だから、以前は既存の法律で認めたけれども、これから出すものについては、総合的なものであるから新しい法律によっての申請でやるべきが主体だというふうにとっていいですか。
だから、以前は既存の法律で認めたけれども、これから出すものについては、総合的なものであるから新しい法律によっての申請でやるべきが主体だというふうにとっていいですか。
今度は質問を変えまして、この法案の裏には、やはり根本的には地価高騰というものが影響してこういうような状況になったと思うんですね。今既存の法律がある、いわゆる占用制度がある。だから新しいこの総合的法律をつくって包括的な、道路と建物とが一緒に整備されることを目的につくられるわけでありますけれども、やはりこれには土地の高騰という裏づけがあるわけですけれども、特に私は東京を主眼としてこの問題はとらえられておるんじゃないかと思うんですね。そういう点で、今具体的に建設省が把握をしてみえる中で、この法律の適用をしてやろうとする事例があったならば、それをひとつ挙げて説明をしていただきたいと思うんです。
建物の中を道路が通過するという事例と、建物の上を道路が通過するというのと、どちらの面が多いんですか。
この法案が出た裏には、やはり地価が高騰しておるという点が大きくこの法律の必要性を生んでおるわけでありますが、建設省といたしましても現下におきまして非常に重要な課題の一つは、やはり地価を適正な水準に安定させていく、東京都等については高値安定の状況ですから、これは下げていくというような方向性が私は共通な建設省の大きな課題だと、こう思うんです。そういう点で、最近の地価を見ましても東京都は依然として一応落ちついてはおるものの高値安定ということですね。多少の下降はあったとしてもそういう状況にありますし、やはり全国的には上昇の機運にある地域も大阪、名古屋等についてはあるわけです。そういう点で国民としては、これはいろんな政策問題の混乱があって、土
そこで、けさの新聞で、建設大臣の新任インタビューの中で何点か大臣の考え方が、けさの所信もそうですけれども、述べられておりますが、その中で大臣は、住宅や宅地がそういう意味で順調に推進していくということが重大だ、特に庶民の手の届くようなものに宅地や住宅をしていきたいという意見が新聞等で出されております。私もこの委員会でもこの点についてはるる論じてきたわけですけれども、その点から実は大臣の言葉は非常にうれしい。 そこで、やはり言葉だけではなくて裏づけというのが必要なんですね。庶民の人たちが今住めない東京、庶民の人たちが本当に生活もできない東京ということは、私は本委員会でも土地委員会でも論じてきたわけですけれども、まだそれは全然変わって
そこで、関係審議会で検討されている内容については、今まで報道等や関係機関からの発表等でもう既に明らかになっておる基本的な問題は、新たな都市計画制度の創設と、それからもう一つは各種の助成措置が取り上げられておるようでございます。この二本が主になって審議が進められているし、この問題等についての具体案が進められているというふうに聞いておりますけれども、何せ資産のない一般のサラリーマンの人たちが住宅の供給を受けていくということは、やはりいろんな政策が総合的に私はしっかりしていかなければとてもできぬのじゃないかと思っている。そういう点で、ただ単にこの審議会だけで、東京都にサラリーマンが住めるような住宅がどんどん建ってくるということは私は具体的
私が以前からこの委員会で主張してきたのは、恒久対策は別として、今差し迫ってサラリーマンの人たちがそういう悲惨な状況にあるわけです。郊外へ郊外へと追い出されてしまった。景気が非常に今いいわけです。そしてあらゆることが本当にかつてないような上昇気流にある。政界の腐敗の問題は別といたしましても、景気そのものはそういう状況下にあるわけです。 私は昨年竹下総理へ土地委員会の質問の中でも言ったんですが、かつてEC諸国が、札束をなびかせながらウサギ小屋に住む日本人という表現をされたのを今しみじみと実感するわけです。本当にしみじみ実感するわけです。それだけ経済が成長しておる中で、そこの国の中に住む基本的な人たち、サラリーマンといえばその国の中の
竹下総理大臣とお約束しましたから。 結局公営住宅をつくる原資、住宅をつくる原資、持ち家、どんなことを言ったって民間に任せっ放しては地価が高いからどうしようもありませんわ。おわかりでしょう。だから公が出ていくしかないんですよ。僕はこの前も言ったけれども、シンガポール方式なんというのは、あそこも一番密集地帯で世界で一番家賃が安いんですよ。それは公営が先行しておるからですよ。日本だってそういうときに緊急発動として、大都市の東京あたりでも、中心都市における住宅の困窮地域については緊急的な措置として私は公共が先行しなきゃだめだと思うんですよ。民活民活と言っておったって、土地が高くなれば住宅も高くなるに決まっておるじゃないですか。そのために
それからまた、今後国土庁長官の出席の場所でもまた質問したいと思いますが、地価の安定の問題ですけれども、これも私は随分論議してきたわけです。今度の東京の土地にいたしましても、大臣は民活や規制緩和云々ということも新聞等ではおっしゃっていますが、これは次の機会に私は論議するといたしまして、やはり何と言っても、いわゆるオフィスの需要やそういうものが急増してきまして、商業地域だけでは足らぬものですから結局住宅地域に侵入してきた。そのためにどんどん地価は高くなる。商業地に建てられないビル等々がどんどん住宅地に侵入してきて今日のこういう住めない東京にしてしまったというわけです。 日本では今都市計画制度の中で八種類の用地指定がなされておるわけで
