実態としては、地方自治体は、公営企業の形をとって、民の力またノウハウをかりながら水道事業というものを進めてきたという歴史的な経緯がありまして、そういった分野での公共性の維持とかそういうことについて非常に実績があるということが言えると思います。 そういう中で、国内で水道事業をコンセッション方式を使って民営化を行った場合、デメリットというものは何があるというふうに想定されておられるでしょうか。
実態としては、地方自治体は、公営企業の形をとって、民の力またノウハウをかりながら水道事業というものを進めてきたという歴史的な経緯がありまして、そういった分野での公共性の維持とかそういうことについて非常に実績があるということが言えると思います。 そういう中で、国内で水道事業をコンセッション方式を使って民営化を行った場合、デメリットというものは何があるというふうに想定されておられるでしょうか。
今御答弁いただいたのは制度設計の話だと思うんです。実際やってみて、足らざる部分、また整合性のとれない部分については、きちっとその都度、制度設計をやり直せばいいんじゃないかな。水というものを日常、飲用したり料理に使ったり、そういうことをしている国民にとっては、私は何のデメリットもないんじゃないかな。また、この水道事業をずっとやっていくということについてもデメリットはないんじゃないかなというふうに思うんですが、この問題についてこういうことをおっしゃる方々がいらっしゃいます。 この水道事業の民営化案が、真に水道の将来を見据えたものではなく、水道料金の値下げと職員の非公務員化による合理化をアピールするだけの政治的パフォーマンスにすぎない
まことに申しわけございませんが、先ほどいろいろな問題を指摘された、これは実は、先週十三日に行われました大阪市議会の中での議論の一こまであります。そして、これを発言された議員さんが所属されておられる政党は、政権与党である自民党さん、そして公明党さんでございます。 これは何かねじれているような気がするんですね。きのうの夕方も、安倍総理が、先頭に立ってやるんだ、こう言っているのに、地方へ行けば、その政党に所属している議員さんが、そんなことはやったら絶対あかん、だめだということを盛んにおっしゃっておられるんですけれども、水道事業の公共性を確保すること、経営の自由度を発揮して事業の持続性、発展性を目指すこと、これを両立していけるということ
我々日本維新の会も、政権に対しては是々非々ということをいつも申し上げてまいりました。本当に国民のためになること、そして次世代のためになることについては協力していく。憲法の国民投票法の問題、また、今大きくマスコミにも取り上げられております集団的自衛権の問題、こういうことについては、積極的に我々も賛成の意を表して、そして、これらが推進するように十分協力はさせていただいておるというふうに思います。 内閣総理大臣そして自民党の総裁でもある安倍さんがやろうと言っていることについては、党を挙げて、組織を挙げて、田舎だから違うんだよということではなしに、ぜひ御協力をいただきたいと思いますが、最後に、きょうの議論を総務大臣に聞いていただいて、ど
理念、信念は同じものだと思いますので、このねじれを解消していただいて、本部の方からもよく御伝達をいただきたいということを最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
新原委員の御質問にお答えいたします。 選挙権年齢については、改正法施行後二年以内に十八歳に引き下げることを目指して各党間でプロジェクトチームを設置するとともに、改正法施行後四年を待たずに選挙権年齢が十八歳に引き下げられた場合には、これと同時に、投票権年齢についても十八歳に引き下げる措置を講ずることが提出会派の間で合意をされております。これは、少なくとも参政権グループである投票権年齢と選挙権年齢はそろっているべきであるという問題意識を反映したものであると考えております。 しかし、御指摘のように、先日、高橋参考人から、欧州では選挙権を十八歳から十六歳へと引き下げる動きも起きていることの紹介がありました。また、維新の会の小沢鋭仁委
一言で申し上げますと、国民投票を実施できる環境はこれで整うこととなります。 現行法附則における選挙権年齢等の十八歳への引き下げに係る法整備は平成二十二年五月までに当然に行うこととされていたことは、先ほど西野委員からの御指摘のとおりであります。現在までそのような法整備が行われていないという、現行法の本来想定していなかった事態が発生しているところであります。このため、投票権年齢を二十歳以上とする経過措置条項が字義どおり適用できないという不完全な状況が続いております。 この改正法においては、改正法施行後四年間は二十歳以上、五年目、正確には四年と一日目からは十八歳以上とされており、投票権年齢は法律上明らかにされているのであって、疑義
