それでは、このS、A、B、C、Dの分布の表というのは、私にもいただけるんでしょうね。この一番上とか二番目とか。
それでは、このS、A、B、C、Dの分布の表というのは、私にもいただけるんでしょうね。この一番上とか二番目とか。
今、国の方においても、評価の仕方というのは絶対評価でされておられまして、私はその結果を楽しみに待ちたいというふうに思います。 そこで、大臣、国家公務員さんの評価、人事評価についてはいろいろな改革をどんどん進めていくことになるんだろうと思いますが、その中でぜひ取り組んでいただきたいのは、絶対評価から相対評価に変えていただきたいと思うんですね。 これは、大阪では、大阪府、大阪市、堺市、三つの自治体で、もう長時間にわたっていろいろな議論がなされました。相対評価にするといろいろなデメリットがあるということを役所の方はいろいろ理由をつけて説明をしてくれるんですが、この人事院の報告書の中にあるように、人事評価の結果が給与に的確に反映され
地方の時代と言われておりますが、国家公務員さんの制度の改革というものが、国家公務員さん二十七万人いらっしゃいます。地方公務員二百七十万人です。この二十七万人さんに決めたルールが二百七十万人の地方公務員にも適合されていくということで、いろいろレベルの差とかもありますので、国家公務員の改革だけじゃなしに、これが日本全国に全部広がっていくという観点でこの改革を進めていただきたいということを最後にお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
皆さん、お疲れさまです。日本維新の会、馬場伸幸でございます。 私は、二十年間、大阪の堺市というところで地方議員をさせていただいてまいりました。当時からとにかく念頭に置いておりましたのは、わかりやすい政治を有権者の方々にお伝えしていくということを考えておりまして、きょうの議論も、カメラを通じて、国民の皆様方がどういう議論をしているのかということを熱心に見ておられると思いますので、御答弁の方もできるだけわかりやすい御答弁をお願い申し上げたいと思います。 きょう、我々日本維新の会、三本の矢ということで、統治機構について三人が続けて質問をさせていただきました。とにかく、今の日本、統治機構を変えていかなければならないということは万人が
国家公務員の方は約二十七万人ですか、地方公務員が今二百七十万人おるというふうに言われております。 後ほど申し上げますが、これだけの人数がおれば、いろいろな公務員の方がいらっしゃると思いますが、我々政治家においても、公務員さんにおいても、やはり一部の心ない人間のせいで全体が低い評価を受けているんじゃないかというふうな思いもいたしますが、我々日本維新の会は、この公務員制度を変えることによって本当に国民からの信頼を取り戻す、そういう制度づくりを行っていきたいというふうに考えております。 我々、公務員制度のことを考えるときの基本的な考え方を申し上げますと、身分から職業へ。公務員さんというのは、一度試験を受けて就職しますと、よっぽどの
稲田大臣のもとで、国家公務員制度改革基本法をいかに具現化していくかという、いろいろ勉強会等もしていただいているやに聞いておりますが、先ほどおっしゃっていただきましたように、国家公務員制度改革基本法は平成二十年に成立をいたしております。以来五年がたっているわけでございますが、この間のいろいろな改革の影響もありまして、私は、この改革基本法、中身を見せていただくと、ちょっと今の現状に合わないんじゃないかというような部分であるとか、もうちょっとブラッシュアップするべきではないだろうかというような思いを持ちますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
それでは、この基本法はこのままでいいというお考えなのでしょうか。
それでは、先ほど大臣の答弁の中にもありましたが、この改革基本法をもとに国家公務員法の改正というものを行おうと、既に三度、法案が提案をされております。 全ておっしゃっていただくと時間がかかりますので、直近の、平成二十三年に提案をされた国家公務員法の改正案、これについては、主な内容はどういったものだったでしょうか。
ちょっと通告がきちっとできておりませんので、大臣には答えにくい質問だったかもわかりませんが、このときの主な内容は、幹部人事の一元管理その他の人事制度の改革、二つ目が退職管理の一層の適正化、三つ目が自律的労使関係制度の措置という、この三点であったように聞いております。 そこでお伺いをしたいのですが、この三点目の自律的労使関係制度の措置というものについては、ちょっと御説明いただくと、どういうような中身でしょうか。
大臣は当時は内閣の一員ではなかったと思います、平成二十三年ですからね。今大臣になられて、直近のこの法案、特に今おっしゃっていただきました自律的労使関係制度の措置というものについては、御答弁にありましたように、労働組合に労働基本権を与えるということがスタートになっておりまして、その辺が我々日本維新の会では少し考え方が違うんじゃないかなというふうに思うんですが、大臣は、この自律的労使関係制度の措置というものについてどうお考えでしょうか。
ただいま担当大臣がそのようにお答えになられました。 総理、今の御答弁、前回の提案された法律の中の部分、公務員さんの労働組合に労働基本権を与えるということについては、やや慎重に考えた方がいいんじゃないかな、国民的議論がまだそこまで成熟されていないんじゃないでしょうかというような意味合いだったと思いますが、総理のお考えはいかがでしょうか。
