今、井上大臣、訓練とかその他いろいろやりながら調整をしていくという話がありましたけれども、今やっているのは訓練ですよ。訓練は日本海の周辺でやっていたりするわけですね。第七艦隊とか、いろいろあるわけですね。では、日本の防衛庁の海幕長が指揮権を持ってやっておられるんですか。いかがですか。調整しながらやっておられるんですか。いかがですか。
今、井上大臣、訓練とかその他いろいろやりながら調整をしていくという話がありましたけれども、今やっているのは訓練ですよ。訓練は日本海の周辺でやっていたりするわけですね。第七艦隊とか、いろいろあるわけですね。では、日本の防衛庁の海幕長が指揮権を持ってやっておられるんですか。いかがですか。調整しながらやっておられるんですか。いかがですか。
私は、いろいろこの法律を勉強するに当たって、外国の軍隊が駐留しているということの重みをつくづく感じたわけですよ。 例えばカナダ、これはもうアメリカべったり、すべてがアメリカに依存しているような国ですよ。しかし、カナダはアメリカ軍を駐留させていないんですよ。カナダにあるのはもう本当に限られたレーダーサイトだけで、そこに長くいることすらカナダ政府は認めていないんですよ。同じように駐留している韓国、これは統一的な指揮権はアメリカにあるとしっかり言っている。フィリピン、これはもう外国の軍隊の駐留を憲法で禁止しているんです、まあ時限がありますけれども。だから、難しいのは我が国なんですよ。 しかし、この一元指揮権というものは常に一元であ
だから、井上大臣、私がなぜ最初から捕虜の問題をやっているか、ジュネーブ条約の対応を考えているかということは、そういうことなんですよ。よろしいですか。 アメリカは独自の考え方をやっていて、ジュネーブ四条約第一議定書、第二議定書も入らない。国際刑事裁判所にも参加しない。そして、ここで犯罪を犯しても、本国へ連れ帰って不名誉除隊ですね。例えば今回問題になっている七人なんといったら、イラクでイラクの法廷で裁かれたら当然死刑ですよ。しかし、アメリカは、本国へ連れ帰って、ハーグに送られることもなく、自分の国へ連れ帰って不名誉除隊。除隊ですよ。 それは、同じように、ベトナム戦争のときに、ソンミ村の虐殺、ミライの虐殺、そこで大虐殺を行った人は
いや、それは違うわけですね。 先ほどから防衛庁長官もおっしゃっているとおり、前から言っておられるように、軍隊というのは自己完結性なんですね。法律も含めて一つのシステムなんですよ。その違う二つのシステムがこの日本で、一つの例えば外部からの攻撃に対して二つのシステムが存在してしまう。だから、例えば、ある人がいて、日本から見ると、この人はいい人ですと言っている。片方は、いや、こいつは怪しいといって捕まえてしまう。それを決定するのは指揮官なわけですね。ですから、これはもうまさに存在しないわけですよ。 ですから、話を調整するとおっしゃいました。いいコメントですね。では、お聞きします。それはどういうことになるかというと、日米地位協定です
いや、それは、そういうふうに言われるともう言葉が出ないわけですが、そんなことってあり得ないわけですよ。平時に役立つものは戦時でも役立つ、そういうふうに言われてしまうと。それはおっしゃるのは勝手ですよ。それは答弁者でおっしゃるのは勝手でございますけれども、そんなことってあり得ないわけですよ。 日米地位協定をよくごらんください。日米地位協定に、有事のときにどうやって例えば共同の軍事法廷をつくるか、片方では日本の刑事訴訟法、片方は軍法会議、では共同してつくるか、そんなこと一つも書いてないでしょう。ですから、日米地位協定というのは、まさに、余り戦争がまだ起こっていないときに、日本に長くいて、思いやり予算ももらって、日本で普通にやっている
では、テーマを少しずらしますけれども、私は、今の社会の動きを見ていて、国際化の状況を見ていて、なぜこのジュネーブ四条約、そしてそれに追加議定書が出てきているかというと、もう国家概念から人間概念に移ってきているわけですよ。 ジュネーブ四条約第一、第二議定書、恐らく、今度もし第三議定書というのができれば、防衛の主体は国家でなく個人に移ってくるわけですよ。ですから、このジュネーブ第一プロトコール、第二プロトコール、議定書の中で重要になってくるのは、民間防衛という考え方ですね。ですから、市民は市民のものをきちっと守っていくということで重要となっていくわけです。 そうした状況において、今の社会が、五十年前と違って、お上があって、あるい
