まず、本案につきまして、いわゆる地価高騰から起こってきます。その対策の一つとして今回の法案が提案された。住宅用地とあわせて輸送力を高めていくための鉄道を併設していくという考え方については私も賛成でございますけれども、それにしても何点か、この法案が非常に理想的なだけに問題点があります。そこで、この法案を政府が提案されるについて一番のポイントとする要点についてちょっと御説明願いたいと思います。
まず、本案につきまして、いわゆる地価高騰から起こってきます。その対策の一つとして今回の法案が提案された。住宅用地とあわせて輸送力を高めていくための鉄道を併設していくという考え方については私も賛成でございますけれども、それにしても何点か、この法案が非常に理想的なだけに問題点があります。そこで、この法案を政府が提案されるについて一番のポイントとする要点についてちょっと御説明願いたいと思います。
宅地造成とあわせて常磐新線を並行して進められていくということで、この意味はよくわかりますけれども、しからばその住宅用地というのはどのようなものを想定されておるか。例えば、大臣が所信表明の中でも、記者会見の中でもおっしゃうていますように、庶民の手の届くような住宅ということは実にいい言葉だと思います。じゃ、この計画の中には、そういう鉄道とあわせて住宅用地というのは、どんなような住宅を想定されて建設なさろうとしておるのか。もう一つは、鉄道は聞くところによると秋葉原から筑波学園都市だというようなことですが、その間にどんなようなところの宅地造成が考えられておるか。それから内容ですね、もしつくるとしたらこんなものだというのをちょっとお聞かせいた
それは六十キロ圏ですね。先日も統計等で、東京の地価が安定したといっても東京十キロから二十キロ圏では中高層住宅がサラリーマンの年収の十倍ということがデータでもはっきりとしてきておりますし、ここらあたりは購入限度をはるかに上回っておるわけです。だから、今政府がこの法案を出されるからには、そういう人たちを救済するための法案だと見るわけです。 だから、それについてどのような、例えばこの計画の中には、通勤距離を二時間圏とか二時間以上かかるとか、そういう問題のところをどのあたりまでにとどめて、そして家賃や住宅価格がどのぐらいのものを想定してこの計画が立てられておるか。それはあなたの説明でいくと、地方の方に任せてやっていくというふうな意見にと
構想は今聞きましたが、庶民という感覚では、今のあなたの御答弁ではちょっとほど遠いんじゃないかという感じを距離からも思うわけです。だけれども、それは別にいたしまして、この計画が、常磐新線ができて住宅開発ができて、現実に今東京都民の住宅に困っておる方がそこに入るとしたら何年後に入れますか。
二十一世紀結構ですが、これはやはり計画としてそういう法律も考えて取り組んでいかなきゃいかぬ。私は、その二十一世紀の範囲に入るものは、暫定的なこういう問題よりも、国が考えていくいろんな土地に対する認識とかそういうものは、もっともっと基本的な改革がなされるべきだと思うんですね。だから、この法案を出すなら、これを暫定的に応急処置として考えるべき法案ではないかと思うんです。それからいくと非常に期間がかかり過ぎるという問題が一つあるわけです。今東京都で困っておる人は、二十一世紀、十二年も先に何とかできてそこに入れたんでは、そのときにはもうその人たちはだめになってしまうことは幾らでもあるんです。そこらあたりのところを考えると、これはそれでは間に
大臣、私は民活を否定しておるわけじゃないんです。だけれども、東京の土地というのは異常現象が起こったわけです。それは東京一極集中という問題もありまして、この前も私質問しましたが、これは解決したわけじゃないんですよ。ほかの大きな問題が出てきたから今はちょっと影を潜めたのではないか。高値安定のままにしくそのまま置ぎざらしにされておるのが東京の土地問題じゃないか。やっておるとしたら、あなたが今おっしゃる規制強化が何とかちょっとその上昇を抑えておるにすぎぬのではないのか。 あなたは先日もいろんな記者会見の中で、中曽根民活に対する質問の中で、土地払い下げというのは、これは国有地だと思いますが、土地払い下げが高値をつけたからそれが今日の広がっ
