今回の法改正の背景には、昨年一月に出されました土地区画整理制度の改善に関する提言が私は一つの基準になっておる、こういうように理解しておりますが、提言では、今回の改正案に盛り込まれた項目のほかに、業務代行方式の法定化とか、あるいは土地信託方式の活用とか、あるいは立体換地の手続の整備とか、申し出換地制度の創設の四項目が指摘されておるわけでありますが、これらについてはこの改正になぜ盛り込まれなかったか、その理由をひとつ御説明願いたいと思います。
今回の法改正の背景には、昨年一月に出されました土地区画整理制度の改善に関する提言が私は一つの基準になっておる、こういうように理解しておりますが、提言では、今回の改正案に盛り込まれた項目のほかに、業務代行方式の法定化とか、あるいは土地信託方式の活用とか、あるいは立体換地の手続の整備とか、申し出換地制度の創設の四項目が指摘されておるわけでありますが、これらについてはこの改正になぜ盛り込まれなかったか、その理由をひとつ御説明願いたいと思います。
今回の改正の中の第一点として、第三者施行制度の創設でございますが、第三者施行制度は、地権者でない第三者が区画整理に必要な資金とノーハウを提供して事業の促進を図るものということで、第三者がこの中に入るということになるわけですが、その適格者としては、住部公団とか地域公団、住宅供給公社「その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるもの」とされているが、この「政令で定めるもの」とはどのような種類の関係が予定されておりますか。
今民間のデベロッパー等と言われましたが、そういうものの理解からいきますと大手のゼネコン等も入るのではないか。ここらあたりはどうですか。
今回の区画整理と直接関係もあると思いますけれども、問題は今度の地価高騰ですが、東京圏や大都市圏が土地の値上がりによって土地供給とかそういうことが非常に問題視されておるわけですね。そういうところにあって、特に今度の民活という名のもとに民間のそういうゼネコンやらデベロッパー等が参加したために、かえって競合が土地値上げを推進したという現状は見逃すことはできぬと思うんです。 そういう点で、僕はこの土地区画整理の問題は宅地供給面からいくと大きい一つの柱になってくると思うんです。今までの考え方よりも、市街化の整備ということもありますけれども、宅地供給という面では非常に大きい効果を上げてきた一つの柱だと思うんです。これを私は大いに今回のこれか
局長の答弁だと、参加組合員制度の関係でそれは絞っていくという趣旨ですが、それはそれで、参加組合員制度の中にはゼネコンやデベロッパーを入れないということで調整して、第三者施行の中には一応考えていくという答弁ですけれども、それはそれで理解はできます。 私が先ほど申しましたことは、土地委員会等でも私はそれを発言していますけれども、今回の東京の土地問題は、ゼネコンやホテル、デベロッパー等の参画が大きいマイナス効果をあらわしておるわけです。これは事実いろんな問題点が起こった場合に、この東京問題の地上げの焦点の一角に必ず入って事業を遂行しておるということは現実な問題なんです。 だからそういう点で私は、よしんば参加者において調整するならす
それは大臣と私の見解の相違ですけれども、非常に甘いと思うんですよ。 大臣、東京の土地問題は僕はずっと調べていますよ。今監視区域や金融措置で一応おさまっていますけれども、ずっと私が調べた範囲では、金余りの現象なんて言われて、今例えば外国国債を買ったりそういうような投資法も随分あったわけですよ。だが円高等でそういうマイナス面も出ています。そうすると、銀行や金融機関は借り手のないほど金がだぶついておるんです。 そういう点で、これは日本の制度にも一つは問題があるけれども、土地の担保制度や土地の力というのは一番強いんですよ。金融機関に行って土地以外のもの、ほかのものを持っていったってどうしようもないということなんです。一番それは金融で
私が言っておるのは土地区画整理のことで、土地区画整理の参画者としてやっていく場合に一番起こりやすいのは、都心部なんかで土地区画整理というのは今できかねると思うんですよ。やれば再開発だと思うんです。区画整理はとてもできない状況にあると思うんです。だから、そういう区画整理のやるところについてもそういう力が及んでいくと危険だからできるだけ公がやりなさいと。もう決めた以上絶対やるなというわけじゃなくて、参加者は絶対やるなで結構ですが、第三者の中にはそういうものを含めるということはまあ条件として入れておいてもいいが、やはりこういうところこそ公共の住宅公団とかそういうところが一生懸命手がけていくべきじゃないかということを私は今言っておるわけです
繰り返して言っておきますが、限定して言えば、東京圏においては特にそういう点に重きを置いた施行を考えてもらいたい、こう思います。 次に、改正点の三になりますけれども、宅地の共有化制度の創設がございますが、これは地方公共団体等の施行するものに限っているというこの限定はどういうところから起こったんでしょうか。
これは小規模宅地の減歩問題から起こってきた問題だと思うんです。だから、共有制度になるときは小規模のものは金銭の清算で分配しておったわけでしょう。現場で我々もこの問題によくぶつかるんですけれども、結局そこらあたりの分け分の申し出とかそういうことが案外我々の耳によく入ってくる問題なんですね。 共有化制度というのは土地でもって解決していくということでしょう、金銭的な清算せぬでも。だから僕は方法としてはいい方法だ、もめごとを少なくしていく方法だなとは理解するんです。それならば、地方公共団体でなくて、ほかの団体による区画整理についての問題についても順次適用していくことの方がかえっていいことではないかと私は思ってお尋ねしておるんですが、その
