外務大臣、だから、経済制裁というのは、国連憲章第六章ではなく第七章に規定されているように、これはかくも重い概念なんですね。しかし、それ以前にも私は、先ほど木下議員、同僚議員が言っていたように、例えば行政的な裁量によって強いメッセージを送る手段は幾らでもあるはずなんですけれども、そうした外交手段、行政的な裁量権に基づく手段をどうしてとっておられないのか。そして、なぜ最終手段になるのか。国連憲章第七章に規定されている経済制裁ということが出てくるところに一歩飛んでしまうのか。そういうところへ飛ばないためには、どういった行政的な任意の裁量権に基づく行動というものが可能なのか。また、そういうことをおとりになろうとしているのか。それはいかがでし
