今私が聞いているのは、指定公共機関が具体的に何をするかということを聞いているんじゃないんですよ。おわかりになるように、どういうものが公益性なのか、今だって私企業があり、NPOなんか、NGOもあったりする、どういうものが公益性なのかということを聞いているわけですよ。そして、有事のときにはどういうものが、それが公益性あるいは指定公共機関として協力しなきゃいけないかということを聞いているんですよ。いかがですか。
今私が聞いているのは、指定公共機関が具体的に何をするかということを聞いているんじゃないんですよ。おわかりになるように、どういうものが公益性なのか、今だって私企業があり、NPOなんか、NGOもあったりする、どういうものが公益性なのかということを聞いているわけですよ。そして、有事のときにはどういうものが、それが公益性あるいは指定公共機関として協力しなきゃいけないかということを聞いているんですよ。いかがですか。
官房長官、私は、別に揚げ足をとろうと思って言っているんじゃないんですよ。有事というものがあって、もし、おそれがあるという、そういうことが公示されたら、どうみんなが行動するかということで言っているわけですよ。そうしたら、そのときにキャンパスにたくさんいる大学生、一つのキャンパスで二万人ぐらいなのはたくさんあるんですよ、どう動かさなければいけないのか、あるいは、どういうふうに組織が対応しなきゃいけないのか。 ですから、有事ということを言うと、二年後という、実際の細則は結構です。まず、一体何が最初に問題となってくるかということが理解されてなければ、そして法律に組み込まれてなかったら、それは二年後といったって、三年後といったってできない
私は、最初、この冒頭に当たって、諸国民は、過去に体験した最後の戦争をモデルとして有事態勢を考えると申しました。 まさにそうですよね、この五十年間、平和で安全な社会がありました。テレビを見てください。CNN、BBCを見て、例えば南米の国だって、ついこの間まで世界の経済の優等生と言われていたアルゼンチンとかそんな国が、もう一瞬で崩壊していく。別に他国が攻めてくるんじゃなくたって、もう銀行の取りつけ騒ぎで、商店の焼き討ちですよ。それは、もう自衛隊どころか、軍隊どころか、とめようがないというような状態になっていくわけですよね。 ですから、当然のことながら、有事においては、国民生活に関係する主要な機関、それはどう対応するのかというのが
日本銀行、日本という名前がついておりますよね。日本放送協会、日本という名前がついております。日本赤十字社、日本という名前がついております。それはそうだと思うんですね。 しかし、皆さんよく御存じのとおり、日本赤十字社というのはIFRCの日本の支部なんですよね。ですから、言うならば、多国籍企業のジャパン・ブランチなんですよね。これは確かに認可法人でございますが、私は、定款を取り寄せてみました。国際赤十字の仕組みと日本赤十字の定款を取り寄せてみました。この定款の中においても、一体どの箇条がいざとなったときに日本政府の対応に呼応してくれる定款、その箇条が国際条約になっておりますでしょうか。いかがですか。
今まで日本赤十字社はいろいろ日本に協力してくれました。紛争地にも行ったり、やってくれました。それは他国の災害なんですよね。しかし、日本が今度は戦争当事者となったときに、果たしてこれが今までのように機能してくれるかどうか、そこの担保はどうなっていますか。 では、ちょっと話を変えましょう。 日本赤十字社のそういった活動ができるのは、国際人道法に基づいているわけですね。国際人道法、一九四九年ジュネーブ四条約、それから七〇年代にできたそれの第一議定書、第二議定書。第一議定書、第二議定書も日本は批准していないじゃないですか。 どうしてこういう状況の中において、日本赤十字社が日本の求めに応じて人道救援活動を十分にできる、そういうふう
ちょっと恐らく質問を聞いておられなかったと思うんですが、批准の問題ではなくて、批准がなしにそういう追加議定書の一条、第一議定書、第二議定書に盛られた行為が発生した場合に、どういう基準で、例えばこの認可法人である日本赤十字社が日本政府の求めに応じて医療活動をすることになるのか、それを法務大臣としての法的な見解をお聞きしているわけです。
