懇談にして頂きまして私から御説明申上げてもいいんですが、却つて時間をとることにもなりますし、関係の専門員のほうから御説明申上げることにいたします。
懇談にして頂きまして私から御説明申上げてもいいんですが、却つて時間をとることにもなりますし、関係の専門員のほうから御説明申上げることにいたします。
私は衆議院の提出にかかわりますこの法案に対しまして、その内容として盛られている限りにおきましては、現行規定の不都合を除くものとして賛成するものでありますが、同時に実質的により重要な以下申上げます。問題に触れていないという点において本法案は不備のものである。私はこれに対して不満足の意を表せざるを得ないのであります。即ち現行公職選挙法第二百五条は「選挙の効力に関し異議の申立、訴願の提起又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない」と規定しておりまして、この場合におい
今のは去年と言いますか、二十七年度の分ですね。
地方行政との連合でありますが、地方行政としては刑事訴訟法全体の問題に亙る必要もないので、極限いたしまして関係のある百九十三条の改正と百九十九条の改正について少しお聞きしたいと思うのであります。 現在の法の体系を見ますと、大体警察法にいたしましても、それから検察庁法或いは刑事訴訟法というものを通じて見まして犯罪の捜査というものとそれから公訴と裁判というものが三つ別々に考えられておるのじやないか。前のように公訴と捜査とは一緒になつているという建前がとられていないと思うのであります。そして捜査については警察がそれに当り、公訴については検察官が当つて行くという建前であると思うのであります。これが私は今日の法の体系でもありますし、そういう
警察法には警察の一番大事な仕事、今日で言えば一番大きな仕事は警察法に書いてあるように犯罪の捜査及び被疑者の逮捕、これが大きな問題だと思います。刑事訴訟法に書いてあるのを見ましても犯人の捜査をするものは、第一段階、第一次には司法警察官であることはこれはもう今でも同じであると言つて間違いのないことかと思うのであります。又公訴というものを提起されるという上から言つて、捜査が前提になることは、これは申上げるまでもないのでありますが、法の全体の体系から言えば、少くとも捜査についての主体性は警察側にあるということは、これは否定できない問題だと思うのであります。その意味からしまして、常に両方連絡をとらるるということは非常に結構だと思うのであります
私はどうも捜査に当られる警察と、それからその公訴に当られる検察側とがそういう相剋摩擦がいつもあることは非常に望ましくないことで、それなればこそ常に百九十二条にも、各段階における公安委員会なり、或いは司法警察と検察官とが連絡をとり、或いは警察法におきましては国家公安委員会と最高検察庁のほうと連絡をとるというふうに規定されているのでありまして、その円滑なるあれがあつていいと思うのでありますが、ただ検察側が公訴を実行するために必要なという限界は、公訴に必要であるということでことごとくの捜査に当つて、具体的に一切のことを指図しなければならないというような解釈をとることになりますれば、前の検事が捜査権を持つていられることと何ら変りがないようた
公訴を実行するために必要なという意味からして、捜査の初めの段階から検察官がこれに干与しなければならないというような考え方であるとしますれば、前の旧刑事訴訟法と何ら変りがないという感じを受けるのですが、この点は……。
そういたしますと、どうも今の御答弁で見ましても、何か初めから干与しないと安心ができないというような印象を非常に強く受けるのであります。今日までこの百九十三条によつてやられて来た国警側としてその点はどうでありましようか。私は国警といたしましても、捜査権を持つておられる以上は、将来それは公訴に移すべきものであることは予想せられておる問題だと思うのであります。そこでよほど慎重にやられると思うのでありわます。警察のやり方に一向信頼されないのだというような何か印象を受けるのでありますが、国警側としましてはこの捜査についてどういう態度をとつておいでになるか、その点を一つ承わりたい。