次に、先ほどちょっと申し上げましたが、土地区画整理のこの事業はやはり宅地供給に大きい役割を果たしておるということに私は非常に重きを置くわけです。なぜかというと、今土地対策で大臣が一番お悩みなのもこの宅地供給が大変だからですよ。だから、それが区画整理という中でそういう宅地供給が比較的円滑に行われる方法としてはこれはいい制度だと思っておるんです。 これの位置づけ、役割というのは今後どのように考えていかれるか。区画整理事業の中で宅地供給の占める位置づけというのを従来よりはちょっと変えて考えていく必要があるんではないかということなんです。
目的の中にも、健全な市街化地域の造成とあわせて宅地の供給ということがありますから、今局長の説明のように、やはり安定した宅地供給において、地道ではあるけれども、弊害を伴わない宅地供給の場でありますので、土地問題が大きくクローズアップされておる市街地におきましては、やはりこの事業というのは非常に今後大きい役割を果たしてくる。目的は二つあるけれども、並行して行われるという供給事業の方もかなり重要な地位を占めておるわけですから、この点にひとつ力を入れていただきたい。 特に、この土地区画整理法というのは昭和三十年に施行されておりますけれども、それ以来三十年間を経過しておりますが、その間宅地供給に果たしてきた役割というのは、ずっと私は数字を
一般に公共投資はGNPに対して乗数効果あるいは生産誘発効果が高いとされておりますが、土地区画整理事業の経済波及効果というものもかなり私は大きい力があると思うんです。特に、内需拡大型の観点からの政策転換がされておりますが、この中でのこの事業の波及効果というのは非常に効果的なんじゃないかと思いますが、この点どうでしょうか。
そこで、都市計画区域の決定を行った市町村は全国で約千九百あるわけでありますが、そのうち半数近くの約九百の市町村が区画整理事業の未経験の状況にあるわけです。だから、今後とも土地区画整理事業が市街地及びその地域の効果的な発展につながることのPRや状況説明等もよく私は当局としても考えられて、土地区画整理事業の全国への理解ということもして、秩序ある市街化の形成と、あわせて地域の宅地供給やそういう点にも大きい効果をあらわすことが必要じゃないかということで、この点についてやはり緊急に整備についても検討されていく必要があるのではないか、全国的にPRとか状況認識等をされる必要があるのではないか、こういうふうに考えますが、いかがでしょうか。
事業をやる以上、予算面のことですけれども、最近ゼロシーリングとかマイナスシーリング等によって予算全体が抑えられてきたわけですけれども、最近は公共事業の拡大等も考えられてきておる現状にはありますけれども、その中で特に都市再開発の予算というのは非常に伸びておるわけです。そしてこの区画整理事業の予算というのは余り伸びていないわけです。ここらあたり、数字は説明してもらわなくてもわかっていますが、やはり都市再開発という抜き差しならぬところにやるわけですよ。だが土地区画整理というのは計画的に行っていく事業なんです。そういう点で、よしんばこの区画整理事業の方を、一つは基盤づくりの問題ですから、私はそれからいけば再開発の問題は応急処置だと考えていい
そこで大臣に一言、これ予算のことですから。都市再開発の予算の伸びは、中曽根総理のお声がかりによって余計伸びているわけですよ。だから、土地供給をあわせまして区画整理事業は竹下内閣のお声がかりで伸びたというくらいの推進をお願いしたいと思うが、これはいかがでしょうか。
最後に一つだけ、これは都市局にお尋ねしておきますが、都市局でうるおいのあるまちづくりというのを計画されておりますが、これと土地区画整理事業との関係性は、これは一貫した事業だと思います。これに関係しまして、先般もここで私何回か質問しましたマイタウン・マイリバー構想がございますが、名古屋については堀川等についてもこの事業が今推進されておると聞いておりますけれども、ここらあたりの兼ね合いの問題をひとつ説明していただきましょう。お願いします。
終わります。
新任長官に対しまして、何点か御質問いたします。 最初に、前奥野国土庁長官が、最も重要な課題の一つである土地問題の担当大臣でありながら、肝心の土地問題以外の問題で辞任するに至ったことは、まことに遺憾と言わなければなりません。今回後を引き継がれた内海長官はその責任は私は極めて重大であると思いますが、まず次の点についての長官の見解をお伺いいたします。 第一点は、内海長官は竹下内閣の閣僚として、我が国の過去の歴史に対する認識と、外交の基本政策についてどのようにお考えてみえるか、その点をまずお伺いいたします。 あわせて長官は、大臣就任に当たって、竹下総理からこの問題については、どのような指示をお受けになったか、この二点をまず最初に
馬場富君 次に、土地対策の問題について質問いたします。 大臣のお話のように現下の内政上の最大の課題である土地問題の担当大臣になられたわけでありますが、とにかくこの土地問題については、大きく分けてやはり東京問題と地方の問題とに分けて私は考えていかなきゃいかぬと思うんです。そういう点で長官は、東京都における地価も一応は下落か安定に転じてきたという考え方を述べられましたが、私はこれは一部分の問題であって、全体的にはやはり東京の土地というのは六十二年度も上昇しておるという認識でありますが、この鎮静化した原因というのはいずこにあるとお考えでしょうか。 ○
解決策の中に今の需給のバランスのこともおっしゃいましたが、一つはやはり今回の地価の高値安定というのは、そういう政府の引き締め対策によって一時的におさまっておるものでありまして、東京都内をずっと回ってみますと、上がる要素というのが多分に多いわけです。特に金のだぶつきとか、それから土地に対する投機意欲というのは全然まだ沈滞したわけじゃありません。 そういう点でこれは私は、先ほど長官は一言であれですね、高値安定よりも引き下げることだと。私もそれはもっともですけれども、東京の土地を今高値高騰にあるのを引き下げるという一言でおっしゃったけれども、それは私はそう簡単でないと思いますが、どのようにしてお引き下げになるお考えかひとつ聞かせていた