何かもう話がぐちゃぐちゃで、ちょっと私自身も混乱してよく、何を聞いていいかわからなくなってきたんですが、時間がもう半分過ぎましたので次の問題に移らせていただきます。 次の問題は、やはり同じように大きな問題でございまして、日米安保と日米の共同対処という点について御質問させていただきたいと思います。 これは、やはりこの法律において一番問題だと思うんですね。二年後にアメリカとのどういう協調体制、共同対処をするかということを明確化するというふうに言われておりますけれども、果たしてそんなことでいいのかということであります。もちろん二条のことは定義でありまして、具体的には二十三条に二年後に明記するというふうに書いてあるわけですが、アメリ
では、質問を変えますか。途中でいなくなるというのはちょっと早目に言っていただければ、じゃ、防衛庁長官がおられますので、防衛庁長官に言っていただくといいんですが。 この日米安保というのは、武力攻撃事態、日本が紛争になるような状態においては、アメリカが事実上日本を統治、指導することを前提としてつくられているということがだんだんと我々もわかるようになってきました。 例えば、それを最初にわからせてくれたのは地雷の問題ですね。日本には百万個の地雷があって、しかし、自衛隊にはどうして地雷マニュアルがないのか、地雷戦のマニュアルがないのかというと、いや、実際日本で有事になったらアメリカ軍が来て指導するということです。ああ、そうかと。日本の
それは、紙の上だったら、やはりそういうことも言えるかもしれない。しかし、私は、そうではないなということがつくづくわかるんですよ。 例えば九・一一のテロが起こったときに、ひょっとしたらアメリカ軍の軍事施設が攻撃されるかもしれないということで、アメリカ軍の基地、例えば私の出身の神奈川でもそうですが、例えば相模原、正面ゲートに土のうを積み、重機関銃座をつくって重機関銃を据えているわけです。アラート状態です。引き金に手がかかりますよ。 要するに、日本との共同、それこそ日本とのさまざまな、いろいろな協調もあるでしょう。しかし、たかだか、たかだかという表現は悪いかもしれぬかな、九・一一のテロがあって、アルカイダのがあって、あるいはテロが
中谷長官、よくぞ言ってくれました。米軍と日本の間は認識が違うんですよ。我々にとってみればこれは遠い遠い話であっても、世界各地にいろいろな基地を持っているアメリカ軍にとってみれば全然違う、もう本当に身近な問題なんですよ。 具体例を言いますけれども、さっきのそういった機関銃座をつくることに関して、防衛庁は、あるいは政府はどの程度事前に相談を受けたでしょうか。長官、いかがですか。
繰り返しますと、要するに、有事あるいは我々がおそれがないと思っていても、アメリカは、おそれがあると思ったらやるということですよ。そういうような状態の中で、どうしてこの法律が成立していくのかということは大変私は疑問に思うわけですが、そればかり言っていてもしようがないので、これはまた別な機会で質問させていただきます。 次に、第五条、六条、七条には、地方公共団体や指定公共機関の責務が書いてあります。これは、私企業に関してと同様に、国民に対しても明確な責務が定義されておりませんが、一体、有事となって基本計画が発表されるときに国民は何をしていればいいのかということなんですね。 例えば、先ほどの、国の独立が侵されていくようなところで自衛
私は、やはり日本という国の限界を、最近の瀋陽での総領事館の問題でつくづく察知したわけであります。童話には裸の王様という話がありますけれども、本当に日本は裸の王様だったとつくづく感じるわけです。 私は、中谷長官、いろいろ話し合って、安全保障委員会でも話し合って、長官の持てる経験そして知識には最大の敬意を払うものであります。しかし、その中谷長官をしてもこの程度の理解しかないのかと、愕然とせざるを得ないわけですね。 例えば、有事には避難をする、冗談じゃないですよ。有事になってごらんなさい、避難しちゃいけないんですよ。国民がみんな避難し始めたら大混乱になっていって、要するに、紛争地に行けばすぐにわかるのは、真っ先に行われるのはチェッ
検討は本当にしていただかなきゃいけないんですが、最初におっしゃった、これは民間防衛の話である、チェックポイントは民間防衛の話である。とんでもないことですよ。軍を通行させるためにチェックポイントを設けるんです。軍の行動を優先させるために、軍の部隊を優先して通すためにチェックポイントをつくるんですよ。全く話が逆じゃないですか。とても専門家の中谷防衛庁長官が言われる言葉とは思えませんが、何かの間違いでつい口が滑ったものだと解釈して、先に進ませていただきたい。 しかし、そのチェックポイントがどんなに難しいかというのは、これは本当に難しいんです。それはおっしゃったように、国民との接点になるわけですね。きのうですか、十九日に山口で、警察が検