今法務大臣の御説明で私ども心配しております点が大分軽くなつたのでございますが、検察側から考えますれば、旧刑訴時代でさえやはり直接自分の下に捜査の機関を持ちたいという気分を持つておられたことは事実でありまして、私どもはしばしばそういうことに当面したのであります。非常にその最初から手がけて行くという問題は結構だと思うのでありますけれども、そこは現在の立法が捜査というものと公訴というものを分けたという点から考えて頂かなければならんと思うのであります。百九十三条は、今度の改正は単に現行法の解釈をはつきりしたのだと言われるのでありますが、世の学者の中には、いやそれは程度の差でなくて質的な変更を加えておるものだというような批評さえしておるのであ
私は自由党を代表いたしまして、本案に賛成の意を表するものであります。 その賛成の第一点は、要するに民主政治の基本は、直接国民に接するところの地方自治体が、その基底であることはこれは申すに及ばないと思うのであります。ところが直接国民に接するところの自治体が、それが国民に直接であるだけに、その運営の如何というこには非常に影響するところでございまするが、結局これは結局自治体に職を奉じているところの地方公務員というものの素質如何にかかわつておることと思うのであります。ところが従来日本の行政は、官治行政が中枢でありまして、とかく地方自治体というものがおろそかにせられ、従つてこの公務員の素質につきましても、十分でないところがあるのであります
これも提案の理由の説明は聞いたのですが、一応内容に亘つて学校の組織、或いはそれに関連した予算の内容というようなものについて、政府側から一つ説明を聞きたいと思います。
二カ年というのはどちらの二カ年ですか。
賛成ですね。
いや、あとの五カ年を三カ年にするというのは、我々は余り賛成したかないですね。却つて前の一カ年というのを、先に我々のほうの原案があつたように、今の「二箇年をこえない範囲で当該協議で定める期間」というので行つて、あとの五カ年はそのまま維持して頂いたほうが、町村合併の上から言つていいのではないですか。その前に二カ年にすると余り短か過ぎるというので原案の五カ年を保持したわけなんです。
それは原案のほうが幾らか穏やかじやないのですか。
三十五条には今話がありましたように、十二条を除外するという規定を入れるわけですね。
そういうことになりますね。
私はこれを削つて頂いたほうがいいと思うのであります。併しなおそこで申上げておきますが、これを削つて頂くとしまして、現在の状況では臨時措置法を完全に適用して行くということが励行されれば、それで目的を達するのじやないかという意見を述べておる人があるのです。臨時措置法を特にこういう合併町村については優先的に考えて、そうしてそれをあとの特例として五カ年据置き、十五カ年年賦償還で期限を延すというやり方をして行つたらどうかという意見がありますが、それはその後の問題にしまして、この条文としましては、私はこれで結構だと思います。
この二十四条は、これは申出でがあつたので入つたのですが、この前にも申上げたように、議員のほうは法文があつて人員が当然減らなければならないのでありますから、過渡的な規定を設けて、それを救済したというか、この一般の普通の職員につきましては、私はこれは本来ならば各関係町村、合併関係町村の協議に任すべきであつて、ここで明らかに全体のものを残さなければならないのだということを法文に書くということは、狙つている狙い方が大分外れておるのじやないか、大体事実上合併町村では一応は引継ぎをするというのが今までの行き方である。これで読んでみますと、当然引継ぎ出しなければならないのだと言い、而もそれについては期限の制限もない、行政の簡素化を図り、そして地方
この第三十三条は衆議院側から自治法第七条についての大分議論が出た結果入つたのでありますが、その前から若しも第七条によつて県会なり知事なりがその合併町村の意思と反するようなことになつた場合にはどうするとか、或いはそれを手続をとらなかつた場合にはどうするとかいうような問題があつて、我々としても何らかそこに救済の方法を講じてもらいたいと思つておつたのであります。まあ第七条そのものを変えるということになりますと、現在の地方自治制度そのものの根本的な改正に触れて来る問題になるのだから、この際は第七条に手をつけずに、而も第七条によつて起きて来る故障を排除しようというような考え方でできて来たのが第三十三条だと思うのであります。ですから私どもは第三