公務員の国民投票運動について一定の制限が必要と考える理由は何かということですが、憲法改正の国民投票運動については、公務員であっても、特定の政治的目的を持たない賛否の勧誘は自由に行えるようにすべきとの観点から、今回、純粋な賛否の勧誘、意見表明については、現行の公務員法制にかかわらず、解禁したところであります。 しかし一方で、公務員の政治的中立性や公務の公正性、これに対する国民の信頼は確保されなければならず、こうした観点から、公務員の国民投票運動については一定の制限が必要と考えているところであります。 なお、日本維新の会としては、地方公務員の政治的行為の実態は目に余るものと考えており、規制を強化していくことが必要だと考えていると
この議論につきましては、午前中、多くの委員の皆様方が質疑をされたところでございますが、西野委員おっしゃるように、投票権年齢と選挙権年齢は同じ参政権グループに属しており、多くの国で両者がそろっている以上、立法政策として両者を同一の年齢とすることが強く求められるものであると考えています。 また、成人年齢と投票権年齢とは法的に異なる性質のものでありますが、社会生活における大人としての年齢という意味では共通の基盤を持つものであり、これらの年齢をそろえることは立法政策上望ましいことであると考えておりますし、また、そうあるべきであるということが申し上げられるのではないだろうかと思います。現に、世界各国を見れば、投票権年齢と成人年齢は十八歳で
我々日本維新の会は、これまで二度の国政選挙を、憲法改正を掲げて戦わせていただいてまいりました。いわば、日本維新の会の背骨が憲法改正であるということをまず申し上げたいというふうに思います。 そして、それは、先ほど来言われているようなよこしまな考えではなく、我々の日本国憲法について考えた場合、施行後、七十年近く時が経過をしているわけでございますが、この間、一度も改正されることなく、社会情勢のドラスチックな変化に適応していない、また想定されていないことが現在の日本に起こっているというふうに考えております。 例えば、東北大震災等で議論が起こりました緊急事態条項であるとか、また、昨今の国家の財政をどういうふうに健全化していくかというよ
三木委員の方から大変重要な御指摘をいただいていると思います。 現行の公務員法制を考えますと、国家公務員法、そして人事院規則、地方公務員法の規制の対象や効果が異なっている、いわば整合性のとれていない状況が長年続いているというふうに捉まえております。 特に今回、この国民投票運動、具体的には憲法改正案に対する賛否の勧誘という部分で、御指摘のとおり、国家公務員法、人事院規則の体系において、そもそも国民投票を想定していないために、これが禁止の対象となっていないという状態になっています。そして一方、地方公務員法においては、専ら住民投票を念頭に置いた公の投票という文言があるために、形式的には国民投票運動が地方公務員には禁止されるという逆転
三木委員御指摘のとおり、憲法教育の重要性というのは、非常に大事だというふうに思います。 現状は、小学校、中学校、高校、それぞれの指導要領において、日本国憲法の三大原理を初めとして、一定の記述があるというところは認識をいたしております。 しかし、一番大切なのは、学習指導要領に記述があるというレベルではなく、例えば憲法制定の過程等、本当に実を伴った内容の憲法教育がなされているかどうかという点であると思います。 これは、教育全般に波及する問題と考えられますが、十八歳投票権を機として、児童生徒が日本国憲法に関する正確な知識を得、その前提として憲法に対する興味をかき立てられるよう、我々国会議員としても、関係法制の整備に向けて積極的
皆さん、お疲れさまです。日本維新の会の馬場でございます。 前回私の総務委員会の質問のときに総務省と少しトラブルがございまして、その後、新藤総務大臣、また高木委員長、各会派の理事の皆様方に特段の御配慮をいただきました。 総務省の方からも、私の質問内容でありました地方自治体の特別議決の話、また再議の話をその後詳細に御説明をいただきましたので、ここは矛をおさめさせていただきたいと思いますし、御協力いただきました皆様方に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。 本日は、私の方からは二点について質問をさせていただきたいというふうに思います。 質問に入る前に、一般的に政治家は、特に国会議員は、選挙のときには、国民の声