ですから、委員長、これも、先ほどの理事会で問題になりましたけれども、結局、回答が漠として、後世の評価に耐えられるものじゃないわけですよ。ですから、そうしたものでこの問題を論議していても、本当にこんなことで法律を通していいのかどうかと思うわけですが、こういうような状況というのは、別に私が状況を誇張しているのではなくて、本当に恐らく考えられることなんですね。 そこで、重要となるのは、本当に、最終的にだれかが責任を持ってやらなきゃいけないということで、緊急事態においては緊急大権ということがやはりいつも問題となる。この法律に関しては、国民保護法、そしてその前の本法も含めて、これはすべて内閣総理大臣ということになりますね。すべて、何かとい
やはりそれは連邦制だからですね。恐らくは、連邦制であると同時に国会に非常な権限が与えられている。それが回答だと思うんですよ。 ですから、日本においても、総理大臣というものが憲法上において元首としての明確な位置が明記されていない以上、その緊急大権というものに関して、最終的な、要するに、危機が起こったときの最終的なゴールキーパーとして、それはやはり国会に緊急事態における最終決定権をゆだねる必要があるのではないか。 ですから、そのことに関しては、単に、今までの、通常の、これも平時における国会システムだけではなくて、緊急時における、例えば国会が開かれていないとき、これはもちろん憲法に規定があります、参議院で開くとかいろいろありますが
ですから、民主党は、基本法というものに非常に大きな重要なものがあると。憲法改正はいろいろな問題がございます。ですからこそ、目前に迫ってきているこの危機、そして、その可能性に対して、基本法でそれを書いていこうということがやはり重要なんだと思うんですね。 ですから、この基本法の制定こそが、今までつくられた本法、そしてこの国民保護関係の法律よりも、基本法こそが重要なテーマであり、そこにおける実務機関としての、そして、経験を蓄積するための日本版の危機管理庁、そして、憲法と具体的な、機能的なシステムをつなぐ法システムの間の何らかのシステムを構築しなければ、この法律は幾らつくっても仏つくって魂入れずになるということを指摘して、私の質問を終わ
民主党の首藤信彦です。 この緊急事態法制といいますか武力攻撃事態といいますか、まだ現実には起こっていない仮想なもので、なかなかイマジネーションがわかないという問題がございます。そこで、私は、現実世界で起こっていることをベースとして、それとこの法制との関係をいろいろな点において考えてみたいと思うんですね。 例えば、イスラエル、パレスチナで、最近、ハマスの指導者のヤシン師が暗殺された。その後、その指導者の位置についたのはランティシ氏なんですけれども、彼もまた、先日、ヘリコプターからのミサイル攻撃によって暗殺された。これは、常識的に言って、戦時国際法というか、ジュネーブ条約にも明確に違反すると思うんですが、外務大臣、いかがでしょう
ジュネーブ四条約に当然この問題というのは触れているわけですが、その後起こったさまざまな地域紛争において、指導者の暗殺ということが頻繁に行われるようになった。したがって、四九年の四条約以降、これに対する修正が行われていると思うんですね。 例えば、今回政府が提出しましたジュネーブ四条約の追加議定書、第一議定書の例えば四十一条、「戦闘外にある敵の保護」というところで、四十一の2の(a)項に、「次の者は、戦闘外にある。」として、「敵対する紛争当事者の権力内にある者」、これには「戦闘外にある敵の保護」という形で、「攻撃の対象としてはならない。」と明確に書いてありますけれども、この号には対応するでしょうか。外務大臣、いかがでしょうか。
外務大臣、それは異なことをおっしゃいますよね。外務大臣、イスラエルに対して抗議されたんじゃないですか。私はすばらしいことだと思って、もう胸ときめいて聞いていたんですけれども、今お聞きすると、何か、これは本当にそういう事件が起こったかどうかわからないということなので、すごいショックを受けたわけですけれどもね。 これは、私の質問はそうじゃないんですよ。それは、イスラエルが入っていないとか、アメリカも入っていなかったり、いろんな問題があるんですけれども、これから日本が国際社会に入っていこう、有事法制を完備し、今まで本当の意味で、戦時国際法とは今まである意味で無縁だった日本が、五十年たって初めて国際社会とコミットしようというこの今の機会