今の総理の答弁はよくわからないですし、ちょっとおかしいと思います。 私の手元に、去年の衆議院選挙のときに自民党さんが出されたJ—ファイル二〇一二というのがあります。安倍総裁の顔が写っておられる「日本を、取り戻す。」というパンフレットですけれども、この中の三百十六番には「人事院勧告制度の尊重」という項目がありまして、ちょっと読ませていただきます。 人事院勧告は、国家公務員において憲法上の人権である労働基本権が制約されていることの代償措置として、国家公務員に対し、適正な給与を確保するという重要な機能を有するものであり、政府として人事院勧告を尊重すべきことは当然のことです。 しかし民主党内閣は、公務員の労働組合に団体交渉権
総理にお答えをいただきたかったわけでございますが、今の大臣の御答弁にもありますが、一般的には、労働基本権が制約されているから、要は団体交渉とかストができない、だから人事院でいろいろな労働条件の管理をしていこうという考えであるというふうに言われております。 大臣もおっしゃったように、会社ではありませんので、倒産がありません。行政には倒産というものがありません。したがって、会社のように、利益が出たから、その利益配分の一環として給料を渡す、ボーナスを渡すという考え方ではありません。したがって、第三者機関による賃金決定が必要になってくるということで、労働基本権は与えることができないという考え方に立てるというふうに思いますが、この方向性で
いや、その方向性はわかっておりますが、そういう中で、公務員の労働組合に労働基本権を与えるということについての大臣のお考えはいかがですか。
きょうは、人事院の方、お見えになられているのでしょうか。要請をしていないので、お見えになられていないかもわかりませんが。(発言する者あり)要請しないとお見えにならない。 人事院が平成二十四年に勧告を出したときに、二十三年に提案されている政府提出法案について、協約締結権付与の問題点というのを指摘しているんですが、これにお答えできる方、どなたかいらっしゃいますか。 そうしたら、通告しておりませんので、この問題は次へ譲るといたしますが、大臣、ほっと一息つかれましたか。 この辺は、私は、安倍総理、第一次の内閣のころから戦後レジームからの脱却というふうにおっしゃっておられるわけでございまして、この公務員制度改革の根幹の部分であると
最近歯切れのいい安倍総理でしたが、きょうのこの問題はなかなかはっきりしたことをおっしゃらないなというふうに思いますが、次のときにまたこの議論はさせていただきたいと思います。 時間の関係がありますので、次の問題に移らせていただきます。 次は、人事評価システムについてであります。 人事評価システムは平成二十一年に始まりまして、いろいろな試行錯誤を今現在重ねておられるというふうに聞いております。 この人事評価システムを議論するときには必ず出てくる話があります。俗に言うアリの法則という話ですが、新藤大臣、このアリの法則という話、御存じでしょうか。この法則を御存じでしょうか。
簡便な答弁をありがとうございます。 もう少しちょっと詳しく説明させていただきますと、いろいろ数字はあるんですが、三割、四割、三割、アリはその分類に分けられる。初めの三割が、すごく働くアリなんです。人一倍働く、いや、アリだからアリ一倍ですね、アリ一倍働くアリが三割。四割ぐらいは、与えられたことを与えられたとおりぐらいにこなす。最後の三割は、ろくでもないアリだ、人の餌をとって食べたり、全然働かないアリ。大体、組織は、この分類で分かれるらしいんです。 この働かないアリを、ずばんと三割切って巣から追い出してしまったら、そこそこ働くアリとよく働くアリになってすごく巣の中がよくなるんじゃないかというふうに考えますが、これは実は、実際実験
皆様方のお手元にも、この人事評価のシステムについての説明資料をお配りさせていただいております。 この人事評価のシステムについては、昨年でしたですか、一昨年でしたですか、大阪の方で職員基本条例というものが成立をいたしまして、マスコミ等でも随分話題になりましたが、この大阪で成立した職員基本条例、主な点で結構なんですが、中身を把握されておられましたら、御答弁いただきたいと思います。
さすが大臣、的を得た御答弁をいただきましたが、この大阪の職員基本条例の特徴というのは、今まで大体、行政の人事評価というのは絶対評価で行っております。その人がどのランクに評価されるかというやり方であります。大阪の職員基本条例は、この絶対評価から相対評価に変える、五ランクあれば、五つのランクにどの程度の配分があるかということを事前に数値として決めるということでございます。したがいまして、必ず、一番いい評価から一番悪い評価まで数字が出てくるということになります。そして、一番低い評価が二回続きますと研修等の措置に入る、それでも職務の改善が認められない場合は免職処分になるということになっております。 この制度について、国の方では今どういう
その資料も皆様方のお手元に配らせていただいております。「評語等の解説」という見出しがついておりますが、国の場合は、能力評価、業績評価、二つの系列に分かれておりまして、それぞれを絶対評価しているということでございます。 そこで、大臣にお聞きしたいんですが、先ほどおっしゃられました全体評語、全体的な評価というのが能力評価、業績評価、両方にあるんですが、一番いい評価がSになっています。その後、A、B、C、Dと五段階になっているんですが、これのそれぞれの評価の数字はどうなっているか、大臣、把握されておられますか。