大臣の今の説でよくわかりましたが、今の東京の土地の異常性というのは、正常であるとお考えではないと私は思うんです。なぜかといったら、そういう基準となる、いわゆるサラリーマンやそういう人たちが、そこに住宅が建ったとしても、収入からして入ることができないということ自体がもう異常だということです。 国に災害が起これば緊急対策が設けられるわけです。だから、国民生活を脅かすような問題があれば、次に私は考えなきゃならぬ問題があるだろうと思うんです。例えば物価が高くなってしまうとかあるいは生活ができなくなってしまう諸条件が起こった場合には、これは公共が責任を持って発動しなきゃならぬ問題だと思います。だから、災害に続く次の問題として、東京に住むサ
あなた住宅局長でしょう。あなたの言葉の末尾はみんな、しなさい、しなさいですよ。どこにしなさいとおっしゃるんですか。そのしなさいという先ほどこなんですか。それは結局民営でそうやってやれというのか、どこでどうやってやれというのかということをお聞かせいただきたいんです。私が言っておるのは、サラリーマンの生活の上でそういう高い家賃や遠くから通わなきゃならぬというような切迫した緊急問題に対して、住宅の担当局である建設省の住宅局長にその具体策を私は聞いておるんですよ。そういう人たちが住めるような住宅は何年先にどういうふうにつくるんだ、またどういうふうな対応を考えておるんだということを私は聞いておるわけであって、しなさいを聞いておるのではないんで
これからはそういうことを考えるということですが、非常に急を要することですから、だから先般も私何遍も、くたびれるくらい言った。それで土地国会の最後で竹下総理がそれは確約された。それはいろんな意を尽くして私説明したが、民活という言葉は非常にいい言葉かもわからぬが、土地の上がらないところについては民活の適用によって持ち家だって何だつてできちゃう。そこに住めるような家賃でできるところも名古屋周辺でもあります。東京でも遠くに行けばあると思う。 だが、そういう一時間なら一時間の通勤圏内で、東京では到底考えられないような状況になってきておる中で、ここで真剣にやはりそういう人たちのことを考えてやるとしたら、やはり公のものがまず先行する以外にない
大臣の説明で理解しますが、ひとつぜひ一歩前進できるような形で、全国的に総括的にやれるという問題じゃないです。全国的には民活でも今のサラリーマンの人で取得できるところはあります。例えば私の住んでおる名古屋あたりでも、名古屋駅から自動車で三十分ぐらいのところで、サラリーマンの人の収入で入れるような家賃のところが随分あります。だから、そういうところまで何も公ですぐ全部やってしまえという話じゃなくて、東京都内の異常物価のような状況が起こっておるところに限ってそういう目を向けるべきじゃないか。 局長は一生懸命やっておると言われるけれども、一生懸命やっておることは認めますけれども、この大川端の話でもそうですが、私たちがずっと回っても、あそこ
それでは、大臣も記者会見で触れられております土地税制の見直しです。 この問題について、大蔵大臣も積極的に住宅取得を中心としたそういう問題についての税制改革をやっていく、特に市街化農地等の洗い直し等についても積極的に取り組んでいくという意向を表明してみえますが、この点については大臣はいかがですか。
最後に、この法案の関係で、例えばそういう新線つきの住宅が建ったとしても、かつて市街地に建った公団住宅で、入居者というのが遠隔地だとなかなか難しいという問題等があるし、また鉄道がおくれたということなんかがあると、そういう問題については大きい支障を来してくるわけです。 かつて公団住宅がつくった愛知県の保見団地なんかにおきましては、住宅をつくったときに、五十一年にこれはできましたけれども、最初の年なんかはその大きな団地で二十九世帯ぐらいの入居者しかなかった。結局は埋めるまでに十年もかかった。その間、小学校や中学校、それから下水道やそういう負担が地方都市に重なって大変な問題があったわけです。先生方が就職試験を通ってすんなりいっても、生徒
