それにちょっと関連しますけれども、先日の委員会でも私は取り上げましたが、日本の企業や個人による海外での不動産投資の過熱がハワイ等でも非常に批判を浴びているという問題を私は取り上げました。これについても、やはり法的な問題等はまた今後検討されることと思いますが、現在の宅建業法の立場からも、国内の不動産取引を対象とするだけじゃなくて、外国の不動産購入についても適用することは私は可能であると思いますし、またこれに対して行政指導を行うこともできるのではないかと思いますが、この点についてひとつ御見解を局長と大臣から賜りたいと思うんです。
