これにつきましては自治庁側のまあ御解釈もあろうし、取締の局に当られます国警側の御解釈もありましようし、最後の段階として法務省側の御解釈もあろうと思います。これは全体統一されないと、私どもとしては非常に不安な状況にあるのでありますから、一つこれは是非とも政府当局として至急に十分な御研究を願いたいと思います。
これにつきましては自治庁側のまあ御解釈もあろうし、取締の局に当られます国警側の御解釈もありましようし、最後の段階として法務省側の御解釈もあろうと思います。これは全体統一されないと、私どもとしては非常に不安な状況にあるのでありますから、一つこれは是非とも政府当局として至急に十分な御研究を願いたいと思います。
今の法案につきましては、この委員会との関係も相当あると思いまするので、連合委員会を申込むことにして頂きたいと思います。
府県とそれから中央と両方でやる、そこの連絡の関係はどうなりますか。
そうすると、都道府県の選挙管理委員会は別に中央の選挙管理会と打合せをする必要もなく、自分のとこで直ちにやれるのですか。
先般衆議院の大村特別委員会の委員長が来られて、一応衆議院の案について御説明になつたのです。これはやはり今委員長が言われた通りに議題にして、これを一応検討するということはいいのじやないかと思います。その間にこちらの考えの足らないところを補充して行くというようなことで、こちらの案もできて来るのじやないかと思います。併しこれを検討するについて懇談会の形式で進んで行つたらどうかと思うのです。
連合委員会を開いて頂くほうが適当だと思います。
今の一日五十円というのはどういう意味ですか、一人前五十円という意味ですか。
只今から町村の伊の時期の特例に関する法律案警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議委員の正副議長の互選会を開きます。 私は年長の故を以ちまして、選挙を管理いたします。互選は如何いたしましようか。
油井君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議はないと認めまして、今油井君の申されました協議委員議長には草葉隆圓君、副議長に不肖私を指名することにいたします。 これを以て散会いたします。 午後五時九分散会
今お話がありました、先に岡本委員及び私の名前で修正案を各委員のお手許に御配布申上げておきましたのでありますが、それを一応この機会に修正案を読み上げさして頂きます。 消防組織法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 本則の改正規定中「本則」の下に「(第十九条及び第二十条を除く。)」を加える。 第四条の改正規定中「第九号中「検定」の下に「及び斡旋」を加え、」を削り、「四号」を「三号」に改め、第十三号を削り、第十四号を第十三号とする。 第九条の改正規定及び第十条第二項の改正規定を削る。 第十八条の二の改正規定中第三号、「調整」及び第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同規定の次に次
今お話のありましたよりに、第十九条におきまして「市町村の消防は、国家消防本部の運営管理父は行政管理に服することはない。」そこへ私どもはやはり府県知事の運営管理、行政管理に服するものでないということをはつきりするために、この第十九条の修正案としまして「国家消防本部長又は都道府県知事」というのを入れまして、両方の管理に服するのじやないということを明らかにしまして、第二十条はこれは元の法律そのままなんです、私どものほうは……。第二十条は、「第二十条の改正規定を次のように改める。」と、衆議院の送付案は別になつておりますが、私どもは第二十条のうちでただ変えるのは、「国家消防庁」とありますのを今度消防本部に変りますから「国家消防本部長」と改める
大変その提案いたしました岡本委員なり私なりが消防協会に関係をしておりまするのでありますから、いろいろな誤解も生んでいるかと思うのでありますが、私はこの国家消防本部が検定をやられるということは私は非常にいいことだと思うのであります。有力な消防研究所を持つていられるところで検定をやられるということは、これはまさに国家的な権威を以てやるべきものだと思うのであります。ただ斡旋という問題になりますと、国家機関がそういう斡旋をせられるということはほかにも余りないことであろうと私は思うのであります。斡旋の仕事をやられるのは国家機関としては適当でない、で、それを消防本部の職権の中に特に選り出して挙げるということは面白くないのじやないか。ただ現在二十
私はどうも今のは、今更日本国憲法の基本理念なんということを言うのは一体必要があるのかと思うのですね。それよりもむしろ委員の構成なりその他の方面で慎重に考えて、国会議員がもう少し発言なり有力な地位に立つような委員会に構成を持つて行くということで、この委員会の運営がよく行くのじやないかとこう思つておるわけですが。
目的を書いて置いても構成の仕方は別ですからね。
今の委員の構成の問題ですか、まあ国会議員がたくさんになれば国会自身でしたほうがよい、委員会を設ける必要はないんじやないかという御意見もあるようでありますが、委員会は委員会として各委員が平等な立場に立ちまして、その方面に経験なり学識なりを持つておられるようなかた、或いは又各派を代表されるようなやりかたもあると思いますが、それ以外に各省関係とか学識経験者とか、それから又地方公共団体の関係者とかいうようなものが平等な立場に立つておのおのの意見をとらわれずに検討をするというところにこの委員会の妙味があると思うのであります。併しまあ今私が委員の構成について考慮を払つたほうがいいじやないかということを申上げましたのは、先に、まあ第一条に憲法の精
組織法の一部改正ですが、私は消防組織法ができたときには参画しておらないのでありますが、大体自治体消防という行き方で、日本の消防に関して官僚的な中央からの統制を外して、画期的な行き方をしたということになつているようであります。各地方における消防関係の者も、その意気込みで自治消防の特色を発揮しようというのでやつている。そういう際でありますから、できるだけその気持を伸ばして、自分の町村を自分の手で守るのだという気持を伸ばして行かなければならないと思うのでありますが、今度のこの改正をなされます際には、そのお気持は十分考慮の上であるとは思うのですが、その点は如何でございましよう。
法全体から見まして、私どもちよつと受ける印象は、中央の統制と言いますか、又中央から府県を通じての各自治体に対する消防の統制が少し強くなり過ぎているのではないかというような感じを受けるのですが、如何ですか。
まあ今のお話がありましたが、現在の各町村の消防団が或いは封建的な空気が残つておるかのようなお話があつたのですが、私どもの関係しておる地方の消防団の様子から見ますると、今日は非常な民主的な行き方をしておりまして、その意味の心配というものはないような気がするのであります。非常な自分の自治消防としての行き方を貫いて行きたい、それを強化して行きたいという熱意に燃えておる際であります。ですから、それに余り冷や水をかけるような行き方をするということはどうかと思われます。今お話がありましたように非常災害などの場合に各連絡をし、協調を保つて行く、一致協力して行くということの必要であることは尤もだと思うのであります。その意味におきまして、今度の改正の
今川本議員からのお話で、私は今度の改正案が根本的に悪いという意味には申上げないつもりであります。現在お話のように消防団員がもつと啓発して行かなければならん、従つて各地方における消防の訓練機関、教養機関を充実して行かなければならんというような問題は非常に必要だと思うのであります。それと共に今までお話があつた或る知事の、どこかの会合でありますか、警察の下に入れなければならんというような話が我々の地方にも伝わつて、非常などうもシヨツクを起したというような問題もあることを承知しておるのであります。只今お話申上げましたように、全体として折角発達して非常な意気込みに燃えているのに、折角いい改正ができながら、それに水をかげるような形になつて、消火