今混在しておるものを一括してすぐ解決しろということを私は言っているんじゃないです。それはなかなか難しいことですよ。だからこそこの八種類の問題について担当局である建設省がもっと検討しなきゃならぬ。 結局、そういう商業地域から住宅地域へ乱入してきたわけです。それで住宅地域が上がっちゃって住宅の人たちが住めないから外へ行っちゃったということになるわけですから、そういう住宅に住む人たちを守るという、住宅という一つのガードがしっかりしていなかったからこういうことになったわけです。今これをまたもとどおりに直せというような愚論を私は言っているわけじゃないんです。だから、新しく四万ヘクタールの宅地供給をしていくならば、そういう新しい地域について
次の質問に移ります。 一月の国幹審で、第二東名と第二名神が計画決定をされました。我々地元としても、特に伊勢湾岸道路を控えて供用地域が実は第二東名・名神にあるわけですから、そういう点では地元としてもこの決定を早くしてほしいということで、一月の国幹審で計画決定をしていただきまして非常にこれは地元としても喜んでおるわけです。 あの地域は、御存じのように、三百二号の海上部は豊田−四日市間の湾岸道路に発展しまして事業が今進められつつあるわけです。これと並行して進められる第二東名、第二名神についても、あの区間についての整備とあわせまして事業決定というのを早く推進してもらう必要があるんじゃないか。あそこに橋をつくり道路をつくっていくという
説明はわかりましたが、そういう全区間ももちろんそうですけれども、特にこの区間については、湾岸道路との併設があるから国幹審での計画決定も私はぜひ急いでほしいと言ったわけです。そういう点で事業決定についてもほかの地域と違った推進がなされてしかるべきじゃないか。特別な状況にある、併用していくわけですから。その点をちょっとお尋ねしたいわけです。
それに補足しまして、横浜まで来ましたが、東京−横浜間というのは将来的に考えておられるのかどうかという問題ですが、この点どうでしょうか。
それと関連しまして、名古屋の第二環、三百二号、これは北回りについては近畿自動車道路の促進ということで順序よく進められておりますが、湾岸道路、海上部を除く名古屋インターから湾岸道路あるいは千音寺インターから湾岸道路、この部分について大変地元では、下の国道部門についての決定はされておりますけれども、上の高速部分についての事業主体というのが全然まだ明確でない、早急にこの事業主体を明確にしてほしい、こういう意見がありますが、この点についての見解をひとつお尋ねしたいわけです。
最後に大臣に。 以前から各大臣が、通常国会が終わった際に日を選んで中部の道路計画や建設計画のことでいつも視察を兼ねて大臣にも来てもらっておるわけです。小此木建設大臣もそういう意思を表明してみえたんですが、急遽交代されたという状況ですが、野田建設大臣もその点についてぜひやっぱり現地を視察してもらって、この促進等についても御配慮賜りたい、こう思いますので、この点ひとつ御見解をお聞かせいただきたいと思います。
最初に、今、国会で問題になっております株式公開等についてのリクルートコスモス社の問題点につきましてですが、この建設委員会におきましては、コスモス社というのは不動産業者である、そういう観点から何点か質問してみたいと思います。 御存じのように、報道等でも、また各地方自治体等でも大変いろんな問題提起が多々なされておるのは、やはりこの本社のリクルート並びに関連のコスモス社について、例えば川崎市のテクノピアの問題とか、あるいは多摩ニュータウンの問題だとか、あるいはJRの浦和駅西口再開発の問題とか種々ございますが、私は特にきょうは、リクルートコスモス社が六十年ごろから代理契約をして、日本橋や新宿の超一等地の土地売買に対して代理人として介入し
だから、その案件の内容について、取引の概要について説明願いたいと思います。
ここでまだ説明を詳しく聞きたいわけですけれども、順次質問をしながら内容についてちょっと聞いていきますが、私が今問題としようとしておるのは、新聞報道でもありますし、また我々の調査でもはっきりわからぬのは、やはり違反事実の内容に照らしてみて適正、妥当なものであったか、この処分がですよ。これが一点私はあると思うんです。 そこで、今あなたが三点の違反問題があるという第一点である手数料違反の問題です。業者として、大臣の告示で定められておる法定額がある、それをオーバーして取った。それも後から何%取ったかも言ってもらいたし、金額も言ってもらいたいです。それはやはり宅建業法四十六条の違反であるわけですけれども、六十年度に全国でこの四十六条違反の
そこで、この四件のうちに、まあ一番重いのは取り消しですわな。それから罰金もあります。その下に業務停止があり、指示処分があるわけです。この一番軽い指示処分というのは、今あなたがおっしゃった三件あるわけですけれども、その中にリクルートコスモスが一社含まれている。あと二社は、店頭にこれだけの金額以上は取っていけませんよという表示を怠ったというわけで、これは指示処分なんです。もう一つ、業務停止を受けたのは、これはリクルートコスモスと一緒に、やはり六%以上の手数料を取った会社であるということははっきりしているわけですよ。ここらあたりが非常に今論議をされておるし、非常に大きい疑問点になるわけです。だから、この点についてちょっと説明してもらいたい
それは私調査したんですけれども、業務停止を受けたのは大阪の業者で、中小企業で、その手数料違反についてはほとんど変わりないんですよ。片一方は大手のリクルートコスモスという会社との相違だけですよ。ここでとやかく今皆さん方が論議されたり新聞報道もなされておるけれども、疑問点の一つはそういうところにあると僕は思う。違反内容が同じような手数料違反であったならば、今の客観情勢のことはありますよ、だが公平に判断しなきゃいかぬですよ。 それから、そういうことについて、たとえ大手であってもその違反については同じような問題であれば適切にしなきゃならぬ。指示処分というのは、店頭に六%以上は取ってはいけませんよという表示を怠ったときはみんな指示処分です