私も時々携帯電話のショップなんかに行きますが、窓口でいろいろ係の方から説明を聞いても、大体、私自身がアナログ人間でございまして、用語がまずわからないんですね、何を言っているのかよくわからない。そして、いろいろなセットプランみたいなものをお勧めしてくれるんですけれども、一体どれが私自身にとってメリットがあるのかということも、基礎的な知識がありませんのでよくわからないということでございます。恐らく、私のような方が、代理店へ行かれている方の半分ぐらいはいらっしゃるんじゃないかな、感覚的にそういうふうに思います。 そういう意味で、このICTサービス安心・安全研究会、非常に国民側に立ったよい取り組みだというふうに思いますが、この研究会の今
いろいろと御検討いただいて、中長期的な部分について活用していくということです。 ここで、皆様方のお手元に、きょうは、総務省の方からいただいた資料、主な携帯電話事業者の営業収益と費用という表題の資料を配らせていただいております。これは、NTTさんとかKDDIさんとかソフトバンク、会社ごとに、営業収益、営業費用、営業利益と当期純利益という項目で列記をさせていただいております。 純利益というのはすごいあるんだな、私がぱっと見た感想としては、営業収益の一割前後が純利益として残っているんだなという感触を持ちました。また、営業費用に占める電波利用料負担額、これが非常に安いんじゃないかなという一般人としての感覚を持っておるわけでございます
先般の佐藤正夫議員の質問の中でもございました、我が党の小熊議員の質問の中にもございました、一般のエンドユーザーの感触というのは、携帯電話の利用料は高いなというのが多くの感想だというふうに思います。 この表を見ていただいても、三社合わせると営業収益は十一兆円あるんですね。電波利用料は三社合わせて五百四十億円しかない。えらい電波利用料も安いものやなというような感覚を国民の皆様方は持っているんじゃないかなというふうに思いますし、いろいろなところを削減また改革すれば、エンドユーザーの利用料はもっと下がるんじゃないかなというふうに考えておるわけでございます。 そういう状況の中で、先般、佐藤正夫議員の質問の中にもございました、代理店が行
私は個人的には、いちずな男でございまして、最初に契約した会社とずっと、もう二十年余りずっとおつき合いをさせていただいております。恐らく私の利用料の中にもキャッシュバックされたその部分が上乗せされているんじゃないかなと思うんです。 そこで、先ほどの各社の営業収益、費用の一覧表、ここへ戻らせていただきますと、この営業費用、主な費目を中段のところへ挙げていただいておりますが、キャッシュバックサービスというのはどの項目に当たっているか把握されておられますか。お答えいただきたいと思います。
販売費というのは、ドコモさんの場合は一兆一千六百十七億円、ソフトバンクさんの場合は一兆四百二十六億円、KDDIさんはちょっとそういう項目での計上はしておりませんが、恐らく営業費の六千七百十八億円というところに含まれているんじゃないかなというふうに思います。 このテレビの番組は、テーマはどうなっていたか。携帯電話による錬金術というテーマがついていたんですね。具体的に、先ほど申し上げたような、家族で五台も六台も一斉に乗りかえるというようなことも取り上げておりましたし、地方から東京へわざわざ出てくるんですよ。 インタビューしているんです。何で地方からそんな、東京へ乗りかえるためにやってきたんですかと聞いたら、地方と東京ではレートが
局長もそういう御認識だという御答弁だと思いますので、研究会の結論を待たずに何らかのアクションを起こすべきだと先ほども申し上げましたが、私はそういうふうに思いますが、その点についてもう一度御答弁願います。
何度も申し上げますけれども、やはりこういうことで、お金を生み出す錬金術として事業者を乗りかえていくとか、また、真面目におつき合いしている人間に負担をかけるとか、こういうことになっているわけですね。回り回ればエンドユーザーの利用料にもはね返って、それが料金の高いなと感じる部分につながっているわけですので、安穏としていられないと思うんですよ。すぐに何らかの手を打つべきです。 この研究会、先ほどタイムスケジュールをおっしゃっていただきましたが、六月から七月までに、夏までに取りまとめを行う予定やということですが、先ほどの御答弁でも、二〇二〇年代に向けた、そういう観点でやっていくという御答弁でしたので、ずっと野方図で、いつまでもいつまでも