのであります。従いまして十分な検討ができないのでありますが、先ほど来いろいろ質疑があり、いろいろ聞いて見ますと、まあ大分こう満足のできない点も多々あるのでありますけれども、これができるだけ早く成立しないと、いろいろな点に支障があるという意味において私は賛成の意を表するのでありますが、ただ二点だけについて修正をしたいと思うのであります。修正の点を挙げまして説明を加えたいと思うのであります。 地方税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第百四十七条第一項第一号の改正規定中「一万六千円」を「一万四千円」に改める。
大体この構想としましては、町村合併については知事が審議会にいろいろ相談をしまして、その県内の合併についても、ひとつ十分な構想をこさえてもらうというのが、第一の段階になつているのであります。でありますから今お話のありましたような町村などにつきましては、県内の事情をしんしやくして合併についての構想ができ上つて来るのでありまして、それによつて大体解決ができるのではないかというように考えております。特に強制というようなところまで行かなくてもいいのじやないかと思つているのでございます。
まあ町村合併の問題ですと、やはりこれは町村自体に熱意ができて、お互いに今合併しようという了解ができ上らなければ、なかなか困難な問題だと思うのであります。従いまして合併という問題が非常に遅々として、今日まで促進しておらないのはそれに原因していると思いますが、どうも強制的に合併をさすということは、結果から見てもあまりおもしろい問題でもないと思いますし、まあ県が県全体をながめて、どういう町村とどういう町村を合併さす、あるいは市と町村を合併さすという計画を立てます上において、大体県内の各町村を漏れなく検討するわけでございます。その計画に基いてそれを勧奨して行き、今できました促進法案のようないろいろな特権も与えることによつて、進めて行くことが
これは具体的にどうこうという考え方を検討してみたわけではないのでありますが、私どもの県だけのことを考えますと、富山県でありますが、合併の促進を今日でもやつております。二百二十ほどありましたのが、今百七十くらいになつております。この合併促進法案が、もしも可決されますならば、おそらく大体百以下になるというような考え方で、県の当局も努力をしているような状況であります。全体的に見まして少くとも町村の三分の一は減るのじやないか。あるいはまたうまく進行いたしますならば、半分くらいにもなるのじやないか、というような考え方のもとに、私どもはこの法案の成立を期待しているのであります。
実は林野については私何も経験を持たないのですが、大体今のお話のようなことにつきましては、やはりその関係において残つて行くのじやないかと思います。
林野の特に入会権の問題につきましては、私どももあまり経験を持たないのであります。ちようど自治庁の方もおいでになりますので、できますならひとつそちらの方から説明をお聞き取り願いたいと思います。
実は今の入会権の問題につきましては、各町村の住民までもよく話がわかつておる問題だと思うのでありますが、国有林野を払い下げる場合に、いろいろな打合せができ、契約なり、何かがそこに成り立つて来るのではないかというふうに思つておりますので、その間のいざこざにつきましては、そういう程度で了解がつき得るのじやないかと考えるのであります。
今の入会権のお話でありますが、私どもはこの払下げを受けますときに、お互いによく話し合つて、その間のいろいろな事情を考慮されて処置を講じられると思いますので、それらの問題につきましては、あるいは前に、あるいは後に十分な処置ができるのではないかと思うのであります。
私どもがこれをこしらえました考え方は、特別に今の地方行政の機構について、あるいは道州制に持つて行こうとか、府県をどうしようとかいうような考え方はしておらないのであります。ただ現在あります町村自体があまりに小さく、人口的にもあるいはまた土地によつては面積的にも非常に小さい。そういうことで、あるいは住民の全体の福祉を増進するという上からいつて、行政面の能率が悪いとか、あるいはまたかえつて費用がかかり過ぎるとかいうようなことをなくするという意味で、最も規模の適正な町村をこしらえて、費用の面からいいましても、能率の点からいつても、あるいは節約し、能率を高めて行くというような考え方をしております。他に特別直接にどうという考え方は持つておりませ