この問題に関しては、そういう経済制裁、政策手段の問題もいろいろ言いたいわけですが、私は、最後の外務大臣のおっしゃったことに大変強い抗議をしたいと思っています。 私は、二年前、十二月にイラクへ行って、その当時、また戦争になるかもしれないということで、当時のナンバーツーと言われたラマダン副大統領にも会って、戦争を回避する道はないかということを話しました。 そのときヨルダンで私を出迎えてくれたのが、井ノ上さんという若い二等書記官でしたね。彼は何をやっていたかというと、彼が言うには、イージス艦をインド洋に送って以来の今のアラブ社会、中東社会における日本への疑惑の目と反発というのは物すごい勢いで広がっている、このヨルダンでももう危なく
体系的なお話、ありがとうございました。 自己責任というと、やはり重要なのは、本当に自己責任で、別に拉致されてもほっておいてくれと、危険な目に遭ってもほっておいてくれというのも、これも一つの考え方なんですよ。ですから、本当にどこまで外務省が関与すべきかというのを真剣に考える時期に来ているということですね。 そこで問題なのは、今回、逢沢副大臣が現地に入られた。これ、過去に副大臣が誘拐人質事件、拉致事件で入られた方というのはちょっと余り記憶にないんですが、私も多少は、昔は危機管理問題の専門家だったんですけれども、一九七八年、エルサルバドルのインシンカ事件で、結局、そうした高いランキングの高官を送ったということが事件をフレームアップ
いや、防衛長官、問題は悲観的に考え楽観的に行動するというんですよ。あなたみたいに楽観的に考えていたんじゃ、これは危機管理にならないわけです。それは確かに、CPAというものの範囲の中で治安ができるときに、CPAの範囲の治安のスコープの中で何かトラブルが起こったら、それは恐らくCPAが守ってくれる、米軍が守ってくれる、イギリス軍が守ってくれるということになると思いますね。 しかし、現実に、自衛隊の方が現地の慣習法管理下で捕らわれたときに、果たしていかなる法理をもって説得できるか。まあ、お金で説得するというのもありますけれども。というと、これはジュネーブ条約上大変難しい問題があるということを理解していただきたいと思うんですね。 さ
いや、私の質問は、個人賠償ではなくて、まず、国内法をつくらなかった理由ですね。その内容として、例えばこういう話が伝えられていると言われているんですが、一体、五三年に加入してから国内法がつくられなかった、この間の不作為の本当の理由は何ですかということをお聞きしております。
ということは、有事法制ができなかったから、論議ができなかったので、ジュネーブ条約の国内法もできなかったというふうに今度言われたと思うんですけれども、それは前回のときよりも一歩進んできたわけですが、果たしてそうかなという問題がありまして、これはまた傍証を出して質問させていただきたいと思います。 また、ジュネーブ条約において一番重要なことは、やはりこんな条約をつくったって効果がなきゃいけないということで、普及、告知義務というものがあるということを前から質問させていただいています。 これは衆議院調査局が配付している参考資料でございますけれども、これはなかなかよくできていまして、質問もちゃんと書いてあるんですね。それの第一に、なぜこ
それでは、井上大臣にお聞きしますけれども、これをどういうふうに今後積極的に普及させていくか、その具体的なプログラムについて御説明をお願いしたいと思います。
いや、大臣、そこは違うんですよ。私はたまたま教育という話をしていますけれども、それは、小学生がというんじゃなくて、例えば全公務員がこの問題をよく知っていないといけない。緊急事態というのは全公務員が対応するわけですよ。ですから、具体的なプログラム、これはこの今回の一連の国会質疑の中でまた質問をさせていただきますから、それまでにはプログラムもきっちり回答できるようにしていただきたいと、ぜひ、切に切にお願いしたいと思います。 私は思うんですが、この問題に関しても、防衛庁でもそれはきちっと教えていますという話を聞いています。しかし、有事は、ジュネーブ条約、プロトコールの追加議定書第一をよく民防条約というふうに訳す方もおられますけれども、
いや、それは違うんじゃないですか。これはもう本当に、今度有事になれば、警察官は最前線に立つんですよ。そこで、例えば戦闘になった場合、捕虜を扱ったり、あるいは非戦闘員、あるいはその捕虜に実は敵側に協力するという人も出てきたりする、あるいはこれを機会に何か犯罪をやったりする人もいる。 そういういろいろなことがあって、まさに警察官はこのジュネーブ条約の最前線に立たされるわけですから、現時点ではどの程度まで周知が進んでいるのか、そして、それが足りないとしたら、どのような教育プログラムをつくられているのか、お聞きしたいと思います。