これを二年なり三年にするということによつて、他の条文に関係して来るところがあるのでありますか、ちよつと法制局のほうで……。三年にするとか二年にすることによつてほかのところに大分影響して来るところはありませんか。
これを二年なり三年にするということによつて、他の条文に関係して来るところがあるのでありますか、ちよつと法制局のほうで……。三年にするとか二年にすることによつてほかのところに大分影響して来るところはありませんか。
例えば五年前に合併をしたというものに対するこれを援助を与えて行くというような規定は、それは五年としておけばいいというわけですか。
必ずしも固執しなければならない問題ではないのですね。
それから三十五条に十二条の除外規定を入れるということですね。
これはどうですか、僕のほうの小林先生も来られたことですし、一応意見を聞いておかないと……。最後の、この法律は施行後五カ年間を経過したときにやめるというやつを、三カ年間経過したときにやめるのだというようにしたらどうかというお話があるので……。
あれは別に小委員会でやりましたときに、何年で幾つの町村をどうするというような、数字に当つたわけじやないのですね。大体全体の数字が五年、五年と皆書いて来てある、中にまあ五年ぐらいならば適当だろうというところがあるのですからして、そこでさつきもお話がありまして、余り短かくても困るだろう、衆議院の言うように二年というのも少しせつかち過ぎるのじやないか、そこで三年ぐらいならばどうかという石村先生からのお話があつたわけです。
今富山県の例を言われましたが、富山県の氷見という町がニカ町村合併して、そうして市になつたのです。これがやはり氷見と同等な級に上げてもらつた実例が一つあります。上げてもらつたが、今のお話は確か検討中というのは魚津だと思うのですが、これは私よく結果については知りません。氷見のごときは私は或る意味から言うと有利に上つた実例かと思います。
只今から地方行政委員会町村合併促進に関する小委員会を開会いたします。 本日は小委員長を互選することでありますが、私が年長者の故を以ちまして、選挙管理者として座長を勤めさして頂きます。小委員長の互選の方法は如何いたしたらよろしうございましようか。
それでは今松澤委員から御発言のように決定いたして差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでありますから、座長から指名申上げることにいたします。 地方行政委員会町村合併促進に関する小委員長に石村幸作君を指名申上げます。 〔仮委員長館哲二君退席、石村幸作君委員長席に着く〕
今聞いておりましても非常にあいまいな点が多々あるのですが、政府部内の見解としては違反でないということにまあ一致されておるということであります。そうしますとこれが一つ全部に徹底するように十分な手配をして頂きたいと思いますが、その点一つ十分な御努力を願いたいと思います。
大変時間をとりまして相済みませんが、政治団体の政治活動の問題について関連しまして一、二疑問の点がありますから、この機会に伺わせて頂きたいと思います。政治団体が新聞折込みで出したものはこれは制限は無論ない、これは何ですか。
もう一つ、飛行機を使いますことにつきまして、これも無論制限はないと思いますが。
個人が飛行機を使いました場合、費用の加算になりますか。
それから政治団体が飛行機の上からビラを撒きます、これは差支えないですか。
もう一つ、政令や自治庁令に譲つております選挙費用その他の問題ですね、これは御変更になる何かあるのですか。
先ほどお伺いしました自治庁の告示が変更されぬというお話でありますが、この運動の従事者、労務者の実費弁償についても御変更にならないのですか。
選挙の問題なんでありますが、それに関係いたしまして、昨日の朝の朝日新聞の記事であつたと思いますが、参議院の通常選挙の政治団体の活動についてちよつと了解しかねる記事が出ておつたのでありますが、我我の解釈するところでは、衆議院議員の選挙の特例というものを設けられまして、そして二百一条の五で衆議院の議員の総選挙についてはこういう規制があるというように書いてありますが、参議院議員の選挙については、この前に改正の法律案が衆議院を通つて、本委員会で審議されておりますうちに解散になつたために、一応成立はしなかつたのでありますが、ああいうことによつて規制をして行こうという考え方があつたのでございますけれども、成立しなかつた。そうすれば当然これは参議
只今のお話を承わりますと、自治庁側としては、大体この規制は衆議院議員の総選挙における規制であるのだということに考えられて、参議院議員の選挙における政治活動というものは、政治団体の活動というものは、大体これは受けないのだというお考えであると私判断したのでありますが、ただその際に野放しになるのは甚だ困るから、或る程度のところで自粛してもらいたいというようなお話のようにお聞きしたのでありますが、そう承知してよろしうございますか。
問題が大分むずかしいですが、先に衆議院で通つた今度の十五国会での改正案ができております。それは参議院議員選挙の政治団体の政治活動についての標準をこしらえた。これはまあ衆議院が満場一致でやつたんですから通つて来た。で我々のほうで審議をしておつて、委員会において審議の過程は、各派におかれましてもそれほど御異議がなかつたかのように思つております。或いはこの際、緊急集会という際に、こういう疑点のあるものであるから、これをはつきりさすために、あれだけを法の改正をやられるというようなお考えはありませんでしようか。