いや、ちょっと待ってください。これは歴史を振り返ってください、歴史を。日本の軍が暴走していく、その中で警察とか内務省とかいろいろ対立があったわけじゃないですか。防衛庁長官、これはもうよく御存じでしょう。昭和八年、ゴーストップ事件。大阪の天神橋筋の交差点で、ゴーストップ事件というのがあったでしょう。警察と軍とどっちが優先するのか。交差点や交通や通行に関して、そこがはっきりしてなかったら、こんな法律ができたって、最初の日からだめじゃないですか。いかがですか。その事件の反省はどうですか。
私はそういうことを聞いているんではないんです。この事態法において、実際に市民の行動を規制するときに、警察権が優先するのか、あるいは軍事権が優先するのか。それを、昭和八年の寺内師団長の第八連隊の問題で、いわゆるゴーストップ事件と言われて、日本の軍の暴走が始まってくる最初のきっかけじゃないですか。今のこの時代において、警察権がチェックポイントにおいて優先するのか、あるいは軍事が優先するのか、それを明確に言っていただかなかったら、この法律は成立しないではないですか。私は権利の問題を言っているんです。
それは、今、確かに平時のときではありますけれども、実際に有事になってきている、有事のその境目が問題なんですよ。ですから、そこのところをきちっと決めておかないと、そこのところをきちっと明記しておかないと、この法律自体が機能しないんだ、そういうふうに思うわけです。 先ほど、カーフューと言いましたけれども、外出禁止令ですよね。外出禁止令があるというのは、決して我々が体験しなかったことではないんですよ。例えば、東海村の核燃料の放射線漏れ事件、いわゆるジェー・シー・オーの事件というのがありました。このときには、その付近の住民が外出禁止になっているわけですね。それは、十分守って、住民の皆さんは中から出なかったんですけれども。 ちょっと、
中谷長官、まじめな方ですからおもしろくない冗談を言われるんだと思いますが、不謹慎じゃないですか、こんなに。本当に、こちらは、弾を撃つか撃たないか、時間におくれたら撃つか撃たないかということを言っているわけですよ。 ですから、それは結局、なぜこれを言っているかというと、後でやる、後でやる、後でやる。後でやることじゃないんですよ。紛争が起こったら、その最初に、一番最初に考えておかなきゃいけない。法律があったら、もう最初の一ページのところに、緊急事態には通行規制をする、市民の行動を規制すると書かないと、この法律自体が実は成り立たないんですよ。これから二年間ゆっくり研究するじゃなくて、そういうことを根本的に抜けていないというのは、だから
ちょっと答弁が意味不明だったんですけれども。 先ほどの中で福田官房長官が、ジュネーブ四条約議定書はもうすぐやる予定ですというお話を聞きましたけれども、この四条約の議定書、例えば第一議定書なんか、いろいろ問題になっている、話題になっている北朝鮮ですら加盟しているわけですね。ある意味では国際社会の常識になっているわけです。まあそれは日本にはいろいろな理由があると思うんですが、それはもうすぐ本当に、先ほど福田長官がおっしゃったように、ジュネーブ四条約の議定書はもうすぐ加盟することになっているのかどうか、外務大臣にお聞きしたいと思います。
いや、外務大臣、ちょっと違うじゃないですか。福田長官は、そこに座って、帰る前に、いや、もうすぐやりますとおっしゃったんです。もうすぐとおっしゃったのに、政府がそう言っているのに、どうして外務省は反対されるんですか。いかがですか。
ですから、総務大臣、ますます、これはもう恐らく、別に私は推測するわけじゃありませんが、これは国内法的にも確立してくるわけですから、そうすると、当然のことながら、攻撃のおそれがありましたら、おそれのあるところ、あるいは上陸してくる可能性のあるところ、あるいはミサイルの射程距離にある都市は、一斉に無防備都市宣言をします。それはたくさん理由があります。日本は文化資産、世界遺産に登録している場所だってたくさんあるんです。国宝が残っているのもたくさんあります。北陸に近い京都なんかはどうですか。 そういうことを考えると、もう一斉に無防備都市宣言をしたときに、一体自治体は、例えばそこへ軍隊が進行してくる、そこを通らなければ、通過しなければ、そ