まず最初に法案につきまして伺います。 本法案は、大都市地域の地価高騰による道路用地の取得難に対処するため、立体道路を建設するための創設、そのように私たちは考えておるわけです。道路の管理、建設の安全等から考えれば、やはり通常のオープンスペースの道路が望ましいと我々も考えるわけですが、今度の法案によりましてそういう立体道路が建設された場合の環境、安全面からの点について一、二問質問したいと思うわけであります。 特に、建物の中を道路が通過するという構造なものですから、自動車の排気ガス、騒音等でその建物の環境が著しく害されるおそれがあるというように考えるわけですが、この点はいかがですか。
環境、そして安全面からのもう一点は、立体道路を頻繁に自動車が通行するわけですから、そういうことによる振動とか、あるいは建物の構造上に悪影響を及ぼすことが出てくるんじゃないかという点で、万一立体道路内で自動車事故が起こったり災害が起こったりと、こういう場合に建物が非常に危険な状態になると考えられますが、この点はいかがですか。
ここで大臣、特にこの法案の趣旨は、非常に土地が高騰しておるから立体道路を考えていくということについての趣旨は非常に結構ですが、今一、二御質問申し上げたように、環境面からと安全面からの心配が出てくるわけです。今局長も答弁いたしましたが、この点をやはりしっかりしておかないとこの法案のよさにかえって悪影響を及ぼしてしまう。それなら無理して法案をつくらなくても、無理な方を選ばなくてもいいんじゃないかということになってしまうわけです。 建物の中を道路が通過するとか屋上を通過するとか、そういうような状況の中では環境と安全面が一番大事だと、こう考えられますが、大臣の所見をひとつお伺いしたいと思います。
もう一点大臣に。 立体道路というのは地価高騰のための非常手段であるということであって、抜本的には地価を下げることによって通常の道路を建設していくということがポイントじゃないか。非常手段としての今回の法案であるが、そういう建物の中を通すとか屋上を通すとかということではなくて、やはり基本的には道路というのは安全性と環境面を考えた従来の道路に主眼点を置くべきではないかという点、そこらあたりの大臣の見解をひとつ聞いておきたいと思います。
次に、本法案の改正の意義でございますが、既存の立体道路の整備というのは今までも行われてきたわけですね。この法案がなくても既存の道路法の中で、例えば大阪の船場センタービルだとか、そういうような既存の中である程度まで条件つきで立体道路というのは現存して考えられておるわけですが、その点について、改正案の意義というのはそこらあたりとどう違うのかを説明してもらいたいと思います。
今御説明になったような改正案ですけれども、既存の整備手法があるわけですね。だから、現行の占用許可制度でそういう立体道路をつくった場合にどういうところが足らないのか、現行ではできないのか。この法律をわざわざつくってやったところにここの違いがあるんだという、占用許可制度ではこれはどうだという、どのあたりが物足りないんだという点をちょっと御説明いただきたいと思うんです。
あなたの説明によりますと、従来の道路法の中のいわゆる占用許可制度、そういうものでは一つの限定があるから、やっぱり総合的にするためにこの法律をつくったということですね。それはわかりますが、それじゃ仮に今この法案の改正が成立したならば、既存の立体道路の法的位置づけというのはこれとどういう問題になってくるか、ここらあたりを説明してもらいたいんです。
そうすると、これから立体道路に二つの法的根拠の分け方があって、申請が二通りになるというふうに理解していいかどうか。例えば先ほども話したような占用許可制度だけの範囲内でできる立体道路と、それから総合的に管理ざれなければいけない立体道路と、法律が二つに分かれてくるわけで、これに対して二つの方法の申請手続がなされるということになると思うんですが、ここらあたりの見解ばどうですか。