人口八千というのは、大体ここに掲げてありますように、最低の基準ということなのであります。私どもが得ました材料によりますと、今日のところ八千以上、八千あるいは一万というような人口のところが、事務的な能率からいいましても、町村としての活動の上からいいましても、一番能率的によく行つているというようなところで、とりあえず八千以下じや少し少いのじやないか、八千以上くらいのところで扱つていただくようにしたい。それ以上は二万のところもありましようし、あるいは三万近くのところもあるかと思うのであります。それによつて適正にそのところの地勢とか、あるいは経済活動の状況とかによつて、適当に合併して行つてもらうということを考えておるのであります。その合併の
私どもはこの中に入れました際の考え方は、合併促進の場合だけを実は考えて入れたのででざいますが、しかし他の場合におきましても、これは私は適用して行つていいじやないかというように考えております。
この五万、十万というのは、見方によりましていろいろな御意見もあろうと思います。また実際の例から言いまして、今御指摘のような十万をわずかに越えたというようなところで、他のものを合併しなければならないという実情もあろうかと思いますが、ただあまりこれが範囲が大きくなつて行き、人口についてどこかで区切りをしなければならぬということを考えますれば、一応五万を原則として十万の程度でとめるのがいいじやないかという意味で加えたのであります。
今御質問の通りに、実はあまり人口が一つのところに集中するという傾向は、かえつておもしろくないのじやないか、中小都市程度が適当だという考え方を私ども持つておりまして、そこでこの人口の押え方をこれをどのところに持つて行くかということで、この十万という程度に持つて来たわけであります。ただ十万から上になりますれば、都市としても相当な実力を持つている都市になりますし、お話のあつたように合併をする必要がある場合でも、都市自体に相当な魅力がありますので、その近辺の町村を合併するのには、特別な処置をとらなくても合併が進むのじやないかということを考えましたので、一応はこの程度にいたしたわけでございます。
私どもの考え方といたしましては、あまり弱小な町村というのは現在立つて行く上において、財政的な面からいいましても非常に合理的じやない、人口におきましても、面積においても、相当な程度にまとまつたものにならなければ、町村としての力を持ち得ないということを考えまして、そこで人口を大体八千というところに基準を置いて、合併を進めて行つたらどうかということを考えました。ただそこの地勢にもよります。またいろいろ交通の状況にもよります。それらによつて人口の上におきましても、面積の上におきましても、いろいろな形体ができて来ると思うのであります。必ずしもそれが均一された人口、面積であるということも期待するわけではないのであります。ただ町村としましてよくそ
今お尋ねの点でありますが、今申し上げましたように、住民の福祉を増進する適当な規模で、合併が行われて行くということを、まず第一眼目にいたしております。その結果としてできて来ます町村につきましては、大小あるいは不同があろうとは思うのであります。必ずしもそこに均一であるべきだという考え方を目標にするわけではありません。目標は全体の合併によりまして力が増し、そうして住民の福祉が増進して行くような程度のもので、その結果いろいろな形ができて来るのではないかと思うのであります。あるいはお話のように、その町村の近辺では、相当均一化されるというようなことにもなるかとも考えます。
参議院側を代表しまして私からちよつと御説明いたします。今回公職選挙法の改正案を衆議院からお送りになりましたが、この改正につきましては私ども非常に結構な改正だと存じまして、これはもう初めから何らの異議なく御賛成も申上げることになつたのでありますが、ただその間今お話のありましたように選挙の一部無効の場合の救済の規定というものについて衆議院のほうも非常に御心配を頂いたようでありますが、時間的の関係で一方急がれるというので参議院のほうへ一応お回しを願つた。ところが参議院のほうにおいて審議をしておりますときに、大体自治庁のほうも裁判所側のほうも話合いで見当がついたということでありましたので、今申上げましたような、お手許に行つておるような実は修